【第一論文暫定完成稿②-1】構造的個体化から第一性へ――「第一性の遡及的成立」における構造的存在論

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  1. 要旨
  2. 1.1.第一性の問題
  3. 1.2.個体と構造の順番
  4. 1.3.本稿の目的と第二論文との関係
  5. 2.1.個体性とは何か
  6. 2.2.個体化根拠充足原理G
  7. 2.3.基本前提A1・A2a・A2b
  8. 2.4.定義D1――前個体的差異場Δ
  9. 2.5.定義D2――構造的契機mᵢ
  10. 3.1.定義D3――構成的関係Rᶜ
  11. 3.2.定義D4――構造S
  12. 3.3.定義D5――同一性の水準D
  13. 3.4.定義D6――構造的不変項K_D(S)
  14. 3.5.構成的解像度α
  15. 3.6.定義D7――構成的閉包B_D^α(S)
  16. 3.7.Rᶜによる構成的閉包と統合・境界形成
  17. 3.8.定義D10b――基底的構造個体化I₀
  18. 3.9.命題P1――個体性の成立には差異を統一する構造的秩序が必要である
    1. 前提
    2. 証明
  19. 3.10.命題I₀-T――基底的構造個体の成立
    1. 証明
  20. 4.1.Kだけでは数的個体性を説明できない
  21. 4.2.定義D10a――構造的個体化プロフィールJ
  22. 4.3.K・B・Πの役割の相違
  23. 4.4.同じKを持つ二つの構造の数的差異
  24. 4.5.命題P2a――構造全体の数的個体化
    1. 証明
  25. 5.1.構造と構造項の相互構成の問題
  26. 5.2.定義D8――構成関係C
  27. 5.3.定義D9――個体化関係I
  28. 5.4.構造項の個体化条件I-1〜I-4
  29. 5.5.関係的識別可能性と弱い識別可能性
  30. 5.6.命題P2――構造内部の差異的契機の個体化
    1. 証明
  31. 5.7.CとIの循環問題
  32. 6.1.構造全体の優先性と内部の第一性
  33. 6.2.定義D11――構成的同一性依存OD
  34. 6.3.ODの判定における実在的定義
  35. 6.4.ODの具体的判定例――制度的役割設定権限と会計担当職
  36. 6.5.制度的役割の実在例――スイス連邦参事会における構成員資格と大統領職
  37. 6.6.構成的同一性依存と構造相対的第一性
  38. 6.7.定義D12――構造相対的第一性
  39. 6.8.命題P3――非対称的な構成的同一性依存による第一性
    1. 証明
  40. 7.1.遡及的成立の意味
  41. 7.2.個体化から第一性への移行
  42. 7.3.定理T1――構造的個体化と第一性の遡及的成立定理
    1. 証明
  43. 8.1.シモンドン――前個体的なものと個体化
  44. 8.2.ドゥルーズ――差異と個体化
  45. 8.3.ヘーゲル――規定性と関係の内在性
  46. 8.4.スピノザ――複合個体と構成関係
  47. 8.5.存在論的構造実在論との関係
  48. 8.6.基礎づけと非対称的依存――FineとLowe
  49. 8.7.優先的一元論との相違――Schaffer
  50. 9.1.すべての個体性が一意に説明されるわけではない
  51. 9.2.構造的に識別不能な複数性の問題
  52. 9.3.構造形成の実在的条件
  53. 9.4.第一性は必ず成立するわけではない
  54. 9.5.第一性は全順序を与える必要がない
  55. 9.6.遡及性と歴史的前史の区別
  56. 9.7.構成的同一性依存と第一性の定義的関係
  57. Ⅰ.一次文献
  58. Ⅱ.現代形而上学・存在論に関する研究

要旨

本稿の目的は、個体性と存在論的優先性が、個体にあらかじめ備わった属性として成立するのではなく、前個体的差異と構造的秩序を通じて、どのような条件のもとで成立するのかを明らかにすることである。

通常の存在論では、まず個体が独立して存在し、その個体のあいだに関係や構造が成立すると考えられる。しかし、この説明では、あるものがなぜ一つの個体として成立するのか、また、なぜ他の個体から区別されるのかという問題が残される。本稿は、この問題に対して個体化根拠充足原理Gを提示し、個体化以前の存在論的基礎として前個体的差異場Δを導入する。ただし、Δの存在はGから演繹される結論ではなく、本理論が採用する独立した存在論的前提である。

次に、Δに内在する差異的規定可能性と、それらのあいだに成立する実在的な構成的関係Rᶜから、基底的構造個体S₀がどのように成立するのかを論じる。このとき、構成的関係の可能性と実際の成立を区別し、あらゆる前個体的差異場から必ず構造が生じるという主張を避ける。

さらに、構造全体の数的個体性を説明するために、構造的不変項K、具体的な構成的閉包B、構成的配置Πからなる構造的個体化プロフィールJを導入する。Jは独立した実体ではなく、構造全体の数的個体性を成立させる実在的な構成条件を統合的に表現するものである。

これによって、構造全体が一つの個体として成立することと、その内部の差異的契機が個別の構造項として成立することを区別する。前者をP2a、後者をP2として定式化する。

また、構造と構造項のあいだに成立する構成関係Cと個体化関係Iについて、それぞれの入力と出力を異なる存在論的水準に配置することで、同一水準における説明上の循環を回避する。

最後に、個体化された構造項のあいだに成立する構成的同一性依存ODを定義し、その非対称的な成立形態を構造相対的第一性として定義する。ODの一般的な成立と、その非対称性とを区別することによって、構造的個体化が成立したからといって、あらゆる構造項に第一性が自動的に成立するわけではないことを明確にする。

以上を踏まえ、本稿は、前個体的差異場からの構造形成、構造全体の個体化、構造内部の契機の個体化、そして構成的同一性依存の非対称性による第一性の成立を、一つの条件付き存在論的体系として再構築する。

ここでいう遡及的成立とは、時間的な逆因果や過去の事実の変更ではない。構造が成立することによって、その構造に属する契機の個体性、同一性、関係的位置および第一性が、構造に相対的なものとして確定することである。

キーワード: 第一性、遡及的成立、構造的個体化、前個体的差異、構成的関係、数的個体性、構造的不変項、構成的閉包、構成的同一性依存、存在論的優先性


第1章 序論――個体性と第一性の成立順序を問い直す

1.1.第一性の問題

あるものが他のものに対して第一であるとは、どのようなことだろうか。

通常、第一性という概念は、時間的な先行性、因果的な先行性、論理的な先行性、説明上の優先性、あるいは存在論的な優先性など、複数の意味で用いられる。

しかし、本稿が問題とする第一性は、単にあるものが時間的に先に存在していたり、他のものに大きな因果的影響を与えていたりすることではない。

問題となるのは、あるものが別のものの同一性条件を構成的に決定している場合、その両者のあいだにどのような存在論的な優先関係が成立するのかということである。

例えば、ある制度的組織において、総会が下位の役割を設定・変更・廃止する一般的な権限を持ち、その権限によって会計担当職という制度的役割が成立しているとする。

この場合、会計担当職という役割の同一性は、総会に帰属する制度的権限に依存する可能性がある。

他方、総会の一般的な制度的役割設定権限は、特定の会計担当職が存在することに依存しない。

このような関係が実際に成立しているならば、両者のあいだには構成的な非対称性が存在する。

本稿は、このような構成的非対称性を、構造内部における存在論的な第一性として位置づける。

ただし、この議論を開始するためには、もう一つの問題を解決しておかなければならない。

それは、第一性を持つものとして論じられるAやBが、そもそもどのような根拠によって一つの存在者として成立しているのかという問題である。

あるものが他のものに優先すると述べるためには、まず、その二つのものが何であり、何によって区別されるのかが確定していなければならない。

したがって、第一性の問題は、個体性の問題に先立つことができない。

本稿は、第一性の成立条件を解明するために、個体性そのものの成立条件から検討を開始する。

1.2.個体と構造の順番

通常の存在論では、まず個体が存在し、その個体のあいだに関係が成立すると考えられる。

この立場では、個体はそれ自体として成立しており、関係や構造は、すでに存在している複数の個体を結びつけるものとして理解される。

しかし、この説明には問題がある。

あるものが一つの個体として成立するためには、それを一つの存在者として統一する根拠と、他の個体から区別する根拠が必要である。

それにもかかわらず、個体性を最初から備わっているものとして扱うならば、個体性が成立する理由そのものは説明の対象から除外される。

ここで、本稿は存在論的な順番を転倒させる。

すなわち、完成した個体から構造を説明するのではなく、個体化以前の差異的条件から構造の成立を説明し、その構造を通じて個体性が成立すると考える。

この立場では、構造は、すでに完成した個体の単なる集合ではない。

構造とは、複数の差異的契機が構成的な関係と制約によって組織化され、一つの統一的な秩序を形成したものである。

そして、その秩序によって初めて、内部の諸契機は、特定の位置、役割および同一性条件を持つ構造項として成立する。

ただし、ここで主張するのは、あらゆる存在者について構造が時間的に先に存在するということではない。

問題となるのは、ある契機が特定の構造に属する構造項として成立するための存在論的条件である。

したがって、構造的優先性とは時間的な先行性ではなく、構造項の個体性を成立させる構成的な優先性である。

1.3.本稿の目的と第二論文との関係

本稿の目的は、構造的個体化から構造相対的第一性に至るまでの存在論的な論証を確立することである。

そのため、以下の問題を順番に扱う。

第一に、個体性を説明するための根拠充足原理と、個体化以前の前提を明確にする。

第二に、前個体的差異場Δにおいて、構成的関係Rᶜによる基底的構造個体S₀の成立条件を定式化する。

第三に、構造全体が一つの個体として成立するための条件を、K・B・ΠからなるJによって説明する。

第四に、構造内部の差異的契機が、構造項として個体化される条件を明らかにする。

第五に、構造全体と構造項のあいだに成立するCとIを区別し、構成的な相互関係と説明上の循環を区別する。

第六に、構成的同一性依存ODの非対称性から、構造相対的第一性がどのように成立するかを論証する。

本稿は、このようにして、構造内部の個体化と第一性を扱う。

一方、ある構造が成立する以前に実際に存在していた歴史的な出来事や過程が、後続構造の同一性条件にどのように関与するのかという問題は、第二論文「歴史的前史の構成的資格と第一性の遡及的成立――構造的個体化の通時的拡張」に委ねる。

したがって、本稿では、歴史的前史を構造内部の個体化を説明するための一般的な必要条件とはしない。

第一論文は、構造内部の個体化と第一性についての理論的基礎を確立するものであり、第二論文は、その基礎を歴史的・通時的な過程へと拡張するものである。


第2章 個体性の成立条件――個体化根拠充足原理

2.1.個体性とは何か

本稿における個体性とは、あるものが他のものから区別されるだけでなく、一つの存在者として成立していることを意味する。

ここでは、個体性に関する問題を三つに区別する。

第一は、数的統一である。

複数の差異的な条件や契機が、なぜ一つの存在者として成立するのかという問題である。

第二は、数的差異である。

ある個体が、なぜ他の個体とは異なる存在者として成立するのかという問題である。

第三は、個体的同一性である。

ある個体が構成要素や状態の変化を経ても、なぜ同じ個体として存続することができるのかという問題である。

これら三つは互いに関連しているが、同じ問題ではない。

複数の契機が一つに統合されていることを説明しても、それだけでは他の個体との数的差異は説明できない。

同様に、ある個体が他の個体から識別できるとしても、それだけでは、その個体がなぜ時間的変化を経て同じ個体として存続するのかは説明できない。

したがって、個体性を存在論的に説明するためには、この三つの問題を区別したうえで、それぞれに対応する構成的根拠を示す必要がある。

2.2.個体化根拠充足原理G

本稿では、個体性の成立を説明する理論に対して要求される条件を、個体化根拠充足原理Gと呼ぶ。

個体化根拠充足原理G

個体性の存在論的成立を説明対象とする理論は、数的統一、他の個体との差異、および個体としての同一性を成立させる構成的根拠を提示しなければならない。

この原理は、あらゆる形而上学的立場に対して、個体性を原始的な事実として認めることを禁止するものではない。

個体性そのものを説明の最終地点に置く立場は、形而上学的選択として可能である。

しかし、その場合には、個体性がなぜ成立しているのかという問題が説明されないまま残される。

本稿が採用するのは、個体性を無条件の事実として措定するのではなく、その成立条件を構成的に説明する立場である。

したがって、Gは、あらゆる存在論的事実に究極的な理由を要求する一般的な十分理由律ではない。

説明対象を個体性の成立に限定し、その成立を説明しようとする理論に対して、必要な構成的根拠を要求する説明論的・方法論的原理である。

2.3.基本前提A1・A2a・A2b

個体性の成立を構造的に説明するためには、完成した個体を最初から措定しない存在論的な出発点が必要になる。

本稿では、その出発点として前個体的差異場Δを導入する。

ただし、Δの存在、そこに内在する構成的関係の可能性、そして実際の構成的関係の成立は、区別されなければならない。

そのため、基本前提を次の三つに整理する。

基本前提A1:前個体的差異場

Δは、すでに個体化された複数の存在者の集合ではなく、差異的規定可能性が成立する前個体的な場である。

基本前提A2a:構成的関係の可能性

Δに内在する差異的規定可能性は、個体化された構造項を前提とすることなく、構成的関係Rᶜに組み込まれうる。

基本前提A2b:構成的関係の実在的成立

特定の同一性水準Dおよび構成的解像度αにおいて、Rᶜが実際に成立している場合がある。

A1は、個体化以前の存在論的基礎を設定する。

A2aは、その基礎に内在する差異的規定可能性が、個体化された項を先取りすることなく構成的関係を形成しうることを認める。

A2bは、そのような構成的関係が単なる可能性にとどまらず、特定のD・αにおいて実際に成立している場合があることを認める。

ここで重要なのは、A1とA2aだけでは、あらゆる前個体的差異場から必ず構造個体が生じるとは主張できないという点である。

実際の構造成立には、A2bによって認められるRᶜの実在的成立と、後述する構成的閉包の条件が必要になる。

したがって、本稿は、Δの存在からあらゆる構造の必然的な発生を演繹するものではない。

A1・A2a・A2bは、本理論が採用する存在論的前提であり、これらの妥当性そのものをGから演繹することはしない。

2.4.定義D1――前個体的差異場Δ

定義D1:前個体的差異場Δ

前個体的差異場Δとは、個体化された複数の存在者を前提とすることなく、異質性、差異、強度差、潜在的緊張および規定可能性が内在する存在論的な場である。

Δは、完成した個体の集合ではない。

そこに内在する差異的な契機は、後に成立する構造との関係において特定の位置や役割を持つ可能性を有しているが、まだ独立した構造項として個体化されてはいない。

Δを導入する理由は、個体化以前の基礎においても、個体化を可能にする差異的条件が存在することを認めるためである。

完全な無差異性から、差異化された複数の個体がどのように成立するのかを説明することはできない。

仮に完全な無差異性を出発点とするならば、差異を成立させる条件を外部から追加しなければならない。

その場合、その条件は新たな存在論的前提となる。

これに対して、Δは、個体化以前の段階から差異的規定可能性が内在していることを認める。

2.5.定義D2――構造的契機mᵢ

定義D2:構造的契機mᵢ

構造的契機mᵢとは、前個体的差異場Δに内在する差異的な契機であり、構造形成に参与するものの、当該構造における独立した構造項としては、まだ個体化されていない契機である。

mᵢは、Δにおける異質性や潜在的な規定可能性を、構造形成の分析において区別したものである。

添字iは、分析上の区別を示すものであって、それらが最初から数的に独立した複数の個体として存在することを意味しない。

ここでは、mᵢと、後述する構造項xᵢを区別する必要がある。

  • mᵢ:個体化以前の構造的契機。
  • xᵢ:構造Sにおいて個体化された構造項。

この区別によって、個体化以前の差異的契機を、すでに個体化された存在者として先取りすることを避ける。


第3章 構造の成立と構成的閉包

3.1.定義D3――構成的関係Rᶜ

個体化以前の差異的契機が、一つの構造を形成するためには、それらが単に並存しているだけでは不十分である。

複数の差異的契機が一つの構成的秩序を形成するためには、それらのあいだに、相互の規定可能性を組織化する関係が成立していなければならない。

本稿では、このような関係を構成的関係Rᶜと呼ぶ。

定義D3:構成的関係Rᶜ

構成的関係Rᶜとは、個体化以前の差異的規定可能性のあいだに成立し、それらの位置、役割、規定範囲、同一性条件、または構造的統一の成立に実際に関与する関係である。

Rᶜは、個体化された二つの存在者を後から結びつける外的関係ではない。

個体化以前の差異的契機そのものの規定可能性に関わる実在的な構成関係である。

Rᶜとして認められるためには、少なくとも次の四条件が必要になる。

第一:構成的規定性

一方の差異的条件の規定が、他方の差異的条件の成立可能性または規定範囲に関与していること。

第二:同一性関連性

その関係が、対象となる同一性水準Dにおける構造的秩序の成立に関与していること。

第三:非還元性

その関係を単なる外的因果関係や偶然的な相関に置き換えた場合、構成的規定関係の内容が失われること。

第四:個体化以前の成立

その関係を認めるために、差異的契機をすでに独立した個体として措定する必要がないこと。

これらの条件を満たす関係を、本稿ではRᶜとして扱う。

例えば、二つの物体が偶然接触しているだけでは、それらが一つの構造を形成しているとは言えない。

それに対して、複数の差異的条件の相互規定によって、一方の規定範囲が他方の成立条件に関与し、その関係が特定の構造的秩序を成立させている場合には、Rᶜを認めることができる。

3.2.定義D4――構造S

定義D4:構造S

構造Sとは、複数の差異的契機が、構成的関係Rᶜによって組織化され、特定の同一性水準Dにおいて、一つの統一的な制約秩序を形成しているものである。

構造は、単なる集合とは異なる。

集合が複数の要素の所属関係を示すのに対して、構造は、内部の契機が相互にどのような規定関係を持ち、その関係によってどのような統一が成立するのかを示す。

したがって、構造の統一性は、内部の契機の単なる共存によって成立するのではない。

それらのあいだに成立する構成的関係の秩序によって成立する。

ここで、構造の統一性を説明するために、さらに独立した統一者を導入する必要はない。

構造の統一性は、その構造を形成する構成的関係の秩序そのものに成立するからである。

独立した統一者を追加すれば、その統一者自身がどのように個体として成立するのかという問題が新たに生じる。

本稿は、統一の根拠を別の存在者に移動させるのではなく、構造を形成する構成的秩序に求める。

ただし、これはあらゆる形而上学的立場において独立した統一者を認めることが不可能であると主張するものではない。

構造的統一性をRᶜから説明する本理論において、独立した統一者を追加する必要がないということである。

3.3.定義D5――同一性の水準D

定義D5:同一性の水準D

同一性の水準Dとは、ある構造または構造項について、何の同一性を問題にするのかを指定する分析対象の水準である。

例えば、同一の組織についても、次のような異なる同一性の水準が考えられる。

  • 組織的同一性。
  • 制度的同一性。
  • 法的同一性。
  • 機能的同一性。
  • 物質的同一性。

これらの水準は、必ずしも一致するとは限らない。

ある組織が制度的には同じ組織として存続していても、構成員や物質的構成は大きく変化している場合がある。

したがって、構造的不変項や個体性を論じる際には、何の同一性を問題としているのかを先に確定しなければならない。

Dは、個体化や第一性の結論から逆算してはならない。

例えば、ある項を第一としたいから、その項の優先性を導くような同一性水準を事後的に選択することは認められない。

対象とする存在者の種類、基準事例、対照事例、許容される変化、証拠および識別手続きを独立に設定したうえで、Dを確定する必要がある。

3.4.定義D6――構造的不変項K_D(S)

構造が特定の同一性水準において同じ構造として維持されるためには、構成的に必要な条件が存在する。

本稿では、これを構造的不変項K_D(S)と呼ぶ。

定義D6:構造的不変項K_D(S)

構造的不変項K_D(S)とは、同一性の水準Dにおいて、構造Sがその同一性を維持するために必要となる、最小かつ完全な構成的制約の体系である。

ここでいう不変項は、個々の構成要素の単純な集合ではない。

構造を成立させる関係的制約と、それらの相互依存、補償関係を含む体系である。

例えば、ある組織では構成員の一部が交代しても、組織としての同一性が維持されることがある。

その場合、個々の構成員の数的同一性が、組織の同一性を維持するための必要条件であるとは限らない。

一方、意思決定の手続きや権限関係が失われれば、同一の組織として存続しているかどうかが問題になる。

したがって、組織的同一性を説明する際には、構成員の集合だけではなく、それらを組織として成立させる関係的制約を検討しなければならない。

K_D(S)は、次の五つの基準によって特定される。

第一:構成的関連性

ある条件が対象となる同一性の成立に実際に関与していること。

第二:代替可能性

ある構成要素を代替した場合にも、同一性が維持されるのか、それとも特定の構成的条件が失われるのかを検討すること。

第三:反事実的識別力

ある構成的条件を変更または除去した場合に、対象となる同一性がどのように変化するのかを検討すること。

第四:条件間の連関と補償関係

複数の構成的条件が相互にどのように依存し、ある条件の変化を別の条件が補償できるのかを検討すること。

第五:最小性と完全性

対象となる同一性を説明するために必要な条件を過不足なく特定すること。

この五つの基準によって、構造的不変項の内容を分析する。

ただし、K_D(S)が常に一意に確定するとは限らない。

複数の候補が存在する場合には、次の三つを区別しなければならない。

第一に、表現や実現方法が異なるだけで、説明上は同等である場合。

第二に、具体的な構造は異なっていても、構成的役割、許容される変化、補償関係および依存関係の閉包が一致し、説明上同等である場合。

第三に、複数の候補が実質的に異なる構成的役割や同一性条件を持っている場合。

第一と第二の場合には、説明上の同値性を認めることができる。

第三の場合には、K_D(S)が一意に確定したとは言えない。

その場合、恣意的に一つの候補を採用するのではなく、複数の候補が残ることを認め、それぞれについて個体化と第一性の成立条件を個別に検討しなければならない。

必要に応じて、次のように表記する。

K_D^κ(S)

ここでκは、実質的に異なる構造的不変項の候補を区別する記号である。

3.5.構成的解像度α

同一性の水準Dを定めることと、その同一性をどの範囲の構成的秩序から分析するかを定めることは、同じではない。

そのため、本稿では構成的解像度αを導入する。

構成的解像度α

αとは、対象となる同一性水準Dについて、その構成的秩序をどの範囲と粒度で分析するのかを定める、事前に確定される解像度である。

Dは何の同一性を問題にするのかを定める。

αは、その同一性を説明するために、どの範囲の構成的関係を分析対象にするのかを定める。

αは分析者が結果に応じて自由に変更できるものではない。

対象の種類、同一性条件および分析目的に基づいて、構造の個体化や第一性の判定に先立って確定しなければならない。

また、αをDと同一視することもできない。

同一の制度的対象について、同一性水準を維持したまま、異なる構成的解像度によって分析することが可能だからである。

したがって、本稿では、Dとαを独立した分析条件として維持する。

3.6.定義D7――構成的閉包B_D^α(S)

構造的不変項K_D(S)が特定されても、その不変項が実際に何によって実現されているのかは、まだ明らかになっていない。

同一の構造的不変項を持つ複数の構造が存在する場合、それらは異なる具体的な関係や構成経路によって実現されている可能性がある。

そこで、本稿では、構造的不変項を具体的に実現する構成的関係の閉包を導入する。

定義D7:構成的閉包B_D^α(S)

構成的閉包B_D^α(S)とは、構造Sが同一性水準DにおいてK_D(S)を実現するために必要な、αによって確定された最小かつ完全な構成的関係ネットワークである。

Bは、構造の成立に関係する因果的出来事や外的影響をすべて含むものではない。

対象となる構造の同一性を実際に実現する構成的関係の範囲である。

また、Bは構造の外側から境界を与える別個の作用ではない。

後述するように、構成的閉包の成立は、統合と境界形成の両方に関係する。

Bが常に一意に定まるとは限らない。

同じK_D(S)を実現する複数の代替的な構成経路が存在する場合には、それぞれに対応する閉包を区別しなければならない。

その場合には、例えば次のように表記できる。

B_{D,α}^κ(S)

複数の閉包候補が存在する場合には、個体性や第一性に関する結論も、それぞれの閉包に即して検討される必要がある。

ある閉包候補において成立する第一性を、他の閉包候補においても成立すると無条件に一般化することはできない。

3.7.Rᶜによる構成的閉包と統合・境界形成

前個体的差異場Δに内在する差異的契機のうち、対象となるDおよびαにおいてRᶜによって構成的に連結されているものを、一つの連結成分として捉える。

ある差異的契機pを含む構成的連結成分を、次のように表す。

U_{D,α}(p) = [p]_{Rᶜ}

ここでいう連結は、単なるグラフ上の連結を意味しない。

それぞれの関係が、定義D3で示した構成的規定性、同一性関連性、非還元性および個体化以前の成立という条件を満たしていなければならない。

また、連結成分を特定する際には、関係の方向や構成的役割を消去してはならない。

構成的連結によって領域をまとめることと、その内部の個々の関係がどの方向にどのような依存関係を形成しているかを記述することは区別される。

前者は閉包の範囲を特定し、後者はBやΠの内部における関係的秩序を特定する。

この限定によって、偶然接触しているだけの対象や、一時的に相関しているだけの契機を、同一の構造個体として扱うことを避けられる。

ここで、統合と境界形成の関係を明確にする必要がある。

複数の差異的契機がRᶜによって構成的に連結されると、その連結された領域は一つの構成的秩序を形成する。

これが統合である。

一方、当該の構成的連結が及ばない領域は、その閉包には含まれない。

これが境界の成立である。

したがって、

構成的連結 → 統合

であると同時に、

構成的連結の限界 → 境界

でもある。

統合と境界形成は、別々の原理によって成立するのではない。

同一の構成的秩序の内的側面と外的側面として成立する。

また、固定されたDとαのもとで、ある差異的契機pを含む構成的連結成分は、当該の連結関係に関して一意に定まる。

そのため、同一の構成的連結成分を、根拠なく互いに異なる二つの独立した構造個体として重複して個体化することはできない。

3.8.定義D10b――基底的構造個体化I₀

以上の議論を踏まえ、基底的構造個体化を次のように定義する。

定義D10b:基底的構造個体化

基底的構造個体化とは、前個体的差異場Δに内在する差異的規定可能性が、対象となる同一性水準Dおよび構成的解像度αにおいて、実在的な構成的関係Rᶜによる最大閉包を形成し、その閉包と境界が一つの構造的単位として成立することである。

基本表記は次のとおりである。

I₀(Δ, Rᶜ_{D,α} → S₀)

ここでS₀は、個体化された下位構造項を前提とすることなく成立する基底的構造個体である。

I₀が成立するためには、次の五つの条件が必要となる。

  1. Δに差異的規定可能性が存在すること。
  2. それらのあいだに実在的なRᶜが成立すること。
  3. Rᶜによる構成的連結成分が形成されること。
  4. その閉包が対象となるDにおいて非分解的であること。
  5. 閉包の内部と外部を区別する構成的境界が成立すること。

ここでいう最大性とは、対象となるD・αのもとで、当該の構成的関係によってさらに拡張できる部分が存在しないことを意味する。

また、非分解性とは、単なる連結性とは異なる。

構成的連結成分Uを複数の部分に分割したとき、その分割された部分のいずれか、またはそれらの組合せによって、元の対象となる同一性水準Dの構成的制約秩序K_D(S)をそのまま維持できないことを意味する。

したがって、最大性と非分解性は別々の条件である。

最大性は閉包の範囲を確定し、非分解性はその閉包が一つの構造個体を形成していることを確定する。

なお、ここでいう「最初」とは、宇宙に時間的に最初に存在したものを意味しない。

個体化された下位構造項を前提としない、存在論的・説明的な基底水準を意味する。

3.9.命題P1――個体性の成立には差異を統一する構造的秩序が必要である

I₀の成立条件を論証する前に、個体性の成立と構造的秩序の関係を明確にしておく。

命題P1:個体性の成立には、差異を統一する構造的秩序が必要である。

個体性の存在論的成立を、個体化以前の差異的条件から説明する理論は、当該の差異的条件が構成的関係Rᶜによって組織化され、対象となる同一性水準における構造的秩序を形成することを示さなければならない。

前提

  • 基本前提A1:前個体的差異場Δが存在する。
  • 基本前提A2a:Δに内在する差異的規定可能性は、個体化された項を前提とせずRᶜに組み込まれうる。
  • 説明原理G:個体性を説明する理論には個体化根拠が必要である。

証明

まず、個体性の成立には、数的統一と数的差異の双方が必要である。

数的統一を説明するためには、複数の差異的条件がなぜ一つの存在者として成立するのかを示さなければならない。

一方、数的差異を説明するためには、その存在者が他の存在者や周囲の領域からどのように区別されるのかを示さなければならない。

しかし、差異的契機が単に並存しているだけでは、なぜそれらが一つの存在者を形成するのかは説明されない。

また、複数の契機を単なる集合として扱っても、それらを一つの統一的な構成的秩序として成立させる根拠は得られない。

したがって、個体性の数的統一を説明するためには、差異的契機のあいだに、それらを組織化する構成的関係が必要になる。

次に、差異的契機を統一する関係は、単なる外的な連結では不十分である。

あるものが一つの個体として成立するためには、その構成的関係が対象となる同一性の水準において実際に規定的な役割を担っていなければならない。

さらに、その関係は、差異的契機をすでに独立した個体として前提することなく成立する必要がある。

この条件を満たす関係が、本稿で定義した構成的関係Rᶜである。

A1およびA2aによれば、個体化以前のΔには差異的規定可能性が存在し、それらは個体化された項を前提とすることなくRᶜに組み込まれうる。

したがって、個体性をΔから構成的に説明しようとする場合、その差異的契機を組織化する構成的秩序を示すことが必要になる。

また、構造的秩序が統合を成立させると同時に、その構成的連結の限界によって境界を形成するならば、数的統一と数的差異は、同一の構成的秩序の異なる側面として説明できる。

以上から、個体性を前個体的差異から構成的に説明する理論は、差異を統一する構造的秩序を提示しなければならない。

ゆえに、P1が成立する。□

ただし、P1は、あらゆるΔについてRᶜが必ず実在することを証明するものではない。

また、個体性を原始的事実として認めるあらゆる形而上学的立場を排除するものでもない。

P1が示しているのは、個体性を前個体的差異から構成的に説明しようとする本理論の立場において、その説明には差異を統一する構造的秩序が必要であるということである。

したがって、P1によって構造形成の可能性が説明されても、個別の構造の実在的成立が証明されたことにはならない。

実際の構造形成については、A2bと構成的閉包の成立条件を確認しなければならない。

3.10.命題I₀-T――基底的構造個体の成立

命題I₀-T:基底的構造個体の成立

前個体的差異場Δにおいて、対象となる同一性水準Dおよび構成的解像度αに関して、実在的な構成的関係Rᶜが成立しているとする。

その構成的連結成分Uが非空であり、構成的連結の最大性、対象となる同一性に関する非分解性、および構成的境界の成立を満たすならば、Uは一つの構造個体S₀として成立する。

証明

UはRᶜによる構成的連結成分であるため、その内部の差異的契機は一つの構成的秩序を共有している。

また、Uは最大の構成的連結成分であるため、Uに構成的に連結する外部の差異的契機であって、なおUに追加できるものは存在しない。

これによって、構成的連結の成立範囲が確定する。

さらに、Uは対象となる同一性水準Dにおいて非分解的である。

したがって、Uを複数の部分に分割した場合、その部分のいずれか、またはその組合せによって、元の構成的制約秩序を維持することはできない。

このことによって、Uは単なる差異的契機の集合ではなく、一つの統合された構成的単位であることが示される。

また、Uの内外は構成的関係の成立範囲によって区別されるため、その境界は構造形成過程自体に内在する。

複数の構成的連結成分が存在する場合、それぞれは互いに交わらない構成的単位として区別されうる。

したがって、Uは一つの構造個体S₀として成立する。

ゆえに、命題I₀-Tが成立する。□

この命題は、A1・A2aから、あらゆるΔについて必ず構造個体が成立することを主張するものではない。

Rᶜの実在的成立と、対象となる同一性に関する非分解性を含む構成的閉包の成立条件が満たされる場合に、その閉包が構造個体となることを示す条件付き命題である。


第4章 構造全体の数的個体性――J_D,α(S)とP2a

4.1.Kだけでは数的個体性を説明できない

前章では、Rᶜによる構成的閉包によって、一つの構造個体S₀が成立する条件を示した。

しかし、構造が一つの構造個体として成立することと、その構造が他の構造から数的に区別されることは、完全に同じ問題ではない。

例えば、同じ目的、同じ規則、同じ権限配分を持つ二つの組織が存在していても、それらが同一の組織であるとは限らない。

同じ構造的不変項K_D(S)を持つことだけでは、具体的な構造個体としての数的同一性は保証されない。

ここで必要となるのは、その構造が何によって具体的に実現され、どのような構成的な配置や境界を持っているのかという情報である。

そのため、本稿ではK・B・Πを統合した構造的個体化プロフィールJを導入する。

4.2.定義D10a――構造的個体化プロフィールJ

定義D10a:構造的個体化プロフィールJ

構造的個体化プロフィールJとは、対象となる同一性水準Dおよび構成的解像度αにおいて、ある構造Sを具体的な一つの構造個体として説明するための、構造的不変項、具体的な構成的閉包、および構成的配置の統合的プロフィールである。

基本表記は次のとおりである。

J_{D,α}(S) = <K_D(S), B_D^α(S), Π_D^α(S)>

ここで、三つの要素は次の役割を持つ。

K_D(S):構造的不変項

何が維持されれば、同じ構造的同一性が成立するのかを示す。

B_D^α(S):構成的閉包

その構造的同一性が、どのような具体的な構成的関係によって実現されているのかを示す。

Π_D^α(S):構成的配置

その構造的実現が、前個体的差異場Δおよび周囲の構造的秩序のなかで、どのような配置、境界および関係的位置を占めているのかを示す。

Π_D^α(S)は、構造の外側にあるすべての関係を含むものではない。

対象となる構造の成立や、他の構造との数的な区別に構成的に関与する関係だけを含む。

また、その位置関係は、すでに個体化された他の存在者との位置関係だけに限定されない。

Δ内部の差異的領域において、具体的な構造形成がどのような関係的範囲や境界を持っているのかも含む。

これによって、基底的構造個体S₀のように、個体化された下位構造項を前提としない構造にも適用できる。

ここで重要なのは、Jそのものが独立した第四の構成要素ではないという点である。

Jは、個体性を成立させる条件を統合的に表現するプロフィールであり、その実在的な条件はK・B・Πである。

Jを第四の実体として導入すれば、そのJ自身の個体性を説明する必要が生じる。

したがって、本稿ではJを実在的な構成条件の統合的表現として位置づける。

4.3.K・B・Πの役割の相違

三つの要素は、それぞれ異なる問題を説明する。

Kだけでは、同一性を維持する条件は分かっても、その条件が具体的に何によって実現されているのかは分からない。

Bだけでは、具体的な関係ネットワークは分かっても、なぜそのネットワークが対象の同一性を実現するのかは分からない。

Πだけでは、位置や境界は分かっても、その配置がなぜ一つの構造を形成するのかは説明できない。

したがって、三つの要素を相互に区別したうえで、統合的に扱う必要がある。

J_{D,α}(S) = <K_D(S), B_D^α(S), Π_D^α(S)>

この構成によって、構造的同一性と構造の具体的な数的個体性とを区別することができる。

4.4.同じKを持つ二つの構造の数的差異

二つの構造S₁とS₂について、次の関係が成立しているとする。

K_D(S₁) = K_D(S₂)

しかし、具体的な構成的閉包や構成的配置が異なる場合には、両者は別個の構造個体でありうる。

例えば、

B_D^α(S₁) ≠ B_D^α(S₂)

または、

Π_D^α(S₁) ≠ Π_D^α(S₂)

であれば、

J_{D,α}(S₁) ≠ J_{D,α}(S₂)

となる。

この場合、両者は同じ構造的不変項を持ちながら、具体的な構成的実現や配置・境界の差異によって別個の構造個体として成立する。

ただし、K・B・Πだけでなく、それらを成立させる非自明な関係的位置まで完全に識別不能である場合には、構造的に区別される二つの個体を無条件に措定しない。

これは、数的差異を数的差異そのものによって説明することを避けるためである。

したがって、本理論の個体化原理は、構造的に識別可能な数的個体性に射程を限定する。

4.5.命題P2a――構造全体の数的個体化

命題P2a:構造全体の数的個体化

以上を踏まえ、構造全体の数的個体性をP2aとして定式化する。

前個体的差異場Δにおいて、Dおよびαを固定した実在的構成関係Rᶜが成立し、その関係による最大構成的閉包Uが存在するとする。

Uが統合性、非分解性、構成的境界、具体的配置、および他構造との非自明な差異を備える場合、Uは一つの構造個体Sとして成立する。

また、対象となる同一性の変化を説明するために、K_D(S)の維持範囲、B_D^α(S)の構成的連続性、およびΠ_D^α(S)の許容される変化が独立に確定されていなければならない。

証明

命題I₀-Tによって、Uは一つの構造個体として成立する。

Uの構成的秩序をK_D(S)、具体的な構成的実現をB_D^α(S)、境界と配置をΠ_D^α(S)として表す。

このとき、

J_{D,α}(S) = <K_D(S), B_D^α(S), Π_D^α(S)>

が成立する。

Uの構成的連結性と非分解性によって、数的統一が説明される。

異なる閉包が存在する場合には、その構成的実現と配置・境界によって、他の構造との数的差異が説明される。

また、K_D(S)の維持範囲が特定され、許容される変化のもとでB_D^α(S)の構成的連続性とΠ_D^α(S)の対応する変化が保たれるならば、個体的同一性を説明することができる。

ここで、同一性の維持を単に同じKを持つという形式的な一致に還元してはならない。

許容される変化の範囲、構成的閉包の連続性、および配置の変化が、対象となる同一性水準Dにおいて適切に対応していることが必要である。

さらに、他構造との非自明な差異が存在し、Jによってその差異が識別できる場合には、数的個体としての区別が説明される。

一方、Jおよび非自明な関係的位置が完全に識別不能である場合には、構造的に区別された二つの個体を無条件に措定しない。

以上から、Gが要求する数的統一・数的差異・個体的同一性を、構成的な条件によって説明できる。

ゆえに、P2aが成立する。□

P2aが重要なのは、構造全体の個体性を、構造内部の個々の契機の個体性から独立した問題として扱う点である。

構造内部の各契機が個体化されていることを、構造全体が一つの個体として成立するための最初の前提にしてはならない。

それを認めれば、構造全体の個体性を説明するために、すでに個体化された構造項を前提することになり、本理論の出発点が失われる。

本稿では、まずRᶜによる構成的閉包から構造全体の個体性を確立し、その後で内部の契機を個体化する。


第5章 構造と構造項の相互構成――C・I・I₀の区別

5.1.構造と構造項の相互構成の問題

構造的個体化を考えると、構造と構造項は互いに関係しながら成立するように見える。

一方では、構造が内部の契機を特定の位置や役割を持つ構造項として個体化する。

他方では、構造そのものが、複数の構成項によって具体的に実現される。

この場合、構造が構造項を成立させ、構造項が構造を成立させるという相互関係が生じる。

しかし、これを同一水準で説明すると、次のような循環が発生する可能性がある。

S → xᵢ → S

この循環を避けるためには、構造と構造項の関係を一つの個体化作用に還元するのではなく、異なる存在論的水準における成立関係として区別しなければならない。

5.2.定義D8――構成関係C

定義D8:構成関係C

構成関係Cとは、ある構造水準においてすでに個体化されている下位構造項が、より上位の構造を具体的に実現する関係である。

基本表記は次のとおりである。

C({xᵢ at Sₗ}, Rᶜ → Sₗ₊₁)

ここで、Sₗは下位水準の構造、Sₗ₊₁は上位水準の構造、xᵢは下位水準Sₗにおいて個体化された構造項である。

例えば、複数の細胞が組織を構成する場合、細胞はすでに下位水準において個体化されている。

それらの細胞が組織という上位構造を具体的に実現する関係がCに当たる。

Cは、異なる構造水準のあいだに成立する構成関係である。

Cが適用されるためには、下位構造項が上位構造の分析とは区別された下位水準において個体化されていなければならない。

したがって、Cは、下位構造項自体を最初に個体化する関係ではない。

また、CとRᶜは区別される。

Rᶜは構造形成に関わる一般的な構成的関係であり、Cは異なる構造水準のあいだに成立する、下位構造項による上位構造の具体的実現を表す関係である。

5.3.定義D9――個体化関係I

定義D9:個体化関係I

個体化関係Iとは、すでに成立した構造Sの内部において、個体化以前の差異的契機mᵢが、構造的不変項K_D(S)と構成的関係の秩序によって特定の位置、役割および同一性条件を与えられ、一つの構造項xᵢとして成立する関係である。

基本表記は次のとおりである。

I(S, mᵢ → xᵢ)

Iは、構造そのものを成立させる関係ではない。

すでに成立している構造Sを基盤として、その内部の差異的契機が特定の構造項として個体化される関係である。

したがって、IはI₀ともCとも異なる。

I₀は、前個体的差異場から基底構造を成立させる。

Iは、成立した構造の内部で差異的契機を構造項として成立させる。

Cは、すでに個体化された下位構造項によって上位構造を具体的に実現する。

この三つは、同じ個体化作用を異なる名称で呼んでいるのではない。

異なる存在論的水準における成立関係を示している。

5.4.構造項の個体化条件I-1〜I-4

構造が成立したからといって、その内部のあらゆる差異的契機が自動的に個体化されるわけではない。

構造内部には、単なる状態、性質、一時的な変化、偶然的な差異などが存在する。

それらすべてを独立した構造項として扱えば、構造項と単なる状態の差異を区別できなくなる。

そのため、ある差異的契機が独立した構造項として個体化されるためには、次の四条件を満たす必要がある。

I-1:構成的役割の確定

mᵢが構造Sにおいて、特定の構成的役割を実際に担っていること。

I-2:関係的識別可能性

対象となるDおよびαにおいて、mᵢが他の候補となる契機から区別されること。

I-3:同一性条件の成立

mᵢが構造項として持つ同一性条件を特定できること。

I-4:構成的安定性

その契機が一時的な状態の差異ではなく、対象となる同一性水準において固有の構成的位置を維持していること。

この四条件が満たされる場合、mᵢは独立した構造項xᵢとして個体化される。

5.5.関係的識別可能性と弱い識別可能性

ここで重要なのは、構造項の個体化を内在的性質の違いだけに限定しないことである。

二つの差異的契機m₁とm₂が同じ内在的性質を持っていたとしても、それらが構造内部において異なる関係的位置を占めている場合には、関係的な差異によって識別される可能性がある。

例えば、二つの構造項x₁とx₂のあいだに、非反射的な構成的関係Rが成立しているとする。

R(x₁,x₂)

かつ、

¬R(x₁,x₁)

である場合、x₁とx₂が同一であると仮定すれば、非反射的なRの条件に反する。

したがって、

x₁ ≠ x₂

が導かれる。

このような関係的な識別可能性によって、内在的性質の違いがない場合にも、構造的関係から個体化を説明できる。

ただし、この推論を成立させるためには、Rが実在する構成的関係であり、対象となる構造の同一性水準に関与していることが必要である。

また、構成的関係によっても区別できないものについて、無条件に数的複数性を措定することは認めない。

本稿は、単なる分析上の区別を、そのまま存在論的な数的差異に変換することを避ける。

5.6.命題P2――構造内部の差異的契機の個体化

以上を踏まえ、構造内部の個体化を次のように定式化する。

命題P2:構造内部の差異的契機の個体化

構造SがP2aによって一つの構造個体として成立し、その内部に差異的契機mᵢが存在するとする。

mᵢがI-1〜I-4を満たす場合、個体化関係Iによって、mᵢは構造項xᵢとして成立する。

I(S, mᵢ → xᵢ)

証明

P2aによって、Sは一つの構造個体として成立している。

mᵢはSの内部において特定の構成的役割を担っている。

また、対象となるDおよびαにおいて、他の差異的契機と区別される関係的位置を持っている。

さらに、その役割は対象となる同一性水準において独立した同一性条件を持ち、構成的位置にも一定の安定性がある。

したがって、mᵢは単なる状態や性質の差異ではなく、一つの構造項として成立する。

ゆえに、

I(S, mᵢ → xᵢ)

が成立する。□

これによって、P2aとP2の役割が明確になる。

P2aは構造全体の個体性を説明する。

P2は構造内部の個体化可能な契機を個別の構造項として説明する。

この二つを同一視しないことが、本理論の個体化論にとって重要である。

5.7.CとIの循環問題

CとIを区別することで、構造と構造項のあいだに存在する実在的な相互構成を認めながら、説明上の循環を回避することができる。

それぞれの関係を、入力と出力によって整理すると、次のようになる。

関係入力出力
I₀前個体的差異場ΔとRᶜ基底構造S₀
I成立した構造Sと内部契機mᵢ構造項xᵢ
C個体化された下位構造項上位構造S⁺

したがって、存在論的な生成順序は次のようになる。

I₀(Δ, Rᶜ → S₀)

I(S₀, mᵢ → xᵢ)

C({xᵢ}, Rᶜ → S₁)

ここでは、最初にI₀によって基底構造が成立する。

次にIによって、その内部の差異的契機が構造項として個体化される。

さらにCによって、個体化された下位構造項が上位構造を具体的に実現する。

この順序では、IとCが同一の対象を同一水準で相互に前提とすることはない。

したがって、実在的な相互規定を認めながら、説明上の循環を避けることができる。

ただし、ここでの解決は、あらゆる構造的相互依存が循環を生まないことを意味するものではない。

下位水準の個体性が実際には上位構造から逆算されている場合や、同一水準の個体性を構造と構造項が相互に説明している場合には、循環の問題が残る。

具体的な事例では、下位水準の個体化条件、上位構造のK_D(S)、および両者を接続する対応関係を独立に確認しなければならない。


第6章 構造内部の第一性――構成的同一性依存OD

6.1.構造全体の優先性と内部の第一性

構造がその内部の個体性を成立させるという主張と、構造内部のある項が別の項に対して第一であるという主張は、異なる問題である。

本稿が対象とする第一性は、構造全体がその部分に対して優先するという意味ではない。

また、ある項が構造のなかで重要な役割を担っているという意味でもない。

問題となるのは、特定の構造において、ある項の実在的な規定が、他の項の同一性条件を構成的に決定しているかどうかである。

そのため、まず構造項の個体性が成立していなければならない。

何が何に依存しているのかを論じるためには、依存関係の項が対象となる構造の内部で何であるのかを確定しておく必要がある。

しかし、個体化が成立しても、それだけでは第一性は導かれない。

第一性が成立するためには、個体化された項のあいだに、特定の構成的同一性依存関係が成立していることが必要となる。

6.2.定義D11――構成的同一性依存OD

構造内部に第一性が成立するためには、単にある項が別の項に因果的な影響を与えているだけでは不十分である。

問題となるのは、ある項の実在的な規定が、別の項の同一性条件を実際に成立させているかどうかである。

本稿では、この関係を構成的同一性依存ODと呼ぶ。

定義D11:構成的同一性依存OD

構成的同一性依存ODとは、特定の構造S、同一性の水準Dおよび規定次元dにおいて、ある構造項Bの該当する同一性条件が、別の構造項Aの実在的な規定に構成的に依存している関係である。

基本表記は次のとおりである。

OD_{S,D,d}(B,A)

この表記は、構造Sの同一性水準Dにおける規定次元dにおいて、Bの同一性条件がAに構成的に依存していることを意味する。

ここで、Dとdを区別する必要がある。

  • D:何の同一性を問題にするのかという同一性の水準。
  • d:その同一性を構成的に決定する特定の規定次元。

例えば、Dが組織的・制度的同一性である場合、dは任命権限、意思決定秩序、権限配分などの特定の規定次元になりうる。

ODは、必ずしも非対称的に成立するわけではない。

AとBが相互に依存する場合も、BがAに一方向に依存する場合も、AがBに一方向に依存する場合も認められる。

したがって、ODそのものは第一性を意味しない。

ODは、一般的な構成的同一性依存関係を表す概念である。

6.3.ODの判定における実在的定義

ODを判定するためには、AとBのあいだにどのような構成的依存が存在するのかを、実在的な条件に即して確認しなければならない。

単に、ある項の存在が他の項の存在にとって重要であると述べるだけでは不十分である。

また、BがAに依存していると最初から定義し、その定義を根拠としてODを認めることもできない。

ODの判定に際しては、少なくとも次の五条件を満たさなければならない。

条件1:構造項の独立した個体化

AとBは、ODの結論から逆算することなく、それぞれ独立に構造項として確定されていなければならない。

ここでいう独立とは、構造から独立して存在するという意味ではない。

ODによる非対称性の判定とは別の基準によって、それぞれの位置、役割、同一性条件が確定しているという意味である。

したがって、P2による個体化条件と、ODによる依存関係の判定は区別されなければならない。

条件2:Bの実在的定義におけるAの構成的関与

Bの実在的定義には、Aの実在的な規定が構成条件として含まれていなければならない。

単なる言語的な言及や因果的な影響ではなく、Aの規定が実際にBの同一性条件を成立させている必要がある。

条件3:Aの実在的定義におけるBの非構成性

Aの実在的定義には、Bの存在が構成条件として含まれていてはならない。

また、Aが複合的な構造項である場合には、その複合体全体の同一性条件を確認しなければならない。

複合体の一部分がBから独立しているという事実だけで、複合体全体の独立性を認めることはできない。

条件4:個体化単位の一貫性

AとBの個体化単位は、それぞれの実在的定義によって正当化されていなければならない。

Aを全体として扱う場合には、A全体の同一性条件を検討する。

Aの一部分だけを扱う場合には、その部分が独立した構造項として成立する根拠を示す。

複数の個体化単位が正当に成立し、それぞれで判定が異なる場合には、ODの成立を当該単位に相対的なものとして限定する。

条件5:補助的な検証

反事実的変更、代替可能性および補償関係を確認する。

ただし、これらは実在的定義に基づいて確認された構成的依存を補助するものであり、それ自体がODを成立させるわけではない。

特に、逆方向のODが単に確認されていないことと、逆方向のODが実際に成立していないことは区別しなければならない。

第一性を認めるためには、後者を独立した根拠によって示す必要がある。

6.4.ODの具体的判定例――制度的役割設定権限と会計担当職

以上の条件を具体的に示すため、制度的組織の事例を考える。

ここでは、次のような制度的秩序を備えた仮想的な組織Sを想定する。

当該組織の総会には、下位の制度的役割を設定・変更・廃止する一般的な権限が与えられている。

その権限によって、会計担当職という制度的役割が設定されているとする。

このとき、二つの構造項を次のように定める。

A:総会に帰属する一般的な制度的役割設定権限。

B:会計担当職という制度的役割。

対象となる同一性水準Dは組織的・制度的同一性とし、規定次元dは下位制度的役割の設定・変更・廃止を可能にする制度的権限とする。

まず、AとBがそれぞれ構造項として個体化されていることを確認する。

Aは、特定の会計担当職の存在とは独立して、下位の役割を設定・変更・廃止する権限として特定できる。

Bは、単に財務管理を行う人物が存在することではなく、当該組織において制度的に設定された会計担当職として特定できる。

したがって、両者はそれぞれ異なる制度的役割と同一性条件を持つ構造項として区別される。

次に、Bの実在的定義を検討する。

会計担当職Bは、単に財務管理という機能を実行する人物が存在することによって成立するのではない。

当該組織において、会計担当職という制度的役割が設定され、その役割の権限、責任、範囲が決定されていることによって成立する。

そして、この仮想的な組織では、その制度的役割の設定はAに帰属する一般的な制度的権限によって行われている。

したがって、Bの制度的同一性条件には、Aの実在的な規定が構成条件として含まれている。

一方、Aの一般的な制度的役割設定権限は、特定の会計担当職Bが存在することを必要としない。

会計担当職が設定されていない場合でも、Aは他の下位役割を設定する権限として存続しうる。

また、会計担当職の廃止や変更によって、Aの一般的な制度的権限そのものが消滅するわけではないとする。

したがって、同一の構造S、同一性水準D、同一の規定次元dにおいて、次の関係が成立する。

OD_{S,D,d}(B,A)

一方、逆方向の依存については、

¬OD_{S,D,d}(A,B)

が成立する。

ゆえに、

A ≺_{S,D,d} B

となる。

つまり、総会に帰属する一般的な制度的役割設定権限は、会計担当職という制度的役割に対して、当該構造・同一性水準・規定次元における第一性を持つ。

ただし、この結論は、ここで設定した制度的条件を備えた組織モデルに限られる。

会計担当職の設置が義務づけられており、その廃止権限が総会に認められていない場合や、会計担当職の制度的同一性が別の独立した規則によって成立している場合には、この非対称性は認められない。

また、総会の一般的な権限自体が上位の制度的秩序に依存している場合、その上位の制度的秩序との関係は別の規定次元において検討する必要がある。

この事例は、Aがあらゆる意味で絶対的に第一であることを示すものではない。

構造相対的第一性が、具体的な構造項の実在的定義と構成的依存の非対称性によって判定されることを示すものである。

6.5.制度的役割の実在例――スイス連邦参事会における構成員資格と大統領職

構成的同一性依存ODの実在的な制度例として、スイス連邦参事会における構成員資格と連邦大統領職の関係を取り上げることができる。

連邦参事会は七人の構成員からなる合議制の連邦機関であり、大統領はその構成員の中から一年間選出され、連邦参事会の議長を務める。この制度関係は1848年憲法第83条・第86条にすでに規定されており、現在の連邦憲法第175条・第176条にも引き継がれている。

ここで、Aを特定の人物pの連邦参事会構成員資格、Bを同じ人物pの連邦大統領資格とする。

構成員資格Aは、連邦議会による構成員選出によって成立する。一方、大統領資格Bは、構成員の中から選出されるという制度上の条件を持つ。したがって、Bの実在的な同一性条件には、Aの成立が構成的条件として含まれている。

これに対して、Aの成立には、同じ人物pが大統領に選出されることは必要ない。実際、連邦参事会に27年間在任したWilhelm Matthias Naeffは、大統領を務めたのは1853年の一度だけであった。

したがって、同一の連邦参事会S、同一性水準Dおよび規定次元dにおいて、次の関係が成立する。

OD_{S,D,d}(B,A)

¬OD_{S,D,d}(A,B)

ゆえに、

A ≺_{S,D,d} B

が成立する。

ここで導かれる第一性は、政治的な権力の上下関係や制度的重要性の序列ではない。構成員資格が大統領職の制度的成立条件となっているという、特定の構成的依存関係の非対称性である。実際、スイスの大統領は同輩中の第一人者であり、国家元首としての役割は連邦参事会全体が担う。

この事例は、構造相対的第一性が政治的優越性や機能的重要性とは異なる存在論的関係であることを示している。

6.6.構成的同一性依存と構造相対的第一性

ODは一般的な構成的依存関係であり、それ自体が優先性を意味するわけではない。

しかし、ODが特定の構造、同一性水準および規定次元において一方向にのみ成立している場合、その非対称性は構造内部の第一性として位置づけられる。

ここで独立した橋渡し原理を追加する必要はない。

第一性の概念そのものを、ODの非対称的な成立形態として明確に定義すればよい。

6.7.定義D12――構造相対的第一性

定義D12:構造相対的第一性

構造相対的第一性とは、特定の構造S、同一性の水準Dおよび規定次元dにおいて、ある構造項Aから別の構造項Bへの構成的同一性依存が成立し、その逆方向の依存が成立しない場合に認められる、構造内部の存在論的優先性である。

その定義条件は次のとおりである。

A ≺_{S,D,d} B

↔

[OD_{S,D,d}(B,A) ∧ ¬OD_{S,D,d}(A,B)]

この定義によって、第一性の成立条件が確定する。

ここで重要なのは、第一性が絶対的な性質ではないということである。

第一性は、特定の構造、同一性水準および規定次元に相対的に成立する。

また、第一性は時間的先行性や因果的先行性ではない。

構造内部における構成的同一性依存の非対称性に基づく優先性である。

さらに、第一性は構造内部の全項に対して一意の序列を与える必要はない。

複数の構造項が、それぞれ異なる項に対して第一性を持つことも認められる。

したがって、第一性が成立する範囲は、対象となる構造・同一性水準・規定次元を固定して判定しなければならない。

6.8.命題P3――非対称的な構成的同一性依存による第一性

命題P3:非対称的な構成的同一性依存による第一性

構造Sの内部において、個体化された構造項AとBのあいだに、同一性水準Dおよび規定次元dに関する構成的同一性依存が一方向にのみ成立する場合、AはBに対して構造相対的第一性を持つ。

証明

P2によって、構造Sの内部の契機は、それぞれ構造項として個体化されている。

D11によって、Aの実在的な規定にBの同一性条件が構成的に依存していることが確認される。

したがって、

OD_{S,D,d}(B,A)

が成立する。

さらに、同じ構造・同じ同一性水準・同じ規定次元において、逆方向の依存が成立しない。

¬OD_{S,D,d}(A,B)

したがって、ODは当該の条件において非対称的に成立している。

改訂D12によれば、ODの非対称的な成立形態は構造相対的第一性として定義される。

ゆえに、

A ≺_{S,D,d} B

が成立する。□

ここで重要なのは、P3が独立した存在論的橋渡しの証明ではないという点である。

P3は、D11によって実際に確認されたODの非対称性を、D12によって第一性として位置づける命題である。

したがって、P3の形式的な推論そのものよりも、実際の構造についてODが成立すること、そして逆方向のODが成立しないことを示すことが、存在論的な論証の中心になる。

これは論証の放棄ではない。

第一性の成立について、本当に証明しなければならない対象を明確にする修正である。


第7章 構造的個体化と第一性の遡及的成立

7.1.遡及的成立の意味

ここまでの議論によって、構造的個体化から第一性に至るまでの論理的な順序が明らかになった。

しかし、本理論の中心概念である「遡及的成立」については、さらに明確にしておく必要がある。

ある差異的契機mᵢが、構造Sの内部において構造項xᵢとして個体化される場合、mᵢは最初から同じ意味でxᵢとして存在していたのではない。

mᵢは、構造の成立以前には、前個体的な差異的契機として位置づけられていた。

しかし、構造Sが成立すると、その構造の構成的秩序を通じて、mᵢは特定の位置、役割、同一性条件を持つ構造項xᵢとして確定する。

したがって、構造が成立することによって、その構造に属する契機が何であるかという存在論的な位置づけが確定する。

これが、本稿における遡及的成立である。

ここでいう遡及性は、時間的な逆因果を意味しない。

構造が未来から過去に作用して、以前の事実を変更するわけではない。

また、構造の成立以前に差異的契機が存在しなかったという意味でもない。

変化するのは、差異的契機の実在そのものではなく、それが特定の構造において持つ構造相対的な個体性と同一性である。

同様に、ある項が第一性を持つ場合も、その第一性が最初からその項に絶対的な属性として備わっていたわけではない。

構造の成立と、その内部の構成的同一性依存の確定を通じて、初めて当該の項が他の項に対して第一であることが確定する。

したがって、第一性もまた、構造相対的に遡及的に成立する。

7.2.個体化から第一性への移行

ここで、個体化と第一性を区別することが重要である。

ある項が構造内部において個体化されたという事実だけでは、その項が他の項に対して第一であることは導かれない。

第一性の成立には、個体化された項のあいだに構成的同一性依存が成立し、その依存が非対称的であることが必要になる。

したがって、論理的には次のように整理できる。

第一段階では、前個体的な差異的契機が構造の成立を通じて構造項として個体化される。

第二段階では、個体化された構造項のあいだに構成的同一性依存が成立するかどうかが検討される。

第三段階では、その依存が非対称的である場合に限り、構造相対的第一性が成立する。

この順序によって、個体性と第一性を混同することを避けられる。

また、第一性を成立させるために、個体化の定義へあらかじめ第一性を組み込む必要もなくなる。

7.3.定理T1――構造的個体化と第一性の遡及的成立定理

ここまでの命題を統合し、本稿の中心定理T1を定式化する。

定理T1:構造的個体化と第一性の遡及的成立定理

前個体的差異場Δにおいて、A1・A2a・A2bが満たされ、特定のD・αにおける実在的なRᶜが構成的閉包の条件を満たす場合、基底的構造個体S₀が成立する。

さらに、S₀についてK_D(S₀)、B_D^α(S₀)、Π_D^α(S₀)が独立に確定され、J_D,α(S₀)によって数的個体性が説明される場合、S₀はP2aによって一つの構造個体として成立する。

その内部の差異的契機mᵢがI-1〜I-4を満たす場合、mᵢは構造項xᵢとして個体化される。

そのうえで、個体化された構造項AとBのあいだに、同一の構造S、同一性水準Dおよび規定次元dにおいて、実在的な非対称的構成的同一性依存ODが成立する場合、AはBに対して構造相対的第一性を持つ。

この一連の成立関係を、次のように表す。

A1 + A2a + A2b + Rᶜの実在的成立 + 構成的閉包条件 → I₀ → S₀

S₀ + K・B・Πの独立確定 → J_{D,α}(S₀) → P2a

P2a + I-1〜I-4 → I(S₀, mᵢ → xᵢ) → P2

P2 + ODの実在的判定 + 逆方向ODの不成立 → P3 → T1

証明

A1・A2a・A2bによって、前個体的差異場Δにおいて、個体化された項を前提としない構成的関係の可能性と、その実在的成立が認められる。

構成的関係Rᶜが、対象となるD・αにおいて最大性、非分解性および構成的境界の条件を満たす閉包を形成する場合、I₀によって基底構造S₀が成立する。

次に、S₀の構成的秩序K、具体的な閉包B、構成的配置Πが独立に特定されることで、Jが成立する。

このJによって、構造全体の数的統一、他の構造との差異、および個体的同一性が構成的な条件によって説明される。

したがって、P2aによってS₀は一つの構造個体として成立する。

さらに、S₀内部の差異的契機mᵢがI-1〜I-4を満たす場合、P2によって構造項xᵢとして個体化される。

これによって、第一性の判定対象となる構造項が確定する。

次に、個体化された構造項AとBについて、ODの判定条件に基づいて、それぞれの実在的定義と個体化単位を独立に確認する。

Bの同一性条件がAの実在的な規定に構成的に依存し、逆方向の依存が同じ構造・同一性水準・規定次元において成立しない場合、

OD_{S,D,d}(B,A)

および

¬OD_{S,D,d}(A,B)

が成立する。

D12によれば、この非対称的な構成的同一性依存は、AがBに対して持つ構造相対的第一性として定義される。

したがって、

A ≺_{S,D,d} B

が成立する。

ゆえに、構造的個体化と、ODの非対称性による構造相対的第一性が、同一の存在論的体系において遡及的に成立する。□

ここで重要なのは、T1が条件付き定理であるという点である。

構造的個体化が成立しても、ODの非対称性が確認されなければ第一性は成立しない。

また、ODの非対称性が成立しているかどうかは、個々の構造に即して独立に判定されなければならない。

したがって、本稿は、すべての構造に必ず一つの第一の項が存在すると主張するものではない。

構造内部の個体化を成立させる条件と、その内部に第一性が成立する条件を区別することで、両者を一つの論証体系に位置づけている。


第8章 先行する哲学的議論との関係

8.1.シモンドン――前個体的なものと個体化

本稿の出発点である前個体的差異場Δは、ジルベール・シモンドンの個体化論と重要な接点を持つ。

シモンドンは、『個体化の哲学――形相と情報の概念を手がかりに』において、完成した個体を存在論の出発点とする伝統的な考え方を批判した。

彼の個体化論では、個体は最初から存在するものではなく、個体化以前の前個体的な状態から成立するものとして理解される。

そこには、準安定性、潜在的なエネルギー、異質性、緊張などが存在する。

個体化とは、これらの条件が変化し、新たな構造的秩序を形成する過程である。

特に重要なのが、転導(transduction)という概念である。

転導とは、ある領域で成立した構造化が隣接領域へと伝播し、隣接領域の状態を変化させながら、全体に組織化を広げていく過程である。

結晶化は、その代表的な例である。

この点は、本稿が前個体的差異から構造の成立を説明する立場と接点を持つ。

しかし、本稿はシモンドンの個体化論をそのまま採用するものではない。

本稿では、前個体的差異からの構造形成に加えて、構造全体の数的個体性、構造項の個体化、構成的同一性依存および第一性の成立を、明示的な定義と命題によって再構成している。

したがって、本稿は、シモンドンの個体化論を重要な先行研究として認めながら、独自の構造的個体化存在論を提示するものである。

8.2.ドゥルーズ――差異と個体化

ドゥルーズの『差異と反復』における個体化の議論も、本稿の問題設定と関係する。

ドゥルーズは、同一性を差異に先立つ原理として扱うのではなく、差異を積極的な存在論的契機として捉える。

個体は、完成した同一性から出発して成立するのではなく、差異の関係と個体化の過程を通じて成立する。

この点は、個体性を構造以前の原始的な性質として扱わない本稿の立場と接点を持つ。

ただし、本稿が中心的に扱うのは、差異から個体化への過程だけではない。

個体化された項が、なぜ他の項に対して構成的に優先するのかという問題も含んでいる。

そのため、本稿はドゥルーズの差異の存在論をそのまま継承するのではなく、構造的不変項、構造全体の個体性および構成的同一性依存という概念によって、個体化と第一性の接続を試みる。

8.3.ヘーゲル――規定性と関係の内在性

ヘーゲルの『大論理学』における規定性の議論も、本理論を考えるうえで重要である。

ヘーゲルの論理学では、あるものの規定は、それだけで完結したものとして存在するのではなく、他者との関係や否定を通じて成立する。

特に存在論における「定在」および「何かと他者」の展開は、あるものが何であるかという規定が、他者との関係から独立して成立するわけではないことを示している。

この点は、本理論が構造項の個体性を構造との関係によって説明する立場と接点を持つ。

しかし、本稿はヘーゲルの論理学をそのまま採用するわけではない。

本稿の目的は、規定性の関係的な成立を、構造的不変項、構成的依存、個体化および第一性という明示的な概念体系によって再構成することである。

したがって、ヘーゲルの議論は、本理論の直接的な証明としてではなく、規定と他者との関係を存在論的に考えるための理論的背景として位置づけられる。

8.4.スピノザ――複合個体と構成関係

スピノザの『エチカ』第二部定理13以降における複合個体の議論も、本稿にとって重要な参照点である。

スピノザは、個体を、その構成要素の単なる集合としてではなく、運動と静止の一定の比率を保持する秩序として捉える。

補助定理4〜7では、構成要素が変化しても、特定の関係的秩序が維持されるならば、複合個体の同一性が維持されうることが論じられる。

この議論は、構造の同一性を構成要素の数的同一性だけに還元しないという本稿の立場と接点を持つ。

本稿のK_D(S)も、構成要素の単純な集合ではなく、対象となる同一性を維持する構成的制約の体系として定義される。

ただし、本稿はスピノザの複合個体論をそのまま形式化するものではない。

特に、構造全体の数的個体性を説明するJや、構造内部における第一性を説明するODは、本稿独自の概念である。

8.5.存在論的構造実在論との関係

存在論的構造実在論も、本稿との接点を持つ。

その基本的な問題意識は、存在者を独立した実体として先に措定するのではなく、関係的・構造的な秩序を存在論の中心に位置づけることである。

本稿も、個体性を構造から独立した原始的事実として扱わない。

ただし、本稿は科学哲学上の構造実在論そのものを採用するわけではない。

本稿の関心は、構造の存在論的重要性を主張するだけでなく、個体化根拠、構造全体の数的個体性、構造内部の個体化および構造相対的第一性を、一つの体系として説明することにある。

8.6.基礎づけと非対称的依存――FineとLowe

現代形而上学における基礎づけ論は、ある事実が別の事実によってどのように成立するのかという問題を扱う。

Kit Fineの基礎づけ論は、因果的説明とは異なる構成的な形而上学的説明を考えるうえで重要である。

また、E. J. Loweは、個体化における非対称的依存を論じている。

これらの議論は、本稿のODや第一性を理解するための重要な理論的背景となる。

ただし、本稿のODは、一般的な基礎づけ関係と完全に同一ではない。

本稿の対象は、特定の構造、同一性水準および規定次元において、ある構造項の同一性条件が別の構造項の実在的な規定に依存しているかどうかである。

また、ODが成立することと、そのODが非対称的に成立することを区別する。

前者は構成的同一性依存そのものを表し、後者は構造相対的第一性を成立させる。

FineやLoweの議論を参照することはできるが、それらを参照しただけで、本稿のODの成立や非対称性が証明されるわけではない。

本稿は、具体的な構造項の実在的定義と個体化単位を明示し、個々の依存関係を独立に検証する。

8.7.優先的一元論との相違――Schaffer

Jonathan Schafferの優先的一元論は、全体が部分に対して存在論的に優先するという立場を提示する。

しかし、本稿が中心的に扱う第一性は、構造全体がその部分に対して優先するという意味ではない。

問題となるのは、構造内部の項どうしのあいだに成立する構成的同一性依存の非対称性である。

したがって、全体と部分の存在論的優先性と、構造内部の項どうしの第一性は区別されなければならない。

この区別によって、本稿は優先的一元論とは異なる水準で存在論的優先性を論じることができる。


第9章 理論の適用範囲と限界

9.1.すべての個体性が一意に説明されるわけではない

本稿は、個体性の成立を構造的秩序によって説明する理論を提示した。

しかし、あらゆる対象について、常に一意の構造的不変項、構成的閉包および個体化プロフィールが確定できると主張するものではない。

K_D(S)やB_D^α(S)に複数の候補が残る場合には、それぞれの候補に即して個体性の成立を検討する必要がある。

また、対象の同一性水準Dや構成的解像度αが明確になっていない場合には、個体化の結論を確定することはできない。

したがって、本理論の適用に際しては、対象の種類、同一性の水準、構成的解像度および比較基準を独立に確定しなければならない。

9.2.構造的に識別不能な複数性の問題

本稿は、構造的に完全に識別不能なものについて、無条件に数的複数性を措定する立場を採用しない。

K・B・Πおよび非自明な関係的位置まで完全に一致し、どのような構成的条件によっても区別できない場合には、二つの存在者があることを説明なしに認めることはしない。

この立場は、あらゆる形而上学的な個体化理論に対する反論ではない。

数的複数性を構造的に説明するという、本稿の理論的射程に関する限定である。

したがって、構造的に識別不能な個体を認めるためには、本稿とは異なる個体化原理が必要になる。

9.3.構造形成の実在的条件

A1・A2a・A2bを区別したことによって、Δが存在するだけで必ず構造が生じるという主張は避けられる。

構造の成立には、Rᶜが特定のD・αにおいて実際に成立していることが必要である。

この点は、本理論の重要な限定である。

Δの存在と構造形成の可能性から、あらゆる具体的な構造の実在を自動的に導くことはできない。

実際の構造形成については、対象となる事例に即してRᶜの成立条件と構成的閉包を確認しなければならない。

9.4.第一性は必ず成立するわけではない

本稿は、すべての構造に第一の項が存在すると主張するものではない。

構造的個体化は第一性の成立に必要な基盤であるが、それだけでは第一性の十分条件ではない。

個体化された構造項のあいだにODが成立しない場合、ODが相互的に成立する場合、あるいはODが対称的である場合には、第一性は成立しない。

また、逆方向のODが確認されていないことだけでは、非対称性を証明したことにならない。

逆方向の依存が実際に成立していないことを、独立した根拠によって示す必要がある。

この点によって、本理論は第一性を安易に認定することを避ける。

9.5.第一性は全順序を与える必要がない

構造内部の第一性は、すべての構造項について一つの絶対的な序列を与えるとは限らない。

ある項AがBに対して第一であっても、別の項Cとの関係について同じ結論が成立するとは限らない。

また、異なる規定次元において、第一性の方向が異なる場合もありうる。

したがって、第一性は、特定の構造・同一性水準・規定次元に相対的な関係として扱わなければならない。

9.6.遡及性と歴史的前史の区別

本稿における遡及的成立は、構造内部の差異的契機が、構造の成立を通じて構造項として個体化され、その項の第一性が構造相対的に確定することを意味する。

これは時間的な逆因果ではない。

また、本稿では、構造に先行する歴史的な出来事や過程が、後続構造の同一性条件を構成する問題を中心的な証明対象とはしない。

歴史的前史の構成的資格、実際の構成的閉包への包含、歴史的な連続経路の不可還元性については、第二論文で検討する。

両論文を区別することによって、構造内部の個体化と、構造に先行する歴史的過程の個体化への寄与を混同することを避ける。

9.7.構成的同一性依存と第一性の定義的関係

本稿では、構造相対的第一性をODの非対称的な成立形態として定義した。

このため、本稿において第一性を示すための主要な論証負担は、ODが実際に成立することと、その逆方向の依存が成立しないことを、具体的な事例について独立に立証することにある。

この定義は、存在論的優先性についてのすべての哲学的立場が、構成的同一性依存の非対称性を第一性とみなさなければならないという主張ではない。

本稿は、第一性の概念を特定の構造的存在論の枠組みにおいて定式化している。

したがって、この定義の妥当性を評価するためには、ODが因果的依存、単なる基礎づけ、規範的権限、機能的な重要性などに還元されない独自の構成的関係として成立することを、具体的な分析によって示す必要がある。


第10章 結論――構造から個体性へ、個体性から第一性へ

本稿では、個体性を最初から完成した個体に備わる属性として扱うのではなく、前個体的差異場Δに内在する差異的規定可能性が、構成的関係Rᶜによって組織化されることを通じて成立すると考えた。

そのため、まず個体化根拠充足原理Gを提示し、個体性の説明には、数的統一、数的差異および個体的同一性を成立させる構成的根拠が必要であることを示した。

次に、A1・A2a・A2bによって、前個体的差異場の存在、構成的関係の可能性、およびその実在的成立を区別した。

そのうえで、構成的関係Rᶜによる最大閉包と境界形成から、基底的構造個体S₀がどのように成立するのかを説明した。

特に、個体性を前個体的差異から説明する場合には、差異を統一する構造的秩序が必要であることをP1として示した。

そして、実在的なRᶜと最大性・非分解性・境界形成の条件が満たされる場合に、基底的構造個体S₀が成立することをI₀-Tによって定式化した。

さらに、構造全体の数的個体性を、構造的不変項K、構成的閉包B、構成的配置ΠからなるJによって説明した。

ここで、Jは独立した実体ではなく、構造全体の個体性を成立させる構成条件の統合的プロフィールである。

これによって、構造全体が一つの個体として成立することをP2aとして定式化した。

その後、構造内部の差異的契機が個別の構造項として成立する条件をI-1〜I-4によって示し、P2として定式化した。

また、構造と構造項の関係については、C・I・I₀を異なる存在論的水準の成立関係として区別した。

これによって、構造内部の個体化と階層的な構造形成を区別し、同一水準における説明上の循環を回避した。

最後に、個体化された構造項のあいだに成立する構成的同一性依存ODを定義し、その非対称的な成立形態を構造相対的第一性として定義した。

ここで重要だったのは、ODそのものと第一性とを同一視しないこと、また、第一性を成立させるための独立した橋渡し原理を重複して設けないことである。

D11によってODの一般的な成立条件を明確にし、D12によってその非対称的な成立形態を第一性として位置づけた。

この結果、構造的個体化が成立しても、ODの非対称性が実際に確認されなければ第一性は成立しないという限定が明確になった。

以上によって、本稿の論証体系は次の順序に確定する。

A1 + A2a + A2b + Rᶜの実在的成立 + 構成的閉包条件 → I₀ → S₀

S₀ + K・B・Πの独立確定 → J_{D,α}(S₀) → P2a

P2a + I-1〜I-4 → I(S₀, mᵢ → xᵢ) → P2

P2 + ODの実在的判定 + 逆方向ODの不成立 → P3 → T1

この順序は、個体化以前の差異的条件から構造が成立し、その構造を通じて個体性が確定し、さらに構造内部の構成的同一性依存の非対称性から第一性が成立することを示している。

本理論において、個体性は構造から独立してあらかじめ成立しているわけではない。

また、第一性も、個体にあらかじめ備わった絶対的な属性ではない。

構造が成立することによって、その内部の差異的契機が構造項として個体化され、それらのあいだに構成的同一性依存が成立することによって、第一性が構造相対的に確定する。

したがって、本理論の根本的な主張は、個体から構造へと向かう説明の順番を転倒させ、構造から個体性へ、個体性から第一性へと向かう存在論的な成立順序を示すことにある。

これは、個体を構造の外部にある無条件の出発点として扱わず、個体性そのものを構造的な成立の結果として理解する試みである。

さらに、この議論は、構造そのものがどのような条件から成立しているのかという問題を残す。

第一論文では、その基底として前個体的差異場Δを導入した。

しかし、具体的な構造が成立する以前に存在していた歴史的な過程が、その後の構造の同一性条件にどのように関わるのかについては、なお検討する必要がある。

この問題を扱うのが第二論文である。

第一論文が構造内部の個体化と第一性の成立条件を解明するのに対し、第二論文は、構造に先行する歴史的前史が、その構造の成立にどのような構成的資格を持つのかを明らかにする。

したがって、二つの論文は、構造的個体化の同一の問題を異なる時間的・存在論的水準から扱うものとして位置づけられる。

本稿によって確立したいのは、第一性を独立した実体や無条件の出発点として措定するのではなく、構造的な成立過程のなかで説明する存在論である。

個体性を構造から説明し、第一性を個体化された項の構成的依存関係から説明すること。

この存在論的な順番の転倒こそが、「第一性の遡及的成立」の第一の論証的基礎である。


注

注1

本稿における「前個体的」とは、時間的に個体化以前に存在していた状態だけを意味するものではない。対象となる構造において、独立した構造項としての個体性がまだ成立していないという存在論的な意味を持つ。

注2

個体化根拠充足原理Gは、あらゆる存在論的事実に究極的な理由を要求する一般的な十分理由律とは異なる。個体性の成立を説明対象とする理論に対して、その構成的根拠を提示することを要求する原理である。

注3

本稿の構成的関係Rᶜは、個体化された二つの対象を後から結びつける外的関係と区別される。Rᶜは、個体化以前の差異的規定可能性のあいだに成立する関係である。

注4

シモンドンの前個体的なものについては、L’Individuation à la lumière des notions de forme et d’informationの序論および第一部を参照。本稿は、個体を完成した出発点としない点でシモンドンの個体化論と接点を持つが、両者を同一の理論とみなすものではない。

注5

構造的不変項K_D(S)の判定は、対象となる同一性水準D、独立した比較枠および五つの判定基準に基づいて行う。K_D(S)は個体化や第一性の結論から逆算してはならない。実質的に異なる複数の候補が残る場合には、その一意性が確定していないことを明示する必要がある。

注6

構成的解像度αは、分析者が個体化や第一性の結果に合わせて恣意的に変更するものではない。対象となる存在者の種類と同一性条件に基づいて、構造の個体化を判定する前に確定する。

注7

反事実的な検討は、構成的関係を識別するための方法の一つであり、因果関係の検討と同一ではない。構成的関係であるかどうかは、当該関係が構造的不変項K_D(S)と構造項の同一性条件をどのように成立させているかに基づいて判断される。また、代替可能性、条件間の補償関係および複数の構成経路についても検討する必要がある。

注8

ドゥルーズの差異と個体化の議論については、『差異と反復』第四章・第五章を参照。本稿は、ドゥルーズの個体化論をそのまま採用するのではなく、前個体的差異から構造的同一性と第一性への接続を問題としている。

注9

ヘーゲルの規定性に関する議論については、『大論理学』存在論「規定性(質)」、特に「定在」「何かと他者」の展開を参照。本稿は、その議論を直接的な証明として使用するのではなく、規定と他者との関係を存在論的に考えるための背景として参照する。

注10

スピノザの複合個体については、『エチカ』第二部定理13の後の補助定理4〜7および補助定理7の備考を参照。特に、構成要素の交代と個体の同一性の維持に関する議論が、本稿の構造的不変項K_D(S)の検討に関係する。

注11

存在論的構造実在論については、Ladyman(1998)およびLadyman et al.(2007)を参照。本稿は構造の存在論的重要性を共有するが、科学哲学上の構造実在論そのものを採用するわけではない。

注12

基礎づけ関係の概念的整理については、Fine(2012)、Correia and Schnieder(2012)およびLowe(2012)を参照。本稿の構成的同一性依存ODは、一般的な基礎づけ関係と完全に同一ではなく、構造内部における個体化と第一性を説明するための関係である。

注13

シェファーの優先的一元論については、Schaffer(2010)を参照。全体の部分に対する優先性と、構造内部における項どうしの第一性は区別されなければならない。

注14

本稿の「遡及的成立」は、時間的な逆因果を意味しない。構造の成立によって、その内部の項が持つ構造相対的な個体性・同一性・第一性が確定するという構造的・存在論的な意味で用いている。時間的に先行する履歴が後続構造によって構成的前史としての資格を持つという歴史的遡及性については、第二論文で検討する。


参考文献

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