歴史的遡及性と通時的構造編入――「第一性の遡及的成立」における過去の構成的資格(第二論文第五稿)

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  1. 要旨
  2. 1.1.構造的遡及性だけでは説明できない問題
  3. 1.2.二つの遡及性の区別
  4. 1.3.本稿の目的と構成
  5. 2.1.過去の事実と過去の構成的資格
  6. 2.2.定義D13――先行する履歴 H(t₀) と構成的前史 H_{S,D}(t₀)
  7. 2.3.定義D14――歴史的資格 Q_{S,D}
  8. 2.4.三つの概念の区別
  9. 2.5.後続する構造は過去を変更するのか
  10. 3.1.第一論文の基本原理
  11. 3.2.構造の時間的な境界
  12. 3.3.構造と歴史的履歴の関係
  13. 4.1.構造的遡及性から歴史的遡及性への移行
  14. 4.2.基本前提A3――通時的構成可能性
  15. 4.3.通時的構造編入原理の提示
  16. 4.4.通時的構造編入と構成的依存
  17. 5.1.反事実的依存だけでは不十分である
  18. 5.2.歴史的遡及的構成の五つの条件
    1. 条件1:過去の履歴の実在性
    2. 条件2:後続する構造 S の実在性
    3. 条件3:構造的不変項 K_D(S) への構成的参与
    4. 条件4:構造的同一性への実在的な効果
    5. 条件5:事後的認識や命名からの独立
  19. 5.3.構成的な前史は最小完全な閉包によって決まる
  20. 5.4.構造的不変項の非一意性と歴史的前史
  21. 6.1.命題P4――通時的な構成的依存の成立可能性
    1. 前提
    2. 証明
    3. 命題の限定
  22. 6.2.命題P5――五条件による構成的前史の選別
    1. 前提
    2. 証明
    3. 命題の限定
  23. 6.3.命題P6――歴史的資格の成立
    1. 前提
    2. 証明
    3. 命題の限定
  24. 7.1.因果的依存と構成的依存
  25. 7.2.通時的基礎づけとの比較――Correia と Merlo
  26. 7.3.関係的変化とケンブリッジ変化――Weberman
  27. 7.4.社会存在論との関係――Brian Epstein
  28. 7.5.本理論の独自性
  29. 8.1.組織の成立以前
  30. 8.2.過去の活動と構造的資格
  31. 8.3.創設者本人と創設的役割の区別
  32. 8.4.過去のすべてが組織の歴史になるわけではない
  33. 9.1.時間的に先に起きたことは、存在論的に第一なのか
  34. 9.2.時間的に広がった構造内部の第一性
  35. 9.3.歴史的第一性は、すべての前史に成立するわけではない
  36. 10.1.後続する構造が過去を規定することは逆因果ではないか
  37. 10.2.これは単なるケンブリッジ変化ではないか
  38. 10.3.後から作られた歴史的物語とどう区別できるのか
  39. 10.4.同じ構造が別の歴史から成立した可能性はないのか
  40. 10.5.構造的不変項 K_D(S) の設定自体が循環していないか
  41. 10.6.後続する構造によって歴史が目的論的に決定されるのではないか
  42. 10.7.時間の存在論と歴史的資格の成立は両立するのか
  43. 11.1.定理の提示
  44. 11.2.証明
  45. 11.3.定理T2の論証依存関係
  46. 11.4.定理T2の存在論的意味
  47. 12.1.二つの遡及性を統一する共通原理
  48. 12.2.構造的個体化と歴史的遡及性の関係
  49. 12.3.統一定理を導くための橋渡し条件
    1. 統合条件B1:構造的不変項の同一性
    2. 統合条件B2:構成的依存秩序の連続性
    3. 統合条件B3:時間的領域の拡張
  50. 12.4.定理T3――第一性の遡及的成立・統一定理
    1. 証明
    2. 定理T3の依存関係
  51. Ⅰ.主要文献
  52. Ⅱ.関連する形而上学研究
  53. Ⅲ.関連する時間論・歴史哲学
  54. Ⅳ.本研究の関連論文

要旨

本稿の目的は、構造的個体化によって個体性と第一性が成立するという存在論的原理を、時間的・歴史的な次元へ拡張し、後続する構造の成立によって、過去の履歴が構成的な前史としての資格を持つことを論証することである。

第一論文では、前個体的差異場 Δ に内在する差異的規定可能性が、構成的関係 Rᶜ によって組織化されることで構造 S が成立することを示した。さらに、同一性の水準 D に相対的な構造的不変項 K_D(S) と構造的境界 B_D(S) に基づいて、構造内部の契機が個体化されることを論じた。また、構造項のあいだに成立する非対称的な構成的同一性依存 OD から、構造相対的な第一性が成立することを示した。

しかし、この議論だけでは、構造が成立する以前に存在していた出来事や活動の履歴が、その構造に対してどのような存在論的資格を持つのかは説明されない。構造内部の契機が構造によって個体化されることと、時間的に先行する履歴がその構造の成立条件として位置づけられることは、異なる問題だからである。

そこで本稿では、過去に実際に存在していた履歴 H(t₀) と、そのうち後続構造 S の同一性水準 D における構成的前史として認められる H_{S,D}(t₀) を区別する。さらに、後続構造の成立によって、その履歴が構成的前史としての資格を持つという関係的な存在論的事実を Q_{S,D} として定義する。

本稿では、まず歴史的遡及性を事後的認識や遡及的正当化から区別する。次に、第一論文で定義した構造的不変項 K_D(S) と構造的境界 B_D(S) を時間的な次元に拡張し、どの履歴が構成的な前史に含まれるのかを判定する条件を提示する。

そのうえで、時間的に離れた契機のあいだにも実在的な構成的依存関係が成立しうるという基本前提 A3 を明示し、通時的構造編入原理を定式化する。さらに、歴史的遡及的構成が成立する五つの条件を提示し、それらを三つの命題 P4〜P6 と中心定理 T2 に整理する。

また、構成的依存と因果的依存、歴史的資格と事後的な歴史解釈、構造的な構成性と単なる関係的変化を区別し、通時的基礎づけや社会存在論における先行研究との比較を行う。

最後に、第一論文の構造的遡及性と本稿の歴史的遡及性を統合するための三つの条件 B1〜B3 を提示し、統一定理 T3 を定式化する。これによって、個体性・同一性・第一性・歴史的資格が、同一の構造的不変項を実現する構成的依存秩序によって説明されることを示す。

キーワード: 歴史的遡及性、通時的構造編入、構成的前史、構造的不変項、構成的依存、時間的先行性、存在論的優先性、第一性


1.序論――構造の成立は過去をどのように規定するのか

1.1.構造的遡及性だけでは説明できない問題

第一論文では、個体性と第一性が構造から独立して成立するのではなく、構造的不変項 K_D(S) と、それを実現する構成的依存秩序によって成立することを論証した。

その中心的な主張は、あるものが何であるか、また何に対して第一であるかは、そのもの自身に最初から備わっているのではなく、構造 S の成立によって確定するということであった。

構造内部の差異的契機は、構造の成立によって位置や役割を与えられ、構造項として個体化される。

I(S, mᵢ → xᵢ^S)

さらに、構造内部の非対称的な構成的同一性依存によって、特定の同一性水準 D と規定次元 d における第一性が成立する。

OD_{S,D,d}(B,A) ∧ ¬OD_{S,D,d}(A,B) ⇒ A ≺_{S,D,d} B

これを構造的遡及性と呼ぶ。

しかし、この原理だけでは、もう一つの問題が残されている。

それは、構造が成立する以前に存在していた出来事や存在者の履歴の問題である。

例えば、ある組織 S が成立したとする。その組織には、創設以前からの活動、参加者の協力、規則の形成、役割の分化など、さまざまな歴史的経緯が存在している。

しかし、その組織が成立する以前に起きたすべての出来事が、その組織の構成条件になるわけではない。

創設者が過去に経験した個人的な出来事の大部分は、組織の成立とは無関係である。

一方、組織の基本的な規則や役割秩序を形成する活動は、組織が何であるかを成立させる構成的条件である可能性がある。

ここで問題となるのは、これらの過去の出来事が、後続する構造にとってどのような存在論的資格を持つのかということである。

単に過去に起きたという事実だけでは、その出来事が後続する構造の成立条件であったことは説明できない。

また、後から歴史を振り返り、重要な出来事として認識するだけでも不十分である。

本稿は、後続する構造の成立によって、その構造の同一性を支えた過去の履歴が、構成的な前史として確定することを論証する。

1.2.二つの遡及性の区別

まず、第一論文で扱った遡及性と、本稿で扱う遡及性を区別する。

第一の遡及性は、構造が成立することによって、その内部の差異的契機が特定の構造項として個体化され、その位置、役割、同一性条件および第一性が確定することである。

これを構造的遡及性と呼ぶ。

第二の遡及性は、後続する構造が成立することによって、その構造の成立以前に存在していた履歴のうち、何がその構造を成立させる構成的な前史であるのかが確定することである。

これを歴史的遡及性と呼ぶ。

両者は同一ではない。

前者の対象は、構造内部の個体性・同一性・第一性である。

後者の対象は、構造に時間的に先行する履歴の存在論的資格である。

したがって、構造内部の項の同一性が構造によって成立するからといって、過去の履歴まで必然的に構成されるとは限らない。

構造の成立と、その成立以前に存在した履歴との関係を説明するためには、追加的な原理が必要になる。

本稿では、その原理を通時的構造編入原理と呼ぶ。

ここでいう編入は、過去の出来事を現在の構造の内部に物理的に移動させることではない。構造的不変項を実現する構成的依存関係の範囲が、時間的に先行する履歴にまで及び、その履歴が当該構造の構成的前史としての資格を持つことを意味する。

1.3.本稿の目的と構成

本稿の目的は、通時的構造編入原理を明らかにし、それが第一論文の構造的個体化と第一性の理論にどのように接続されるのかを論証することである。

そのため、まず歴史的遡及性を事後的認識や遡及的正当化から区別する。

次に、過去の履歴と後続する構造との関係を分析し、構成的な前史がどのような条件によって成立するのかを明らかにする。

さらに、第一論文で確定した構造的不変項 K_D(S) と構造的境界 B_D(S) を時間的な次元に拡張し、構成的な前史の選別条件を示す。

そのうえで、因果的依存、通時的基礎づけ、関係的変化および社会存在論との比較を通じて、歴史的遡及性の存在論的な意味を確定する。

最後に、歴史的第一性の適用範囲を限定し、中心定理 T2 と統一定理 T3 を提示する。


2.歴史的遡及性の基本概念

2.1.過去の事実と過去の構成的資格

歴史的遡及性を理解するためには、過去に実際に起きた出来事と、その出来事が後続する構造に対して持つ資格を区別しなければならない。

例えば、ある人物 A が時点 t₀ において、後に設立される組織のために活動していたとする。

その活動自体は、時点 t₀ においてすでに実際に行われている。

しかし、その活動が後に成立する組織 S の構成的な前史であるかどうかは、その時点ではまだ確定していない。

なぜなら、組織 S がどのような構造として成立するのか、その同一性条件がどのようなものになるのかが、まだ実現していないからである。

ここで区別すべきものは二つある。

第一は、時点 t₀ における活動が実際に行われたという歴史的事実である。

第二は、その活動が時点 t₁ に成立した構造 S の同一性を成立させる構成条件であったという、構造相対的な資格である。

第一の事実は、時点 t₀ において成立している。

第二の資格は、後続する構造 S と、その構造を成立させる構成的依存関係が実際に成立することによって確定する。

したがって、本稿が問題にするのは、過去の出来事そのものが後から変化することではない。

その出来事が後続する構造に対して持つ存在論的資格が成立することである。

2.2.定義D13――先行する履歴 H(t₀) と構成的前史 H_{S,D}(t₀)

構造 S が成立する以前に実際に存在していた履歴を H(t₀) とする。

ここで t₀ は、単独の瞬間だけでなく、構造 S の成立以前に展開していた一定の時間的範囲を表すものとする。

H(t₀) は、単独の出来事だけではなく、複数の出来事、活動、関係、制度的形成過程およびそれらの連続を含む。

ただし、H(t₀) に含まれるすべての出来事が、構造 S の成立条件になるわけではない。

そこで、そのうち構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存関係に参与していた履歴を区別する。

定義D13:先行する履歴 H(t₀) と構造 S の同一性水準 D に相対的な構成的前史 H_{S,D}(t₀)

H(t₀) とは、構造 S が成立する以前に実在していた出来事、活動、関係およびそれらの連続である。

H_{S,D}(t₀) とは、その H(t₀) のうち、構造 S の同一性水準 D における構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存関係に参与していた履歴である。

したがって、

H_{S,D}(t₀) ⊆ H(t₀)

が成立する。

ここで重要なのは、H_{S,D}(t₀) が単なる歴史的な出来事の集合ではないということである。

それは、特定の構造 S の同一性水準 D における条件を成立させる構成的依存関係に参与している履歴である。

例えば、組織の創設以前に複数の人物が活動していたとする。

その活動の一部が組織の基本的な規則や役割秩序を成立させていたのであれば、それらは H_{S,D}(t₀) に含まれる。

一方、創設者の個人的な旅行や趣味など、組織の構成条件と無関係な出来事は、H(t₀) に属していても H_{S,D}(t₀) には含まれない。

また、H_{S,D}(t₀) は、対象となる同一性の水準 D に相対的である。

例えば、同一の組織についても、法的同一性を成立させる履歴と、組織的同一性を成立させる履歴が異なる場合がある。

そのため、D が文脈上固定されている場合に限り、従来の H_S(t₀) という表記を略記として認める。

この区別によって、歴史的遡及性は、過去の出来事を無制限に後続構造へ取り込む原理ではなくなる。

2.3.定義D14――歴史的資格 Q_{S,D}

歴史的遡及性とは、過去の出来事そのものが後から変化することではない。

また、後続する構造が過去の出来事を因果的に生み出すことでもない。

問題となるのは、後続する構造の成立によって、その構造の成立以前に存在していた履歴が、当該構造の構成的な前史として資格を持つことである。

定義D14:歴史的資格 Q_{S,D}

歴史的資格とは、過去に実際に存在していた履歴 H(t₀) が、後続する構造 S の成立によって、その構造の同一性水準 D に相対的な構成的前史としての資格を持つという関係的な存在論的事実である。

基本表記は次のとおりとする。

Q_{S,D}(H(t₀), t₁)

この表記は、履歴 H(t₀) のうち構成的前史として選別される部分が、後続構造 S の同一性水準 D に相対的な構成的前史としての資格を持つことを意味する。

ここで重要なのは、Q_{S,D} が、過去の履歴そのものに内在する性質ではないという点である。

それは、過去の履歴と後続構造とのあいだに成立する関係的な存在論的事実である。

また、Q_{S,D} は単なる認識上の判断でもない。

歴史家が特定の出来事を重要だと判断したからといって、その出来事が構成的前史になるわけではない。

その履歴が実際に K_D(S) を実現する構成的依存関係に参与していたことによって、歴史的資格が成立する。

D が文脈上固定されている場合には、従来の Q_S と略記してよい。

2.4.三つの概念の区別

歴史的遡及性をさらに明確にするため、次の三つを区別する必要がある。

第一:事後的認識

過去に起きた出来事について、後から新しい情報を得たり、その重要性を認識したりすることである。

例えば、ある人物の活動が、後に成立した組織の基礎を形成していたと歴史家が発見する場合である。

ここでは、過去の出来事についての認識が変化している。

第二:遡及的正当化

後続する構造が、自らの成立を正当化するために、過去の出来事を起源として位置づけることである。

例えば、組織が自らの正統性を主張するために、特定の人物や歴史的事件を創設の起源として掲げる場合である。

しかし、そのような主張が行われたからといって、その出来事が実際に組織の同一性を構成していたとは限らない。

第三:遡及的構成

後続する構造が成立することによって、その構造の同一性を成立させる構成的依存関係が確定し、それに参与していた過去の履歴が、その構造にとって構成的な前史として資格を持つことである。

本稿が主張するのは第三の意味である。

歴史的遡及性は、私たちが過去をどのように理解するかという認識論的な問題ではない。

また、後続する構造が自らの起源をどのように語るかという正当化の問題でもない。

問題となるのは、過去の履歴が後続する構造の同一性を成立させる実在的な構成条件となっているかどうかである。

この意味で、歴史的資格は、事後的に発見されることはあっても、事後的な認識によって作り出されるものではない。

2.5.後続する構造は過去を変更するのか

ここで、本稿の主張に対して次の疑問が生じる。

後続する構造が成立することによって過去の履歴の資格が確定するのであれば、未来が過去を変化させることになるのではないか。

しかし、本稿はそのような逆因果を主張しない。

時点 t₀ における出来事が実際に起きたという事実は、後に成立する構造によって変更されない。

時点 t₁ において成立するのは、その出来事が構造 S の構成的な前史であるという、S の同一性水準 D に相対的な存在論的資格である。

したがって、

Q_{S,D}(H(t₀), t₁)

は、未来から過去への因果作用を意味しない。

これは、過去の出来事と後続する構造とのあいだに実際の構成的依存関係が成立していることを前提として、その履歴が当該構造の構成的前史として資格を持つことを表す。

過去の出来事そのものは変化しない。

成立するのは、その出来事と後続構造とのあいだにおける構成的な関係的資格である。


3.第一論文の構造的存在論と時間的履歴

3.1.第一論文の基本原理

第一論文では、個体性と第一性の成立を、次の構造によって説明した。

まず、個体化以前の差異的条件として、前個体的差異場 Δ が存在する。

その差異的契機が構成的関係 Rᶜ によって組織化され、構造 S が成立する。

構造 S は、対象となる同一性の水準 D における構造的不変項 K_D(S) と、それを実現する構成的依存関係によって統一される。

また、その構造的境界は B_D(S) によって表される。

B_D(S) = Cl_min(S, K_D(S))

構造内部の契機は、その構造によって個体化される。

I(S, mᵢ → xᵢ^S)

異なる構造水準において、下位の個体化された構造項が上位構造を具体的に実現する関係は C によって表される。

C(Sₗ₊₁, {xᵢ^{Sₗ}})

さらに、同一の構造と同一性水準・規定次元において、ある項 A が他の項 B の同一性条件を構成的に決定し、逆方向の依存が成立しない場合、A は B に対して第一のものとして成立する。

OD_{S,D,d}(B,A) ∧ ¬OD_{S,D,d}(A,B) ⇒ A ≺_{S,D,d} B

この原理によって、構造内部の個体性、同一性および第一性が成立する。

しかし、ここまでの議論は、主として構造内部の関係を対象としていた。

ここで、構造の成立が時間的に先行する履歴に依存している場合を考える。

ある構造 S が時点 t₁ に成立するとき、その成立に必要な構成的条件の一部が、時点 t₀ においてすでに形成されていたとする。

この場合、構造 S の成立を支える構成的依存秩序は、S の内部に現在存在する契機だけでなく、時間的に先行する履歴にも及んでいる可能性がある。

したがって、構造の境界を時間的な次元にまで拡張して考える必要がある。

3.2.構造の時間的な境界

第一論文では、構造の境界 B_D(S) を、構造的不変項 K_D(S) を実現するために必要な構成的依存関係の最小完全な閉包として定義した。

B_D(S) = Cl_min(S, K_D(S))

この定義に従えば、構造の境界は、単なる空間的な範囲や、同時点に存在する契機の集合に限定される必要はない。

なぜなら、ある構造の同一性を成立させるために必要な条件が、時間的に先行する履歴に含まれている場合もあるからである。

例えば、ある組織の基本的な規則が創設以前の活動によって形成されていた場合、その活動は現在の組織と同時に存在しているわけではない。

しかし、その組織の構造的不変項 K_D(S) を実現する条件として機能している可能性がある。

したがって、B_D(S) を構成的依存関係の閉包として理解するならば、その範囲を時間的に先行する履歴へ拡張することができる。

ここで重要なのは、構造の境界を時間的に拡張することが、過去のすべてを構造に取り込むことを意味しないという点である。

構造の境界に含まれるのは、K_D(S) の実現に必要な構成的依存関係に参与する履歴だけである。

また、複数の構成経路が存在する場合、B_D(S) は必ずしも一意ではない。

異なる履歴が同じ構造的不変項を実現する場合には、それぞれに対応する最小完全な閉包が成立しうる。

したがって、本稿は、構造の歴史的な成立経路が常に一つだけであるとは仮定しない。

3.3.構造と歴史的履歴の関係

ここで重要なのは、構造の成立と歴史的履歴との関係が、単純な因果的系列ではないという点である。

例えば、次の時間的順序が存在するとする。

  • 時点 t₀:複数の人物による活動。
  • 時点 t₀:規則や役割秩序の形成。
  • 時点 t₁:組織 S の成立。

このとき、組織 S が成立したという事実は、過去の活動が単に時間的に先行していたということだけを意味しない。

その活動の一部が、組織 S の同一性を成立させる構成的依存関係を形成していた場合、その履歴は S の構成的な前史となる。

ここでは、二つの方向を区別する必要がある。

第一は、過去の履歴が後続する構造の成立条件に参与しているという方向である。

これは次のように表記する。

H(t₀) →_c S(t₁)

第二は、後続する構造の成立によって、その履歴が当該構造の構成的な前史として資格を持つという関係である。

これは次のように表記する。

Q_{S,D}(H(t₀), t₁)

前者は、構造の成立を支える構成的依存関係を示す。

後者は、その依存関係に含まれる過去の履歴の構造相対的な資格が成立することを示す。

この二つの方向を区別することによって、歴史的遡及性は、単なる時間的な先行関係や因果的な由来とは異なる存在論的意味を持つ。


4.通時的構造編入原理

4.1.構造的遡及性から歴史的遡及性への移行

第一論文の構造的個体化原理だけでは、歴史的遡及性を導くことはできない。

なぜなら、構造内部の契機が構造によって個体化されることと、構造以前の履歴が構造の構成条件として位置づけられることは異なる問題だからである。

第一論文の原理は、構造 S の内部において、差異的契機が構造項として成立することを説明する。

それに対して、本稿の問題は、構造 S が成立する以前に存在していた履歴が、その構造を成立させる条件としてどのような資格を持つのかということである。

したがって、構造的遡及性から歴史的遡及性を直接導くことはできない。

歴史的遡及性を導くためには、構造の成立範囲を時間的に先行する履歴にまで拡張する原理が必要である。

これが通時的構造編入原理である。

4.2.基本前提A3――通時的構成可能性

ここでは、歴史的遡及性を説明するために必要な前提を明示する。

基本前提A3:通時的構成可能性

構成的依存関係は、時間的に同時に存在する契機のあいだだけで成立するとは限らない。ある構造の同一性条件を実現する構成的関係は、その構造の成立以前に展開していた履歴にまで及ぶことがある。

この前提は、構成的関係が必ず時間を超えるという一般的主張ではない。

構成的依存が時間的な同時性を必須条件としないということを示すものである。

例えば、ある制度の成立において、創設以前に形成された規則や権限関係が、その制度の同一性を決定することがある。

この場合、それらの規則や関係は、制度が成立した時点に同時に存在している必要はない。

重要なのは、それらが制度の構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的条件となっていることである。

したがって、構成的依存関係を時間的に同時に存在する契機のあいだだけに限定する理由はない。

ただし、時間を超えた関係が存在することと、特定の過去の出来事が構成的な前史になることは、別の問題である。

後者には、さらに具体的な成立条件が必要となる。

なお、A3 は定義でも、P4 や T2 によって証明される結論でもない。本理論が歴史的遡及性を説明する際に採用する存在論的前提である。

A3を採用することは、すべての過去の出来事が現在の構造に構成的に依存していると認めることではない。時間を隔てた構成的依存が成立しうることを認め、その具体的な成立については個別の構造と履歴に即して検証するということである。

4.3.通時的構造編入原理の提示

以上の議論から、歴史的遡及性を成立させる原理を提示できる。

通時的構造編入原理

ある構造 S の同一性水準 D における同一性が、その成立以前から展開していた特定の履歴に依存している場合、その履歴のうち、S の構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存関係に含まれる部分は、S の成立によって、その構造的同一性を支える歴史的な構成条件として確定する。

この原理には、五つの重要な意味がある。

第一に、過去の履歴は構造の成立以前から実在していなければならない。

第二に、後続する構造は実在的な構造として成立していなければならない。

第三に、構造に編入されるのは、K_D(S) の実現に関わる履歴だけである。

第四に、その履歴は構造の同一性条件に実在的な効果を持つ構成的依存関係に参与していなければならない。

第五に、その履歴が構成的な前史であることは、単なる事後的な認識や命名によって成立するのではない。

ここで重要なのは、構造の成立によって過去の出来事そのものが作り出されるわけではないという点である。

過去の出来事は、すでに生じたものとして確定している。

構造の成立によって確定するのは、その履歴が当該構造に対して持つ構成的な資格である。

4.4.通時的構造編入と構成的依存

通時的構造編入原理において最も重要なのは、過去の履歴が構造の成立にどのような形で参与していたかということである。

ある出来事が後続する構造の成立に影響を与えたというだけでは、その出来事が構造の構成条件であるとは言えない。

必要なのは、その履歴が構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存関係に参与していることである。

例えば、組織を設立する際に、創設者の一人が偶然建物を借りたとする。

その行為が組織の設立を可能にしたとしても、建物を借りること自体が、その組織の同一性を構成しているとは限らない。

一方、組織の基本的な規則、目的、意思決定方法および権限配分を形成する活動は、その組織が何であるかを成立させる条件になっている可能性がある。

したがって、構成的依存を判定するためには、ある出来事が構造の原因であったかどうかだけでなく、その出来事が構造的不変項をどのように実現しているかを検討しなければならない。

ここで、過去の出来事が現在の構造に何らかの因果的影響を残したことと、その出来事自体が構造の構成的前史としての資格を持つことを混同してはならない。

後者を主張するためには、A3を採用するだけでなく、実際の構成的依存関係が成立していることを別途示す必要がある。


5.歴史的遡及的構成の成立条件

5.1.反事実的依存だけでは不十分である

構成的依存関係を判定する際には、反事実的な検討が重要になる。

ある出来事が存在しなかった場合、後続する構造 S が同一の構造として成立しえなかったのであれば、その出来事は構造の構成条件に関与している可能性がある。

しかし、反事実的依存だけで構成的な前史を判定することはできない。

第一に、ある出来事が構造の成立に因果的に必要であっても、その構造の同一性条件を構成しているとは限らない。

第二に、ある出来事が別の出来事によって代替可能であっても、その出来事が担っていた構造的な役割は不可欠である場合がある。

第三に、複数の出来事が同一の構成的役割を共同で実現している場合、個々の出来事を単独で取り除く反事実的検討だけでは、その役割の必要性を正しく評価できない。

例えば、ある組織の規則を形成する活動が、AとBの共同作業によって行われたとする。

Aだけを除いてもBによって同じ規則が形成され、Bだけを除いてもAによって同じ規則が形成される可能性がある。

この場合、AとBの個別的な活動のどちらか一方だけを必要条件とすることはできない。しかし、規則形成という構成的役割は、組織の成立に必要であった可能性がある。

したがって、反事実的依存は構成的依存を判定するための一つの手段ではあるが、それだけで十分ではない。

必要なのは、構造的不変項 K_D(S) の実現に対する実際の参与、構造的な役割の必要性、代替可能性、条件間の補償関係および複数の実現経路を総合的に検討することである。

5.2.歴史的遡及的構成の五つの条件

以上を踏まえ、歴史的遡及的構成が成立するための条件を五つ提示する。

条件1:過去の履歴の実在性

対象となる出来事や活動は、構造 S の成立以前に実際に存在していなければならない。

単なる伝説、創作された起源、後から作られた物語は、実在する歴史的な構成的前史とは区別される。

これは、過去の履歴を存在論的な説明対象として扱うための基本条件である。

条件2:後続する構造 S の実在性

過去の履歴を構成的な前史として確定するためには、それが関係する構造 S が実際に成立していなければならない。

構造が成立していないにもかかわらず、その構造の構成的な前史だけが成立するということはできない。

ただし、ある構造の成立が計画されていたが実現しなかった場合、その計画や活動自体には、別の構造的な同一性が成立しうる。

ここで問題にするのは、実際に成立した構造 S に対する資格である。

条件3:構造的不変項 K_D(S) への構成的参与

過去の履歴は、S の同一性水準 D における構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存関係に参与していなければならない。

単なる因果的影響、時間的先行、偶然的な接触だけでは不十分である。

その履歴が、構造の基本的な規則、役割、関係秩序または同一性条件を成立させることに関わっていなければならない。

条件4:構造的同一性への実在的な効果

過去の履歴の違いが、代替可能な構成経路と条件間の補償関係を考慮したうえで、S の同一性水準 D における構造的同一性条件に実在的な効果を持っていなければならない。

ただし、ここでいう効果は、個別的な出来事が一つも代替できないことを意味しない。

ある出来事が代替可能であっても、それが担っていた構成的役割が構造の同一性にとって必要である場合、その役割を実現した履歴は構成的な前史になりうる。

したがって、個別的な出来事と、その出来事が担う構造的な役割は区別されなければならない。

また、複数の出来事が同じ役割を実現している場合には、一つの出来事だけでなく、それらの組み合わせが構成条件になっている可能性も検討する必要がある。

ここでは、個別的な出来事の不可欠性と、構造的な役割の不可欠性を区別する。

条件5:事後的認識や命名からの独立

過去の履歴が構成的な前史として成立することは、後からその出来事を重要だと認識したり、特定の名称を与えたりすることだけに依存してはならない。

例えば、組織が自らを正当化するために、特定の歴史的出来事を創設の起源として掲げたとしても、それだけでは構成的な前史が成立したことにはならない。

その出来事が実際に構造的不変項の実現に参与していたかどうかを独立に検討しなければならない。

以上の五条件が満たされる場合、その履歴は後続する構造の構成的な前史として認められる。

ただし、これらの条件は、歴史的に重要とされる出来事をすべて構成的前史に含めるためのものではない。実際の構成的依存関係に基づいて、対象となる履歴の範囲を限定するための条件である。

5.3.構成的な前史は最小完全な閉包によって決まる

五つの条件を満たす履歴であっても、過去のすべてを構造の構成条件に含める必要はない。

構造 S の同一性水準 D における同一性を成立させるために必要な履歴だけが、構成的な前史に含まれる。

ここで第一論文の構造的不変項 K_D(S) と構造の境界 B_D(S) の概念が重要になる。

K_D(S) を実現するための構成的依存関係の閉包が B_D(S) を定めるのであれば、その閉包に含まれる時間的に先行する履歴も、構造の成立条件として認められる。

したがって、歴史的遡及的構成は、構造の構成的閉包を時間的な方向に拡張することで説明できる。

ただし、最小完全な閉包は、必ずしも一つだけ存在するとは限らない。

複数の構成経路が同じ構造的不変項を実現する場合、複数の構成的な前史が存在する可能性がある。

したがって、本理論は、ある構造の歴史的な成立経路が常に一つだけであるとは仮定しない。

重要なのは、複数の経路が存在する場合でも、それぞれが実際に構造的不変項を実現する構成的関係を備えていることである。

また、ある構成的前史に含まれるすべての出来事が、単独で不可欠な条件である必要もない。

ある出来事が代替可能であっても、その出来事が担っていた役割が構造の成立に必要であれば、その役割を実現した実際の履歴は構成的な前史の一部となりうる。

ここでは、個別的な出来事の不可欠性と、構造的な役割の不可欠性を区別する。

これによって、個別の出来事の代替可能性を認めながら、構造的不変項の成立に必要な歴史的条件を説明できる。

5.4.構造的不変項の非一意性と歴史的前史

ここで、第一論文で確定した K_D(S) の非一意性が、第二論文にも及ぶことを確認しておく必要がある。

K_D(S) が実質的に異なる複数の候補を持つ場合、それぞれの候補が実現する構成的依存関係や最小完全な閉包は異なる可能性がある。

その場合、構成的前史も一意に確定するとは限らない。

したがって、必要に応じて、

K_D^α(S)

B_D^α(S)

H_{S,D}^α(t₀)

と表記し、同一の候補 α に対応する不変項・閉包・構成的前史を区別する。

複数の候補が説明上同等である場合には、それらに対応する複数の前史も、同じ構造的不変項を実現する異なる構成経路として認められる。

一方、構成的役割や同一性条件が実質的に異なる候補が残る場合には、歴史的前史の範囲も一意に確定したとは言えない。

ここで、歴史的な前史を一つに絞り込むために、後続構造に都合のよい K_D(S) を選択してはならない。

構造的不変項を独立に判定したうえで、その各候補に対応する構成的依存関係を検証する必要がある。

したがって、第二論文でも、次の論証順序を維持する。

D → 独立した比較枠 → K_D(S) → B_D(S) → H_{S,D}(t₀) → Q_{S,D}

ここで最後の二段階を先取りして、K_D(S) を歴史的に都合のよい形に決めることは認められない。


6.命題――通時的構成的依存と歴史的資格の成立

ここまでの議論を三つの命題に整理する。

6.1.命題P4――通時的な構成的依存の成立可能性

命題P4

基本前提 A3 のもとでは、構造 S の同一性水準 D における構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存関係は、構造内部の同時的な契機だけでなく、その構造の成立以前に存在していた履歴にまで及びうる。

前提

  • 第一論文の命題P1:構造の同一性は構造的不変項によって説明される。
  • 基本前提A3:通時的構成可能性。
  • 第一論文の定義D7:構造の境界 B_D(S)。
  • 構成的依存関係は時間的同時性だけに限定されない。

証明

第一論文では、構造の境界 B_D(S) を、K_D(S) を実現するための最小完全な構成的依存関係の閉包として定義した。

この定義では、構造の境界は、空間的な範囲や同時点に存在する契機の集合に限定されない。

次に、A3によれば、構成的依存関係は、時間的に同時に存在する契機のあいだだけに成立するものではない。

ある構造の同一性条件を実現する構成的依存関係は、その構造が成立する以前に展開していた履歴にまで及ぶことがある。

したがって、K_D(S) を実現するために過去の履歴が実際に構成的に必要とされている場合、その履歴は構造の構成的閉包に含まれうる。

このことは、過去の履歴がすべて構造に編入されることを意味しない。

構造の同一性条件を実現する構成的依存関係に参与している履歴だけが、B_D(S) に含まれる。

ゆえに、構造の最小完全な構成的閉包は、時間的に先行する履歴にまで及びうる。命題P4が成立する。□

命題の限定

P4 が示すのは、通時的な構成的依存の存在可能性である。

A3 と B_D(S) の定義から、すべての構造が過去の履歴に依存して成立するということは導かれない。

また、特定の過去の出来事が実際に B_D(S) に含まれることも、P4 だけでは確定しない。

それを確定するためには、具体的な構成的依存関係を検証する必要がある。

6.2.命題P5――五条件による構成的前史の選別

命題P5

過去の履歴 H(t₀) が、実在する後続構造 S の同一性水準 D における構成的前史として認められるためには、実在性、後続構造の実在性、K_D(S) への構成的参与、構造的同一性への実在的な効果、事後的認識や命名からの独立という五条件を満たさなければならない。

前提

  • 命題P4:構成的依存関係は時間的に先行する履歴にまで及びうる。
  • 定義D13:履歴 H(t₀) と構成的前史 H_{S,D}(t₀)。
  • 第一論文の定義D6:構造的不変項 K_D(S)。
  • 第一論文の定義D7:構造の境界 B_D(S)。

証明

まず、対象となる履歴 H(t₀) は、構造 S の成立以前に実際に存在していなければならない。

存在しなかった出来事や、後から創作された起源は、実在する構成的前史には含まれない。

次に、後続構造 S が実際に成立していなければならない。

構造が成立しなかった場合には、その構造に対する構成的前史も成立しない。ただし、当該の計画や活動そのものが別の構造を形成している可能性は残る。

第三に、過去の履歴が K_D(S) の実現に構成的に参与していなければならない。

単に構造の成立を因果的に促進しただけでは不十分である。

第四に、その履歴の違いが、代替可能な構成経路と条件間の補償関係を考慮しても、S の同一性水準 D における同一性条件に実在的な効果を持っていなければならない。

ここでは、個別的な出来事と、その出来事が担っている構造的な役割を区別する必要がある。

個別の出来事自体は代替可能であっても、その出来事が担っていた構成的役割は必要である場合があるからである。

第五に、その履歴が構成的な前史であるという資格は、後から与えられた名称や歴史的な評価だけによって成立するものではない。

実際の構成的依存関係によって、その資格が成立していなければならない。

以上の五条件が満たされるとき、H(t₀) のうち、K_D(S) の実現に必要な構成的依存関係に含まれる履歴が、H_{S,D}(t₀) として選別される。

ゆえに、命題P5が成立する。□

命題の限定

P5 は、歴史的な構成的前史を識別するための五つの条件を示す。

ただし、五条件を満たすという判断は、単なる歴史的評価によって行われるものではない。

対象となる構造の K_D(S) と B_D(S) を独立に判定し、その履歴が実際の構成的依存関係に含まれていることを示さなければならない。

また、K_D(S) や B_D(S) が複数の非同値な候補を持つ場合には、その候補ごとに構成的前史を検討する必要がある。

6.3.命題P6――歴史的資格の成立

命題P6

五つの条件を満たす過去の履歴 H(t₀) が、後続構造 S の同一性水準 D における最小完全な構成的依存閉包に含まれる場合、S の成立によって、その履歴は S の構成的前史 H_{S,D}(t₀) として資格を持つ。

前提

  • 命題P4:時間的に先行する履歴に及ぶ構成的依存の可能性。
  • 命題P5:歴史的遡及的構成の五条件。
  • 定義D13:構成的前史 H_{S,D}(t₀)。
  • 定義D14:歴史的資格 Q_{S,D}。
  • 構造の境界 B_D(S) が、当該の履歴を含む構成的依存閉包を形成していること。

証明

まず、H(t₀) が構造 S の成立以前に実際に存在していたことを確認する。

次に、後続構造 S が時点 t₁ において実際に成立していることを確認する。

この構造 S は、同一性水準 D における構造的不変項 K_D(S) を実現している。

ここで、H(t₀) のうち、K_D(S) の実現に参与している履歴を選別する。

ただし、その選別は単なる因果的影響によって行われるのではない。

構成的参与、構造的同一性への実在的な効果、代替可能性、条件間の補償関係および複数の構成経路を考慮する。

これらの条件を満たし、最小完全な構成的依存閉包に含まれる履歴だけが、構成的前史として認められる。

したがって、

H_{S,D}(t₀) ⊆ H(t₀)

が成立する。

さらに、A3によって時間的に離れた履歴と後続構造とのあいだの構成的依存関係が認められている。

そのため、当該の履歴が後続構造の構成的依存閉包に含まれることは、時間的な同時性に反するものではない。

最後に、後続構造 S の実現によって、その履歴が S の構成的前史であるという資格が成立する。

この資格は、過去の出来事そのものを変化させるものではなく、過去の履歴と後続構造とのあいだに成立する関係的な存在論的事実である。

したがって、

Q_{S,D}(H(t₀), t₁)

が成立する。

ゆえに、命題P6が成立する。□

命題の限定

P6 は、D14 によって定義された歴史的資格が、具体的な構成的前史について成立する条件を明らかにする。

したがって、P6 は過去の履歴を後続構造に関係づけるだけの命題ではない。実際の構成的依存関係と最小完全な閉包への包含を前提として、歴史的資格が成立することを示している。

ただし、歴史的資格の成立から、歴史的第一性が自動的に導かれるわけではない。この点は後述する。


7.先行研究との比較

7.1.因果的依存と構成的依存

歴史的遡及性を現代形而上学における依存関係と比較する必要がある。

まず、因果的依存と構成的依存を区別する。

因果的依存は、ある出来事が別の出来事を生じさせる関係である。

これに対して、構成的依存は、あるものが何であるか、あるいはどのような同一性条件を持つかを成立させる関係である。

例えば、ある組織を設立する際に、創設者の一人が建物を借りたとする。

その行為が組織の設立を可能にしたとしても、建物を借りること自体が、その組織の同一性を構成しているとは限らない。

一方、組織の基本的な規則、目的、意思決定方法および権限配分を決める活動は、その組織が何であるかを成立させる条件になっている可能性がある。

ただし、因果的依存と構成的依存は必ずしも排他的ではない。

ある出来事は、構造を因果的に成立させると同時に、その構造の同一性を構成する条件であることもできる。

したがって、歴史的遡及性の判定では、その出来事が原因であったかどうかだけでなく、構造的不変項 K_D(S) の実現にどのように参与していたのかを検討しなければならない。

本稿が扱うのは、因果的な由来をすべて構成的前史に置き換えることではない。

因果的な成立過程のうち、構造の同一性条件を実際に成立させる構成的依存関係に含まれる履歴を特定することである。

7.2.通時的基礎づけとの比較――Correia と Merlo

Correia と Merlo は、論文「Cross-Temporal Grounding」において、通時的基礎づけを論じている。

彼らの議論では、現在における過去についての事実が、時間的に先行する過去の事実によって説明される場合が検討される。

例えば、「カエサルが生きていた」という過去についての現在の事実は、カエサルが実際に生きていた過去の事実によって説明されうる。

この議論は、存在論的な基礎づけ関係が必ずしも同一時点の事実間に限られないことを示す重要な研究である。¹

本稿の歴史的遡及性も、異なる時点に属する事実のあいだの存在論的関係を扱う。

しかし、両者の問題設定は異なる。

通時的基礎づけが、現在における過去についての事実を過去の事実によって説明することを中心に扱うのに対して、本稿が扱うのは、後続する構造の成立によって、その構造にとって何が構成的な前史であるのかが確定するという問題である。

本稿では、過去の出来事と後続する構造の両方を考慮する必要がある。

すなわち、ある履歴が過去に存在していたという事実だけでは不十分であり、その履歴が後続する構造の K_D(S) を実現する構成的依存関係に参与していたことが必要になる。

また、本稿では、単に過去の事実が現在の事実を基礎づけているということだけでなく、その過去の履歴が特定の構造の同一性を成立させる構成的前史として資格を持つことを説明する。

したがって、本稿の歴史的遡及性は、通時的基礎づけと時間をまたぐ存在論的依存を扱う点で接点を持つ一方、構成的前史としての資格が成立する条件を独立した問題として扱う点で異なる。

7.3.関係的変化とケンブリッジ変化――Weberman

過去の履歴が後続構造にとって構成的な前史になるという主張は、関係的変化の問題とも関係する。

Weberman は、ケンブリッジ変化について再検討し、ある対象が自身の内在的性質を変化させなくても、他の対象との関係の変化によって実在的な変化が成立する可能性を論じている。²

本稿の歴史的遡及性も、過去の出来事自体が変化するのではなく、後続構造との関係において、その出来事が持つ資格が成立するという点で、関係的変化の問題と接点を持つ。

しかし、本稿は、関係的な性質の変化がすべて実在的な変化であるとは主張しない。

問題となるのは、その関係が対象となる構造の同一性条件に構成的に関与している場合である。

過去の活動が、組織 S の基本的な規則や役割秩序を実現していたとする。

その活動が S の構成的な前史であることは、単に私たちが後からその活動を重要だと評価した結果ではない。

その活動が、実際に S の K_D(S) を成立させる構成的依存関係に参与していたことによって成立する。

したがって、ここで成立するのは、単に外部から付加された関係的な名称ではない。

構造の同一性を成立させる実在的な関係的資格である。

ただし、その資格の実在性を主張するためには、実際の構成的依存関係が成立していることを示さなければならない。単に「関係が成立した」と述べるだけでは不十分である。

7.4.社会存在論との関係――Brian Epstein

社会的な存在者の成立をめぐっては、Brian Epstein の『The Ant Trap』が重要である。

Epstein は、社会的事実や社会的対象の成立を、個人の行為や意図だけに還元することができないと論じる。

また、社会的事実の基礎づけと、それらを成立させる枠組みの設定を区別し、社会的存在者の構成条件を分析している。

特に grounding と anchoring の区別は、社会的構造が何によって成立し、どのようにその成立条件が設定されるのかを考えるうえで重要である。³

本稿も、組織の個体性を、その構成員の単純な集合に還元しない。

組織が何であるかは、構成員の存在だけでなく、役割、規則、活動原理、相互関係などの構成的秩序によって決まる。

ただし、本稿が Epstein に対して追加的に扱うのは、組織の構成条件が時間的にどこまで遡るのかということである。

つまり、ある組織が成立したとき、それ以前の出来事のうち何がその組織の同一性を構成する歴史的条件になるのかという問題である。

社会的存在者の構成条件がどのように設定されるかという問題に加えて、その構成条件を実現した過去の履歴が、後続構造にとってどのような資格を持つのかを検討する。

この点で本稿は、社会存在論の問題を通時的な構造の成立へと拡張する。

7.5.本理論の独自性

以上の比較から、本稿の独自性を明確にできる。

本稿は、通時的基礎づけ、関係的変化、社会的構成条件などの概念を初めて導入したと主張するものではない。

これらの概念には、それぞれ重要な先行研究が存在する。

本稿の独自性は、第一論文で確立した構造的不変項 K_D(S) と構造的境界 B_D(S) を時間的な領域に拡張し、過去の履歴が後続構造の構成的前史として資格を持つ条件を独立して定式化したことにある。

第一に、過去の実際の履歴 H(t₀) と、後続構造にとっての構成的前史 H_{S,D}(t₀) を区別する。

第二に、構成的前史と、歴史的な資格 Q_{S,D} を区別する。

第三に、後続構造による歴史的資格の成立と、過去から後続構造への実際の構成的依存を区別する。

第四に、構造的不変項 K_D(S) の独立判定を維持し、その不変項を実現する最小完全な構成的依存閉包によって、歴史的前史の範囲を限定する。

第五に、時間的な先行性と歴史的な第一性を区別し、構成的前史の成立から第一性を自動的に導かない。

この一連の過程によって、歴史的遡及性は、単なる過去の再解釈でも、因果的な起源の説明でもない、構造的不変項を基礎とする存在論的な問題として位置づけられる。


8.歴史的遡及性の具体例――組織の成立と創設者の活動

8.1.組織の成立以前

ここまでの議論を具体的に検討するため、ある組織 S の成立を考える。

組織 S は、時点 t₁ において正式に成立したとする。

しかし、その組織の成立以前から、複数の人物 A、B、C が活動していた。

彼らは、共同の目的について議論し、活動の規則を形成し、役割を分担し、意思決定の方法を整えていた。

時点 t₀ では、まだ正式な組織 S は成立していない。

しかし、その成立を可能にする活動や関係はすでに展開している。

ここで重要なのは、組織 S が成立する以前から、その組織を成立させる条件の一部が形成されているということである。

ただし、この段階では、それらの活動が最終的にどのような組織の構成的な前史になるのかは、まだ確定していない。

時点 t₁ において組織 S が成立し、その組織の同一性条件が実現すると、過去の活動のうち何がその構成条件であったのかが確定する。

8.2.過去の活動と構造的資格

時点 t₀ における A、B、C の活動のすべてが、組織 S の構成的な前史になるわけではない。

例えば、A が個人的に旅行したことや、B が趣味の活動を行っていたことは、組織 S の基本的な規則や役割秩序とは無関係であるかもしれない。

一方、A、B、C が共同で基本規則を作成し、意思決定方法を確立し、それぞれの役割を調整していたのであれば、それらの活動は組織の構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的条件となる可能性がある。

したがって、過去の履歴のうち、組織 S の構成的な前史として認められるのは、後者の活動である。

ここでは、歴史的な重要性と構成的な必要性を区別することが重要である。

ある出来事が歴史的に有名であることは、その出来事が組織の同一性を構成していることを意味しない。

反対に、歴史叙述では目立たない活動であっても、組織の基本的な規則や関係秩序を成立させていたのであれば、構成的な前史になりうる。

8.3.創設者本人と創設的役割の区別

ここで、さらに重要な区別が必要になる。

それは、創設者という人物と、その人物が担っていた創設的な役割を区別することである。

ある組織の成立以前に、A が基本的な規則の形成や役割秩序の確立を担っていたとする。

しかし、その活動を別の人物 B が代わりに行うことも可能であったとする。

この場合、A という人物の個体性そのものが、組織 S の同一性条件を決定しているとは限らない。

むしろ、A が担っていた規則形成や制度設計という役割が、組織 S の同一性条件に関わっている可能性がある。

したがって、A という人物が創設者であるという歴史的資格と、その人物が担っていた役割が構造の成立条件であるということは区別されなければならない。

この区別を行わなければ、特定の個人の重要性を過大評価し、組織の成立を一人の人物に還元してしまう危険がある。

本理論が問題にするのは、人物の歴史的な偉大さや重要性ではない。

その人物の活動が、後続する構造の同一性を成立させる構成的依存関係に参与しているかどうかである。

また、人物が交代可能であれば、その個体自体ではなく、その人物が担っていた役割や関係的な位置が構成的前史に含まれる可能性がある。

8.4.過去のすべてが組織の歴史になるわけではない

ここで、歴史的遡及性の重要な限定が明らかになる。

ある組織の歴史的な前史は、その組織の成立以前に起きたあらゆる出来事の集積ではない。

組織 S が成立するために必要な構成的依存関係に含まれる出来事や活動である。

例えば、創設者 A の人生におけるある出来事が、組織 S の成立に偶然的な影響を与えただけであれば、それは S の構成的な前史とは限らない。

一方、A の活動が S の基本的な規範や役割秩序を実現し、その秩序が S の同一性条件を維持しているのであれば、その活動は構成的な前史として位置づけられる。

したがって、本理論では、歴史的な重要性と存在論的な構成性を同一視しない。

歴史上重要な出来事であっても、特定の構造の同一性を構成していない場合がある。

反対に、一般的な歴史叙述では目立たない活動であっても、特定の構造の成立にとって不可欠な構成条件になっている場合がある。

歴史的な評価と存在論的な構成性は、異なる基準によって判断されなければならない。


9.歴史的第一性――時間的先行性と存在論的優先性の区別

9.1.時間的に先に起きたことは、存在論的に第一なのか

歴史的遡及性を論じる際には、時間的な先行性と存在論的な優先性を区別する必要がある。

ある出来事 A が、出来事 B よりも時間的に先に起きたとしても、それだけで A が B に対して存在論的に第一であるとは言えない。

例えば、ある組織の成立に先立って、ある人物が最初に活動を開始したとする。

しかし、その後の組織の成立において、その人物の活動が特定の規定次元における同一性条件を決定していないのであれば、その活動を第一とみなす根拠はない。

時間的な先行性は、歴史的な順序を示す。

それに対して、存在論的な第一性は、構成的同一性依存の非対称性を示す。

したがって、時間的に最初の出来事が、必ずしも存在論的に第一の出来事であるとは限らない。

9.2.時間的に広がった構造内部の第一性

第一論文では、構造内部の第一性を、特定の同一性水準 D と規定次元 d における非対称的な同一性決定関係として定義した。

A ≺_{S,D,d} B

この定義は、構造内部に現在存在する項だけに限定されるものではない。

歴史的な構成的前史 H_{S,D}(t₀) に含まれる契機のあいだにも、同じ規定次元における非対称的な構成的同一性依存関係が成立する場合がある。

例えば、組織 S の成立以前に、A の活動によって基本的な規則が形成され、その規則を前提として B の活動が特定の構成的役割を持つようになったとする。

この場合、A の活動が B の活動の役割や位置を非対称的に決定している可能性がある。

その関係が構成的同一性依存に該当する場合、次のように表される。

OD_{S,D,d}(B,A)

さらに、逆方向の依存関係が成立しない場合には、

¬OD_{S,D,d}(A,B)

が成立する。

したがって、

A ≺_{S,D,d} B

が成立する可能性がある。

ただし、そのことを示すためには、A の活動が B の活動の同一性条件を特定の規定次元において構成的に決定していること、さらに逆方向の同一性決定が成立しないことを証明しなければならない。

ここで、歴史的活動 A と B が、実際に第一論文の OD の適用条件を満たす構造的な契機として扱えることも確認する必要がある。単に出来事の時間的順序を比較するだけでは、OD は成立しない。

9.3.歴史的第一性は、すべての前史に成立するわけではない

以上から、歴史的な第一性には明確な限定が必要である。

ある履歴が構造の構成的な前史であるということは、その履歴が後続する構造の同一性条件に参与していることを意味する。

しかし、それだけでは、その履歴の内部に存在論的な第一性が成立するとは言えない。

例えば、A と B の活動が、どちらも組織 S の基本的な規則を形成するうえで必要であり、両者が相互に規定し合っている場合、どちらか一方が他方に対して第一であるとは限らない。

一方、A の活動によって B の活動が構造的な役割を持つようになり、同じ同一性水準 D と規定次元 d において逆方向の決定関係が成立しない場合、A は B に対して第一である可能性がある。

したがって、歴史的な第一性は、通時的構造編入原理から自動的に導かれるものではない。

構成的な前史の内部において、さらに非対称的な構成的同一性依存関係が成立する場合に限って認められる派生的な帰結である。

この限定によって、時間的に古い出来事を無条件に第一のものとみなすことを避けられる。

したがって、第二論文の中心的な証明対象は、歴史的第一性ではなく、歴史的な構成的前史とその資格の成立である。

歴史的第一性は、前史の内部に第一論文の OD と ≺ の条件を適用できる場合にのみ成立する。


10.予想される反論と応答

10.1.後続する構造が過去を規定することは逆因果ではないか

第一の反論は、後続する構造の成立によって過去の履歴の資格が確定するという主張は、未来が過去を変える逆因果を意味するのではないかというものである。

しかし、本稿は、後続する構造が過去の出来事を因果的に生み出すとは主張していない。

時点 t₀ の出来事は、その時点において実際に生じている。

時点 t₁ に構造 S が成立することによって確定するのは、その出来事が S の構成的な前史であるという関係的な資格である。

したがって、時間的な因果関係の方向は逆転していない。

過去の出来事が構造の成立に関与するという構成的依存関係と、構造の成立によって過去の履歴の資格が確定するという関係的な成立を区別すればよい。

形式的には、次のようになる。

H(t₀) →_c S(t₁)

Q_{S,D}(H(t₀), t₁)

前者は構成的依存関係の方向を示し、後者は構成的前史としての資格を示す。

後続構造が過去の出来事を物理的に変化させることと、過去の出来事と後続構造のあいだに存在論的な関係が成立することは異なる。

したがって、歴史的遡及性は、時間的な逆因果を要求しない。

10.2.これは単なるケンブリッジ変化ではないか

第二の反論は、過去の出来事そのものには何の変化も起きていないのだから、その出来事が構造の構成的な前史になったというのは、単なる関係的な変化にすぎないのではないかというものである。

この問題については、Weberman の議論が重要になる。

本稿は、関係的な性質の変化がすべて実在的な変化であるとは主張しない。

しかし、関係的な性質が対象の同一性条件に構成的に関与する場合、その関係的な資格は存在論的な意味を持ちうる。

例えば、ある過去の活動が、組織 S の基本的な規則や役割秩序を実現していたとする。

その活動が S の構成的な前史であることは、単に私たちが後からその活動を重要だと評価した結果ではない。

その活動が、実際に S の同一性を成立させる構成的依存関係に参与していたことによって成立する。

したがって、ここで成立するのは、単に外部から付加された関係的な名称ではない。

構造の同一性を成立させる実在的な関係的資格である。

ただし、本稿が主張する存在論的資格の実在性は、単に「関係が変わった」と述べるだけでは証明できない。

その関係が、後続構造の K_D(S) を実現する構成的依存秩序に実際に含まれていることを示す必要がある。

10.3.後から作られた歴史的物語とどう区別できるのか

第三の反論は、後続する構造が自らの歴史を都合よく再構成する可能性がある以上、構成的な前史と後付けの歴史的物語を区別できないのではないかというものである。

この反論に対しては、事後的な認識や正当化と、実在する構成的依存関係を区別する必要がある。

ある組織が、自らの正統性を主張するために特定の人物を創設者として位置づけたとしても、そのことだけでは当該人物が組織の同一性条件を構成していたとは言えない。

構成的な前史として認めるためには、その人物の活動や役割が実際に構造的不変項 K_D(S) を実現していたことを示さなければならない。

そのためには、実際の活動記録、規則の形成過程、役割分担、意思決定方法などを検討する必要がある。

また、後から与えられた説明が、実際の構造と矛盾する場合、その説明を構成的な前史の根拠とすることはできない。

したがって、歴史的遡及性は、歴史的物語の自由な再構成を認める原理ではない。

実際の構成的依存関係に基づいて、歴史的な前史の範囲を限定する原理である。

10.4.同じ構造が別の歴史から成立した可能性はないのか

第四の反論は、ある構造が別の過去の経路から成立する可能性がある以上、特定の履歴をその構造の構成的な前史とすることはできないのではないかというものである。

この反論は、構成的な前史と唯一の成立経路を混同している。

本稿は、ある構造が一つの歴史的経路からしか成立しえないとは主張しない。

同じ構造的不変項を実現する複数の構成経路が存在する可能性を認める。

ただし、ここでは、同じ種類の構造と数的に同一の構造を区別しなければならない。

例えば、異なる歴史から同じ種類の組織が成立することは可能である。

しかし、それらが数的に同一の組織であるとは限らない。

特定の組織 S の同一性条件に特定の歴史的連続性が含まれている場合、別の歴史から成立した同型の組織は、別の個体である可能性がある。

逆に、特定の歴史的な出来事が代替可能であり、その役割が別の出来事によって実現されても同一性が維持されるならば、その個別的な出来事自体は構成的な前史に不可欠なものではない。

したがって、歴史的遡及性は、歴史的経路の唯一性を前提としない。

10.5.構造的不変項 K_D(S) の設定自体が循環していないか

第五の反論は、K_D(S) を過去の履歴に適合するように設定すれば、どのような出来事でも構成的な前史として説明できてしまうのではないかというものである。

この問題を避けるためには、K_D(S) と H_{S,D}(t₀) の特定を区別しなければならない。

K_D(S) は、説明対象となる同一性の水準 D において、対象となる構造がその同一性を維持するために必要な構成的制約の体系である。

それを特定する際には、第一に、対象の種類と同一性の水準 D を独立に指定する。

第二に、基準事例と対照事例、許容される変化および証拠・領域固有の識別手続きを設定する。

第三に、構成的関連性、代替可能性、反事実的識別力、条件間の連関と補償関係、最小性と完全性を検討する。

一方、H_{S,D}(t₀) は、その K_D(S) を実現した実際の履歴である。

したがって、まず対象となる構造について、何がその同一性を成立させているのかを独立に分析し、その後で実際の履歴がその条件をどのように実現したのかを検討しなければならない。

特定の歴史的出来事に合わせて K_D(S) を自由に設定することは認められない。

また、K_D(S) が常に一意に決定されるとも仮定しない。

複数の候補が残る場合には、説明上同等な候補と、実質的に異なる候補を区別しなければならない。

後者が残る場合、構成的前史の範囲も一意に確定したとは言えない。

ただし、歴史的連続性そのものが構造の同一性条件に含まれる場合はありうる。

その場合でも、なぜその連続性が対象の同一性に必要なのかを、独立した構成的条件として示さなければならない。

したがって、本理論では、構造的不変項の特定と歴史的前史の選別を、相互に検証しながらも区別して行う必要がある。

10.6.後続する構造によって歴史が目的論的に決定されるのではないか

第六の反論は、後続する構造が過去の履歴の資格を確定するのであれば、過去の出来事が最初からその構造の成立に向かっていたかのように説明されるのではないかというものである。

しかし、本稿は、後続する構造が過去にあらかじめ予定されていたとは主張しない。

ある時点における人物の活動や選択は、その時点で成立していた条件や可能性のもとで行われる。

その後、複数の可能性のうち一つが実現し、構造 S が成立する。

このとき、その構造の成立を支えた履歴が、構成的な前史として位置づけられる。

したがって、歴史的遡及性は、過去の出来事が未来の構造を目的として生じたと説明するものではない。

実際に成立した構造と、その成立を支えた過去の履歴との関係を説明するものである。

過去に存在した複数の可能性や、実現しなかった経路を否定する必要はない。

本理論が対象とするのは、実際に成立した構造 S と、それを支えた現実の履歴との存在論的関係である。

したがって、本理論は歴史をあらかじめ決定された目的へ向かう過程として理解するものではない。

10.7.時間の存在論と歴史的資格の成立は両立するのか

最後に、時間の存在論について明確にしておく必要がある。

本稿の主張は、時間的に先行する履歴と後続する構造とのあいだに、構成的な関係が成立しうるというものである。

しかし、過去の存在者が現在も実在するのか、あるいは現在だけが存在するのかという問題については、さらに検討が必要である。

現在主義を採用する場合、過去の事実を現在の存在論の中でどのように扱うのかが問題になる。

一方、永遠主義を採用する場合、過去と現在の双方が時間的に異なる位置に実在するものとして、両者の関係を説明することができる。

ただし、永遠主義を採用すれば、本稿の遡及性がそのまま証明されるわけではない。構成的資格がなぜ単なる関係的記述ではなく、存在論的な意味を持つのかは別途示す必要がある。

そこで本稿では、現在主義または永遠主義のいずれかを無条件に採用しない。

ただし、本理論は、時間的な同時性だけを構成的依存関係の条件とする立場を採らない。

時間的に異なる契機のあいだにも、実在的な構成的依存関係が成立しうることを、本稿の基本的な存在論的前提としている。

したがって、本稿は時間論全般について完全に中立であるというより、通時的な構成的依存を認める範囲で、特定の時間論を前提しない立場を採る。

この点は、通時的基礎づけを扱う Correia と Merlo の議論とも関連するが、本稿では、歴史的な構成的資格の成立を独自の問題として扱う。⁴


11.定理T2――通時的構造編入定理

11.1.定理の提示

以上の議論を統合すると、本稿の中心定理を提示できる。

定理T2:通時的構造編入定理

ある構造 S が時点 t₁ に成立し、それ以前の時点 t₀ において実在していた出来事または存在者の履歴 H(t₀) が、その構造の成立に関与しているとする。

基本前提 A3 が成立し、さらに次の五つの条件が満たされ、当該の履歴が構造 S の最小完全な構成的依存閉包に実際に含まれる場合、H(t₀) のうち、構造 S の同一性水準 D における構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存関係に含まれる部分は、S の構成的な前史 H_{S,D}(t₀) として遡及的に確定する。

第一条件:履歴の実在性

H(t₀) が実在的な履歴であること。

第二条件:後続構造の実在性

S が時点 t₁ に実在的な構造として成立していること。

第三条件:構造的不変項への構成的参与

H(t₀) の一部が、S の構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存関係に参与していること。

第四条件:構造的同一性への実在的な効果

その履歴の違いが、代替可能な構成経路と補償関係を考慮したうえで、S の同一性水準 D における構造的同一性条件に実在的な効果を持つこと。

第五条件:事後的認識からの独立

その履歴が構成的な前史であるという資格が、事後的な認識や命名だけによって成立しているのではないこと。

この場合、次の関係が成立する。

H(t₀) →_c S(t₁)

H_{S,D}(t₀) ⊆ H(t₀)

Q_{S,D}(H(t₀), t₁)

ここで、第一の式は実際の構成的依存関係、第二の式は構成的前史の範囲、第三の式は歴史的資格の成立を表す。

重要なのは、これらが異なる存在論的関係を表しているということである。

T2の結論は、歴史的な前史とその資格の成立であり、歴史的第一性ではない。歴史的第一性は別途の条件を満たす場合に限り、派生的な帰結として認められる。

11.2.証明

まず、時点 t₀ において、構造 S の成立に関与する存在者または出来事 H(t₀) が実際に存在していたとする。

この時点では、S はまだ構造として成立していない。

したがって、H(t₀) の各契機が、後に成立する S の構成的な前史としてどのような資格を持つのかは、まだ実現していない構造 S との関係において確定していない。

次に、時点 t₁ において、H(t₀) の一部を含む構成的依存関係によって構造 S が成立するとする。

このとき、S の同一性水準 D における構造的不変項 K_D(S) が実現する。

ここで、H(t₀) の内部にある諸契機が、K_D(S) の実現にどのように参与しているのかを検討することができる。

ただし、H(t₀) のすべてが K_D(S) の実現に必要であるわけではない。

そのため、構造的不変項を実現する最小完全な構成的依存関係の閉包に含まれる部分だけが、構成的な前史として認められる。

この選別においては、反事実的な検討だけでなく、代替可能性、条件間の補償関係、複数の実現経路を考慮する必要がある。

さらに、個別的な出来事と、その出来事が担っている構成的役割を区別しなければならない。

この条件を満たさなければ、個別の出来事の代替可能性を誤って構造的役割の不要性とみなすことになる。

したがって、対象となる履歴について、五つの条件が満たされていることを確認する必要がある。

第一に、対象となる履歴が実際に存在していたこと。

第二に、後続構造 S が実際に成立していること。

第三に、その履歴が K_D(S) の実現に構成的に参与していること。

第四に、その履歴が、代替可能性や補償関係を考慮したうえで、構造的同一性条件に実在的な効果を持つこと。

第五に、その資格が事後的な認識や命名だけによって成立しているのではないこと。

さらに、五つの条件を満たすことに加えて、当該の履歴が B_D(S) によって定められる最小完全な構成的依存閉包に実際に含まれていることを確認する。

ここで、B_D(S) が一意でない場合には、どの閉包を採用しているのかを明示する必要がある。

以上の条件が満たされたとき、H(t₀) のうち、K_D(S) を実現する最小完全な構成的依存関係に含まれる部分が、S の構成的な前史として確定する。

したがって、

H_{S,D}(t₀) ⊆ H(t₀)

が成立する。

さらに、A3によって時間的に離れた履歴と後続構造とのあいだの構成的依存関係が認められている。

そのため、当該の履歴が後続構造の構成的依存閉包に含まれることは、時間的な同時性に反するものではない。

最後に、後続構造 S が実際に成立しているため、その履歴が S の同一性水準 D における構成的前史であるという資格が成立する。

すなわち、

Q_{S,D}(H(t₀), t₁)

が成立する。

この資格は、過去の出来事そのものを変化させるものではない。

その履歴と後続構造とのあいだに成立する関係的な存在論的事実である。

ゆえに、定理T2が成立する。□

11.3.定理T2の論証依存関係

論証段階前提・使用概念導かれる内容
第1段階D13実在する履歴 H(t₀) の区別
第2段階D5・D6・D7、A3構造の時間的な構成範囲
第3段階P4通時的な構成的依存の可能性
第4段階P5の五条件H_{S,D}(t₀) の選別
第5段階P6、D14歴史的な構成的資格の成立
結論P4〜P6、A3T2:通時的構造編入

ここで重要なのは、A3を暗黙の前提にしていないことである。

P5の条件が満たされたとしても、時間的に離れた契機が構成的依存関係に含まれることを認めなければ、H_{S,D}(t₀) は成立しない。

したがって、通時的構造編入の可能性は、基本前提A3によって明示的に支えられている。

この点で、T2は単に歴史的な出来事を後続構造と関係づける定義上の帰結ではない。

通時的な構成的依存を認めるという存在論的前提のもとで、五条件を満たし、さらに最小完全な構成的依存閉包に含まれる履歴に、構成的な資格が成立することを示す条件付きの定理である。

11.4.定理T2の存在論的意味

この定理が示すのは、構造の成立が時間的に先行する履歴の構成的資格を決定しうるということである。

ここで重要なのは、すべての過去が後続する構造によって規定されるわけではないという点である。

規定されるのは、構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存関係に参与する履歴だけである。

したがって、歴史的遡及性は、過去を無制限に現在の構造へ取り込む原理ではない。

構造の同一性条件に基づいて、その構造の成立にとって構成的な前史を確定する原理である。

また、この定理は、過去の出来事が後続する構造によって因果的に変化することを意味しない。

過去の出来事は過去の出来事として確定している。

成立するのは、その出来事が後続する構造の成立条件にとって持つ存在論的な資格である。

さらに、歴史的な構成的前史が成立しても、その内部に第一性が成立するとは限らない。

T2 は、歴史的第一性を証明するものではなく、その成立のための対象領域を確定するものである。


12.構造的遡及性と歴史的遡及性の統合

12.1.二つの遡及性を統一する共通原理

ここまでの議論によって、二つの遡及性を区別したまま統一することができる。

第一論文で論証した構造的遡及性は、構造 S の成立によって、その内部の項の個体性、同一性、第一性が確定することである。

本稿で論証した歴史的遡及性は、構造 S の成立によって、時間的に先行する履歴のうち、何がその構造の構成的な前史であるのかが確定することである。

両者は、異なる対象に作用している。

しかし、その基本原理は共通している。

それは、同一性水準 D における構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存秩序によって、個体性・同一性・第一性・歴史的資格が成立するという原理である。

構造の内部にある差異的契機は、K_D(S) を実現する関係秩序によって構造項として個体化される。

また、構造が成立する以前に存在していた履歴は、その不変項を実現する構成的依存関係に含まれることによって、構成的な前史として資格を持つ。

したがって、構造的不変項は、現在の構造内部だけを規定するものではない。

その構造の成立を支えた時間的な履歴にも、その作用範囲を広げることができる。

12.2.構造的個体化と歴史的遡及性の関係

この関係を整理すると、次のようになる。

第一段階:個体化以前の差異

前個体的差異場 Δ に、個体化以前の異質性と差異的規定可能性が存在する。

第二段階:構造の成立

差異的契機が構成的関係 Rᶜ によって組織化され、構造 S と構造的不変項 K_D(S) が成立する。

第三段階:構造内部の個体化

I(S, mᵢ → xᵢ^S)

によって、構造内部の契機が構造項として個体化される。

第四段階:構造内部の第一性

OD_{S,D,d}(B,A) ∧ ¬OD_{S,D,d}(A,B) ⇒ A ≺_{S,D,d} B

によって、構造内部の非対称的な同一性決定関係から第一性が成立する。

第五段階:歴史的な構成的前史の成立

H_{S,D}(t₀) ⊆ H(t₀)

によって、過去の履歴のうち、構造的不変項を実現する構成的依存関係に含まれる範囲が選別される。

さらに、

Q_{S,D}(H(t₀), t₁)

によって、その履歴が後続構造の構成的前史としての資格を持つ。

この五段階は、時間的・因果的に単純な一方向の系列を示すものではない。

それぞれ異なる存在論的関係を示している。

しかし、これらはすべて同一の構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存秩序に基づいている。

12.3.統一定理を導くための橋渡し条件

ここで、T1とT2を統合する前に、両者の関係を明確にしなければならない。

T1は、構造内部の個体性・同一性・第一性を説明する。

T2は、時間的に先行する履歴の構成的資格を説明する。

しかし、二つの定理が同じ構造 S と K_D(S) を扱っているというだけでは、両者が一つの存在論を形成していることは証明されない。

そこで、次の条件を明確にする。

統合条件B1:構造的不変項の同一性

T1とT2で使用する K_D(S) は、別々に設定された二つの不変項ではなく、同一の構造 S の同一性水準 D における同一性を成立させる一つの構造的不変項でなければならない。

また、K_D(S) が複数の実質的な候補を持つ場合には、T1とT2で同じ候補または説明上同等な候補を使用しなければならない。

異なる候補を使用している場合、両論文が同一の構造的同一性を説明しているとは限らない。

統合条件B2:構成的依存秩序の連続性

構造内部の個体化に関わる構成的依存関係と、歴史的な構成的前史に関わる依存関係は、同一の K_D(S) を実現する構成的閉包の異なる部分でなければならない。

つまり、構造内部の契機に関わる依存関係と、時間的に先行する履歴に関わる依存関係は、別々の原理によって成立するのではない。

同一の構造的不変項を実現する構成的依存秩序の内部で、異なる領域を形成している。

この条件を満たすためには、構造内部の依存関係と歴史的な依存関係が、それぞれどのように同じ K_D(S) の実現に寄与するのかを具体的に示す必要がある。

単に両者が同じ構造に関係しているというだけでは不十分である。

統合条件B3:時間的領域の拡張

構造的不変項 K_D(S) を実現する閉包 B_D(S) は、構造内部の同時的な契機だけでなく、その構造の成立を支えた時間的に先行する履歴にも及びうる。

ただし、時間的に先行する履歴がすべて閉包に含まれるわけではない。

含まれるのは、同一性水準 D における構造的不変項の実現に構成的に参与する履歴だけである。

この三条件を満たす場合、第一論文の構造的遡及性と第二論文の歴史的遡及性は、同一の存在論的秩序に属する二つの作用として理解できる。

ここで重要なのは、B1〜B3がT1またはT2の結論をそのまま繰り返していないことである。

B1は両論文の対象となる構造の同一性を確定する条件であり、B2はその依存関係の統一性を確保する条件であり、B3はその閉包が時間的な範囲にまで及ぶための条件である。

これらの条件を確認することによって、T3はT1とT2の結論を単純に並べるだけの定理ではなくなる。

ただし、B2とB3は、抽象的な定義だけで具体的な構造について成立が保証されるものではない。

実際の構造に即して、依存関係の共通性と時間的な拡張を示す必要がある。この条件が確認されない場合、T3は一般的な結論ではなく、統合条件を満たす事例に限定された条件付きの定理として扱わなければならない。

12.4.定理T3――第一性の遡及的成立・統一定理

以上の二つの論文を統合すると、次の統一定理を提示できる。

定理T3:第一性の遡及的成立・統一定理

前個体的差異場 Δ に内在する差異的条件から構造 S が成立し、その同一性水準 D における構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存秩序が、構造内部の契機と時間的に先行する履歴の双方に及んでいる場合、さらに統合条件 B1〜B3 が満たされるならば、次の関係が成立する。

第一に、構造 S の成立によって、その内部の差異的契機が構造項として個体化される。

I(S, mᵢ → xᵢ^S)

第二に、構造内部において、非対称的な構成的同一性依存関係が成立する場合には、特定の同一性水準 D と規定次元 d における第一性が成立する。

OD_{S,D,d}(B,A) ∧ ¬OD_{S,D,d}(A,B) ⇒ A ≺_{S,D,d} B

第三に、構造 S の成立以前に存在する履歴が、K_D(S) を実現する構成的依存関係に参与している場合、その履歴は S の構成的な前史として資格を持つ。

H_{S,D}(t₀) ⊆ H(t₀)

Q_{S,D}(H(t₀), t₁)

したがって、個体性・同一性・第一性・歴史的な構成的資格は、同一の構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存秩序によって統一的に説明される。

証明

まず、第一論文のT1によって、前個体的差異場 Δ に内在する差異的条件が構成的関係 Rᶜ によって組織化され、構造 S が成立することが示されている。

その構造の内部では、差異的契機 mᵢ が構造的不変項 K_D(S) と構成的関係の秩序によって、構造項 xᵢ^S として個体化される。

I(S, mᵢ → xᵢ^S)

さらに、特定の同一性水準 D と規定次元 d において非対称的な構成的同一性依存関係が成立する場合、AはBに対して第一のものとなる。

A ≺_{S,D,d} B

これによって、構造内部の個体性・同一性・第一性が成立する。

次に、本稿のT2によって、構造 S の成立以前に存在していた履歴 H(t₀) のうち、K_D(S) を実現する構成的依存関係に参与していた部分が、H_{S,D}(t₀) として確定することが示されている。

H_{S,D}(t₀) ⊆ H(t₀)

この履歴は、後続構造 S の成立によって、その構造に相対的な構成的前史としての資格を持つ。

Q_{S,D}(H(t₀), t₁)

したがって、構造 S の成立は、その内部の契機だけでなく、その構造を成立させる時間的な履歴にも構成的な意味を与える。

ここで、統合条件B1によって、T1とT2において使用される K_D(S) が同一の構造的不変項であることが確認されている。

また、B2によって、構造内部の個体化に関わる依存関係と、歴史的な構成的前史に関わる依存関係が、同一の構成的閉包の異なる部分であることが確認されている。

さらに、B3によって、その構成的閉包が時間的に先行する履歴にまで及びうることが確認されている。

したがって、構造内部の個体性・同一性・第一性と、時間的に先行する履歴の構成的資格は、独立した二つの原理によって成立するのではない。

同一の構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存秩序によって、異なる領域において成立する。

このとき、すべての構造に第一性が存在するわけではない。

また、すべての構造に歴史的な構成的前史が存在するわけでもない。

構造内部に非対称的な構成的同一性依存関係が成立しない場合、第一性は成立しない。

また、時間的に先行する履歴が構成的依存関係を形成していない場合、歴史的な構成的前史は成立しない。

さらに、歴史的な構成的前史が成立したとしても、その内部に非対称的な構成的同一性依存関係が存在するとは限らない。

したがって、歴史的第一性は別途の成立条件を必要とする。

しかし、それぞれの成立条件が満たされる場合、個体性・同一性・第一性・歴史的な構成的資格は、同一の構成的依存秩序によって説明される。

ゆえに、定理T3が成立する。□

定理T3の依存関係

段階使用する定理・前提結論
1P1〜P3・A1〜A2・G構造的個体化と第一性
2T1構造的遡及性
3P4〜P6・A3歴史的遡及性
4T2通時的構造編入
5B1〜B3両者の同一の構造的基礎
6T1・T2・B1〜B3統一定理T3

ここでのT3の重要な意味は、二つの定理が同じ内容を述べているということではない。

T1は構造内部の個体性と第一性を説明し、T2は構造の時間的な成立条件を説明する。

両者が統一されるのは、同一の構造的不変項と構成的依存秩序が、内部と通時的な履歴という異なる領域に作用しているからである。

したがって、T3は、両論文の結論を無条件に同一視する定理ではなく、B1〜B3が満たされる場合に、二つの遡及性が共通の存在論的基礎を持つことを示す統合定理である。


13.結論――個体性・第一性・歴史的資格の統一

本稿では、構造的個体化によって個体性と第一性が成立するという存在論的原理を、時間的・歴史的な次元へ拡張した。

最初に、構造内部の項の個体性が成立することと、時間的に先行する履歴の構成的資格が成立することは、異なる問題であることを示した。

構造が成立することによって、その内部の項の位置や役割が確定するだけでは、過去の履歴のうち何がその構造の成立を支えたのかは説明されない。

そこで、通時的構造編入原理を導入した。

この原理によれば、ある構造 S の同一性水準 D における同一性が、その成立以前から展開していた特定の履歴に依存している場合、その履歴のうち、構造的不変項 K_D(S) の実現に必要な構成的依存関係に含まれる部分は、S の成立によって、その構造を支える歴史的な前史として資格を持つ。

さらに、歴史的遡及的構成を成立させる条件として、実在的な履歴、後続構造の実在性、構造的不変項への構成的参与、構造的同一性への実在的な効果、および事後的認識や命名からの独立を示した。

特に、反事実的依存だけでは構成的関係を判定できないことを明らかにし、個別的な出来事と、それが担う構成的役割を区別する必要性を示した。

また、K_D(S) の独立した判定と、H_{S,D}(t₀) の選別を区別することで、歴史的な前史が後から恣意的に設定されることを避けた。

この議論によって、歴史的遡及性は、単なる因果的由来や事後的な歴史解釈から区別される。

また、第一論文で確立した構造的遡及性との関係も明らかになった。

構造的遡及性は、構造内部の項の個体性・同一性・第一性を確定する。

歴史的遡及性は、その構造を成立させる時間的に先行する履歴の構成的資格を確定する。

両者は異なる対象に作用するが、その成立を支える原理は共通している。

それは、構造的不変項を実現する構成的依存秩序である。

この原理によって、個体性、第一性、歴史的資格を一つの存在論的体系に統合することができる。

本理論の結論は、次のようにまとめられる。

あるものが何であり、なぜそれ自身として成立し、何に対して第一であるのかは、そのものが構造から独立して存在することによって先に決まるのではない。

また、そのものを成立させる履歴の意味も、時間的に先行しているというだけでは確定しない。

個体性・第一性・歴史的資格は、それらを成立させる構造的不変項と構成的依存秩序によって遡及的に確定する。

ここに「第一性の遡及的成立」の最終的な存在論的意味がある。

本理論が目指しているのは、単に個体より関係を優先することでも、全体を部分より優先することでもない。

個体が何であるか、構造内部で何が第一であるか、そして時間的に先行する履歴のうち何が構成的な前史であるかを、同じ存在論的原理によって説明することである。

したがって、本理論は、個体・関係・構造のいずれか一つを無条件に第一の存在として措定する立場ではない。

むしろ、それらの存在論的な位置づけそのものが、構造的不変項を実現する構成的依存秩序によって成立することを示すものである。

この意味で、「第一性の遡及的成立」は、個体性・同一性・存在論的優先性・歴史的資格を統一的に説明する、階層的かつ通時的な構造的存在論として位置づけられる。


注

注1 Correia, Fabrice, and Giovanni Merlo, “Cross-Temporal Grounding,” Analytic Philosophy 65 (3), 2024, pp.333–352. 本論文は、現在における過去についての事実が、過去の事実によって基礎づけられる関係を扱う。本稿の歴史的遡及性は、過去の事実と後続する構造との構成的関係を扱う点で異なる。両者は時間をまたぐ存在論的依存を認める点で接点を持つが、同一の理論ではない。

注2 Weberman(1999)の関係的変化論は、社会的現象や歴史的出来事などについて、関係的な属性が実在的な変化に関与する可能性を示す。本稿はその議論を踏まえながら、関係的規定が後続構造の同一性を成立させる構成的前史にまで及ぶ条件を明らかにする。

注3 Epstein(2015)の grounding と anchoring の区別は、社会的構造の成立条件を分析するうえで重要である。本稿はこの区別を踏まえながら、構造の成立以前の履歴が、構造的不変項の実現にどのように参与するかという通時的な問題を追加する。

注4 本稿は、時間の存在論について、現在主義・永遠主義のいずれかを無条件に前提としない。ただし、時間的に異なる契機のあいだにも構成的依存関係が成立しうるという前提を採用する。そのため、時間論との整合性については、採用する時間論に応じた追加的な検討が必要になる。

注5 構造的不変項 K_D(S) は、研究者が任意に設定できるものではない。対象となる存在者の種類、同一性の水準 D、基準事例と対照事例、許容される変化、構成要素の代替可能性、条件間の補償関係および構成的依存関係を分析することによって確定されなければならない。また、常に一意に確定するとは限らない。

注6 反事実的依存を構成的依存の判定に利用する際には、代替可能性、過剰決定、条件間の補償関係および複数の実現経路を考慮する必要がある。特定の出来事が欠けても同じ構造が成立しうる場合、その出来事が担っていた構成的役割まで不要であるとは限らない。

注7 本稿でいう歴史的な構成的前史は、歴史的に重要と評価された出来事の集合ではない。特定の構造 S の同一性水準 D における構造的不変項を実現する構成的依存関係に含まれる履歴である。

注8 歴史的第一性は、歴史的な前史に属するすべての出来事に適用されるものではない。第一論文で定義した構造相対的な構成的同一性依存の非対称性が、同一の構造・同一性水準・規定次元において歴史的契機のあいだに成立する場合に限って適用される。

注9 歴史的遡及性は、後続する構造が最初から予定されていたという目的論を意味しない。過去の出来事は当時の条件と選択肢のもとで生じ、その後、実際に成立した構造との関係において構成的な前史としての資格を持つ。

注10 本稿で用いる H(t₀) →_c S(t₁) は、過去の履歴が後続構造の成立に構成的に参与する依存関係を示す。これに対して、Q_{S,D}(H(t₀), t₁) は、その履歴が構造 S の同一性水準 D に相対的な構成的前史としての資格を持つことを示す。両者は異なる関係であり、未来から過去への因果作用を意味しない。

注11 構造的遡及性と歴史的遡及性の統合は、両者が同一の対象に作用することを意味しない。構造的遡及性は内部の項に、歴史的遡及性は時間的に先行する履歴に作用する。同一の構造的不変項 K_D(S) を実現する構成的依存秩序が、異なる領域に及ぶという意味で統一される。

注12 構造的境界 B_D(S) は、構造的不変項を実現する最小完全な構成的依存閉包を表す。複数の構成経路が存在する場合には、閉包も一意に定まらないことがある。その場合、個別の閉包を B_D^α(S) と表記できる。本稿では、B を通時的連続性の記号として使用しない。

注13 本稿は、構造的不変項の同一性や同型性から、数的な通時的同一性を自動的に導くものではない。通時的連続性や数的同一性の一般的な必要十分条件は、本稿の証明対象に含まれない。


参考文献

Ⅰ.主要文献

Correia, Fabrice, and Giovanni Merlo. 2024. “Cross-Temporal Grounding.” Analytic Philosophy 65 (3): 333–352.

Epstein, Brian. 2015. The Ant Trap: Rebuilding the Foundations of the Social Sciences. Oxford: Oxford University Press.

Weberman, David. 1999. “Cambridge Changes Revisited: Why Certain Relational Changes Are Indispensable.” Dialectica 53 (2): 139–149.

Ⅱ.関連する形而上学研究

Correia, Fabrice, and Benjamin Schnieder, eds. 2012. Metaphysical Grounding: Understanding the Structure of Reality. Cambridge: Cambridge University Press.

Fine, Kit. 2012. “Guide to Ground.” In Metaphysical Grounding: Understanding the Structure of Reality, edited by Fabrice Correia and Benjamin Schnieder, 37–80. Cambridge: Cambridge University Press.

Lowe, E. J. 2012. “Asymmetrical Dependence in Individuation.” In Metaphysical Grounding: Understanding the Structure of Reality, edited by Fabrice Correia and Benjamin Schnieder, 214–233. Cambridge: Cambridge University Press.

Schaffer, Jonathan. 2010. “Monism: The Priority of the Whole.” The Philosophical Review 119 (1): 31–76.

Ⅲ.関連する時間論・歴史哲学

Crisp, Thomas M. 2009. “Presentism.” In The Oxford Handbook of Metaphysics, edited by Michael J. Loux and Dean W. Zimmerman, 211–245. Oxford: Oxford University Press.

Sedgwick, Sally. 2023. Time and History in Hegelian Thought and Spirit. Oxford: Oxford University Press.

Ⅳ.本研究の関連論文

OGK. 2026. 「構造的個体化から第一性へ――『第一性の遡及的成立』における構造的存在論」第一論文・最終統合稿。

OGK. 2026. 「第一性の遡及的成立」研究ノート①〜⑦。

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