- ――「第一性の遡及的成立」における過去の構成的資格
- 1.1.構造的遡及性だけでは説明できない問題
- 1.2.二つの遡及性の区別
- 1.3.本稿の目的と構成
- 2.1.過去の事実と過去の構成的資格
- 2.2.定義11――先行する履歴 H(t₀) と構成的前史 H_S(t₀)
- 2.3.三つの概念の区別
- 2.4.後続する構造は過去を変更するのか
- 3.1.第一論文の基本原理
- 3.2.構造の時間的な境界
- 3.3.構造と歴史的履歴の関係
- 4.1.原理の提示
- 4.2.なぜ追加原理が必要なのか
- 4.3.通時的構造編入と構成的依存
- 5.1.反事実的依存だけでは不十分である
- 5.2.歴史的遡及的構成の五つの条件
- 5.3.構成的な前史は最小完全な閉包によって決まる
- 6.1.因果的依存と構成的依存
- 6.2.通時的基礎づけとの比較
- 6.3.関係的変化とケンブリッジ変化
- 6.4.社会存在論との関係
- 7.1.組織の成立以前
- 7.2.過去の活動と構造的資格
- 7.3.創設者本人と創設的役割の区別
- 7.4.過去のすべてが組織の歴史になるわけではない
- 8.1.時間的に先に起きたことは、存在論的に第一なのか
- 8.2.時間的に広がった構造内部の第一性
- 8.3.歴史的第一性は、すべての前史に成立するわけではない
- 9.1.後続する構造が過去を規定することは逆因果ではないか
- 9.2.これは単なるケンブリッジ変化ではないか
- 9.3.後から作られた歴史的物語とどう区別できるのか
- 9.4.同じ構造が別の歴史から成立した可能性はないのか
- 9.5.構造的不変項 K(S) の設定自体が循環していないか
- 9.6.後続する構造によって歴史が目的論的に決定されるのではないか
- 10.1.定理の提示
- 10.2.証明
- 10.3.定理の存在論的意味
- 11.1.二つの遡及性を統一する共通原理
- 11.2.構造的個体化と歴史的遡及性の関係
- 11.3.最終的な統一定理
- Ⅰ.主要文献
- Ⅱ.関連する形而上学研究
- Ⅲ.関連する時間論・歴史哲学
――「第一性の遡及的成立」における過去の構成的資格
要旨
本稿の目的は、構造的個体化によって個体性と第一性が成立するという存在論的原理を、時間的・歴史的な次元へと拡張し、後続する構造によって過去の履歴が構成的な前史として確定することを論証することである。
第一論文では、個体性と構造内部の第一性が、構造から独立してあらかじめ成立するのではなく、構造的不変項 K(S) と、それを実現する構成的依存秩序によって成立することを論じた。しかし、この原理だけでは、構造が成立する以前に存在していた履歴が、その構造に対してどのような存在論的資格を持つのかを十分に説明できない。
そこで本稿では、過去に実際に存在していた履歴 H(t₀) と、後続する構造 S の成立を支える構成的な前史 H_S(t₀) を区別する。H_S(t₀) は、過去の履歴全体ではなく、構造的不変項 K(S) を実現する構成的依存関係に参与していた部分である。
さらに、後続する構造の成立によって過去の出来事が作り出されたり、変更されたりするのではなく、その出来事が当該構造の構成的な前史であるという構造相対的な存在論的資格が確定することを示す。
この原理を通時的構造編入原理と呼ぶ。その成立条件として、過去の履歴の実在性、後続構造の実在性、構造的不変項への構成的参与、代替可能性を考慮した構造的同一性への実在的な効果、および事後的な認識や命名からの独立を提示する。
最後に、この原理を中心として、構造内部の個体性・第一性と、時間的に先行する履歴の構成的資格を統一的に説明する。これによって、構造的遡及性と歴史的遡及性が、同じ構成的依存秩序に基づく異なる存在論的作用として位置づけられることを示す。
キーワード: 歴史的遡及性、通時的構造編入、構成的前史、構造的不変項、構成的依存、時間的先行性、存在論的優先性、第一性
1.序論――構造の成立は過去をどのように規定するのか
1.1.構造的遡及性だけでは説明できない問題
第一論文では、個体性と第一性が構造から独立して成立するのではなく、構造的不変項 K(S) と、それを実現する構成的依存秩序によって成立することを論証した。
その中心的な主張は、あるものが何であるか、また何に対して第一であるかは、そのもの自身に最初から備わっているのではなく、構造 S の成立によって確定するということであった。
構造内部の差異的契機は、構造の成立によって位置や役割を与えられ、構造項として個体化される。
さらに、構造内部の非対称的な同一性決定関係によって、特定の規定次元における第一性が成立する。
これを構造的遡及性と呼んだ。
しかし、この原理だけでは、もう一つの問題が残されている。
それは、構造が成立する以前に存在していた出来事や存在者の履歴の問題である。
例えば、ある組織 S が成立したとする。その組織には、創設以前からの活動、参加者の協力、規則の形成、役割の分化など、さまざまな歴史的経緯が存在している。
しかし、その組織が成立する以前に起きたすべての出来事が、その組織の構成条件になるわけではない。
創設者が過去に経験した個人的な出来事の大部分は、組織の成立とは無関係である。
一方、組織の基本的な規則や役割秩序を形成する活動は、組織が何であるかを成立させる構成的条件である可能性がある。
ここで問題となるのは、これらの過去の出来事が、後続する構造にとってどのような存在論的資格を持つのかということである。
単に過去に起きたという事実だけでは、その出来事が後続する構造の成立条件であったことは説明できない。
また、後から歴史を振り返って重要な出来事として認識するだけでも不十分である。
本稿は、後続する構造の成立によって、その構造の成立を支えた過去の履歴が、構成的な前史として確定することを論証する。
1.2.二つの遡及性の区別
まず、第一論文で扱った遡及性と、本稿で扱う遡及性を区別する。
第一の遡及性は、構造が成立することによって、その内部の差異的契機が特定の構造項として個体化され、その位置、役割、同一性条件および第一性が確定することである。
これを構造的遡及性と呼ぶ。
第二の遡及性は、後続する構造が成立することによって、その構造の成立以前に存在していた履歴のうち、何がその構造を成立させる構成的な前史であるのかが確定することである。
これを歴史的遡及性と呼ぶ。
両者は同一ではない。
前者の対象は、構造内部の個体性・同一性・第一性である。
後者の対象は、構造に時間的に先行する履歴の存在論的資格である。
したがって、構造内部の項の同一性が構造によって成立するからといって、過去の履歴まで必然的に構成されるとは限らない。
例えば、ある構造が現在の内部関係によって成立しているとしても、その成立以前の出来事がすべて構成的な前史になるとは言えない。
そのため、歴史的遡及性を論証するには、構造的遡及性とは別の追加原理が必要になる。
本稿では、その原理を通時的構造編入原理と呼ぶ。
1.3.本稿の目的と構成
本稿の目的は、通時的構造編入原理を明らかにし、それが第一論文の構造的個体化と第一性の理論にどのように接続されるのかを論証することである。
そのため、まず、歴史的遡及性を事後的認識や遡及的正当化から区別する。
次に、過去の履歴と後続する構造との関係を分析し、構成的な前史がどのような条件によって成立するのかを明らかにする。
さらに、構造の境界 B(S) と構造的不変項 K(S) を時間的な次元へ拡張し、構成的な前史の選別条件を示す。
そのうえで、因果的依存、構成的依存、通時的基礎づけおよび関係的変化との比較を通じて、歴史的遡及性の存在論的な意味を確定する。
最後に、中心定理を提示し、構造的遡及性と歴史的遡及性を統一的な存在論のもとに位置づける。
2.歴史的遡及性の基本概念
2.1.過去の事実と過去の構成的資格
歴史的遡及性を理解するためには、過去に実際に起きた出来事と、その出来事が後続する構造に対して持つ資格を区別しなければならない。
例えば、ある人物 A が時点 t₀ において、後に設立される組織のために活動していたとする。
その活動自体は、時点 t₀ においてすでに実際に行われている。
しかし、その活動が後に成立する組織 S の構成的な前史であるかどうかは、まだ確定していない。
なぜなら、時点 t₀ では、組織 S がどのような構造として成立するのか、その同一性条件がどのようなものになるのかが、まだ実現していないからである。
ここで区別すべきものは二つある。
第一は、時点 t₀ における活動が実際に行われたという歴史的事実である。
第二は、その活動が時点 t₁ に成立した構造 S の同一性を成立させる構成条件であったという、構造相対的な資格である。
第一の事実は、時点 t₀ においてすでに成立している。
第二の資格は、後続する構造 S が成立し、その構成的依存関係が確定することによって成立する。
したがって、本稿が問題にするのは、過去の出来事そのものが後から変化することではない。
その出来事が後続する構造に対して持つ存在論的資格が確定することである。
2.2.定義11――先行する履歴 H(t₀) と構成的前史 H_S(t₀)
ここで、構造 S が成立する以前に実際に存在していた履歴を H(t₀) とする。
H(t₀) は、単独の出来事だけではなく、複数の出来事、活動、関係、制度的形成過程およびそれらの連続を含む。
しかし、H(t₀) に含まれるすべての出来事が、構造 S の成立条件になるわけではない。
そこで、そのうち構造的不変項 K(S) を実現する構成的依存関係に参与していた履歴を区別する。
定義11:構造 S の歴史的な構成的前史 H_S(t₀)
構造 S の歴史的な構成的前史とは、構造 S が成立する以前に実在していた履歴 H(t₀) のうち、構造的不変項 K(S) を実現するための構成的依存関係に参与していた部分である。
したがって、
H_S(t₀) ⊆ H(t₀)
が成立する。
ここで重要なのは、H_S(t₀) が単なる歴史的な出来事の集合ではないということである。
それは、特定の構造 S の同一性を成立させる構成的依存関係に参与している履歴である。
例えば、組織の創設以前に、複数の人物が活動していたとする。
その活動の一部が組織の基本的な規則や役割秩序を成立させていたのであれば、それらは H_S(t₀) に含まれる。
一方、創設者の個人的な旅行や趣味など、組織の構成条件と無関係な出来事は、H(t₀) に属していても H_S(t₀) には含まれない。
したがって、H(t₀) と H_S(t₀) は、次のように区別される。
- H(t₀):構造の成立以前に実際に存在していた履歴。
- H_S(t₀):その履歴のうち、構造 S の同一性を成立させる構成的依存関係に参与していたもの。
この区別によって、歴史的遡及性は、過去の出来事を無制限に後続構造へ取り込む原理ではなくなる。
2.3.三つの概念の区別
歴史的遡及性を正確に理解するためには、事後的認識、遡及的正当化、遡及的構成を区別しなければならない。
第一:事後的認識
ある出来事が過去に起きたことや、その出来事が後続する構造に関係していたことを、後の時点で認識することである。
例えば、歴史家が新しい資料を発見し、ある人物が組織の設立に関与していたことを明らかにする場合がこれに当たる。
この場合、新たに成立するのは認識であって、過去の出来事と組織との構成的関係そのものではない。
第二:遡及的正当化
後に成立した制度や組織が、自らの正当性を説明するために、過去の出来事を特定の仕方で位置づけることである。
例えば、ある政権が自らの成立を正当化するために、過去の特定の出来事を起源として強調する場合がこれに当たる。
しかし、ある出来事を起源として語ることと、その出来事が実際に組織の同一性を成立させる構成条件であったことは異なる。
第三:遡及的構成
後続する構造が成立することによって、その構造の同一性を成立させる構成的依存関係が確定し、それに参与していた過去の履歴が、その構造にとって構成的な前史として位置づけられることである。
本稿が主張するのは第三の意味である。
歴史的遡及性は、私たちが過去をどのように理解するかという認識論的な問題ではない。
また、後続する構造が自らの起源をどのように語るかという正当化の問題でもない。
問題となるのは、過去の履歴が、後続する構造の同一性を成立させる実在的な構成条件となっているかどうかである。
2.4.後続する構造は過去を変更するのか
ここで、本稿の主張に対して、次の疑問が生じる。
後続する構造が成立することによって過去の履歴の資格が確定するのであれば、未来が過去を変化させることになるのではないか。
しかし、本稿はそのような逆因果を主張しない。
時点 t₀ における出来事が実際に起きたという事実は、後に成立する構造によって変更されない。
時点 t₁ において成立するのは、その出来事が構造 S の構成的な前史であるという、S に相対的な存在論的資格である。
この関係を次のように表記する。
S(t₁) → H_S(t₀)
この矢印は、S が過去の出来事を因果的に生み出すことを意味しない。
後続する構造 S の成立によって、過去の履歴 H(t₀) のうち何がその構造の成立条件であったのかが確定することを意味する。
したがって、変化するのは過去の出来事そのものではない。
その出来事が、特定の構造に対して持つ存在論的資格である。
3.第一論文の構造的存在論と時間的履歴
3.1.第一論文の基本原理
第一論文では、個体性と第一性の成立を、次の構造によって説明した。
まず、個体化以前の差異的条件として、前個体的差異場 Δ が存在する。
その差異的契機が構成的関係 Rᶜ によって組織化され、構造 S が成立する。
構造 S は、構造的不変項 K(S) と、それを実現する構成的依存関係によって統一される。
構造内部の契機は、その構造によって個体化される。
I(S, mᵢ → xᵢ^S)
さらに、同一の構造と規定次元において、ある項 A が他の項 B の同一性条件を完全かつ非対称的に決定する場合、A は B に対して第一のものとして成立する。
A ≺_{S,d} B
この原理によって、構造内部の個体性、同一性および第一性が成立する。
しかし、ここまでの議論は、主として構造内部の関係を対象としていた。
ここで、構造の成立が時間的に先行する履歴に依存している場合を考える。
ある構造 S が時点 t₁ に成立するとき、その成立に必要な構成的条件の一部が、時点 t₀ においてすでに形成されていたとする。
この場合、構造の成立条件は、現在の構造内部の関係だけでは完結しない。
その構造を成立させるための依存秩序は、時間的に先行する履歴にまで及んでいる。
つまり、構造の存在論的境界は、同時点に存在する構成要素の範囲だけでなく、その構造の同一性を成立させる歴史的条件にまで広がる可能性がある。
3.2.構造の時間的な境界
第一論文では、構造の境界 B(S) を、その構造的不変項 K(S) を実現するために必要な最小完全な構成的依存関係の閉包として定義した。
この考え方を時間的な次元に拡張する。
ある構造 S が成立する以前に、複数の出来事や活動が存在していたとしても、それらすべてが S の構成条件になるわけではない。
構造的不変項 K(S) の実現に参与する履歴だけが、構成的な前史として認められる。
したがって、構造の時間的な境界は、構造の成立時点だけによって決まるのではない。
その構造を成立させるために必要な構成的依存関係が、どこまで過去に及んでいるのかによっても決まる。
ここで、第一論文の構造の境界 B(S) が重要になる。
B(S) は、単なる空間的な境界や、構成要素の物質的な範囲を意味しない。
構造的不変項を実現するために必要な構成的依存関係の範囲である。
この範囲を時間的に拡張すれば、構造の成立以前の履歴も、その構造を実現するための構成的依存関係に含まれうる。
つまり、構造の境界は、時間的な先行履歴を排除するものではない。
構造の同一性を成立させる構成的依存関係が過去にまで及ぶ場合、その部分も構造の存在論的な成立条件に含まれる。
3.3.構造と歴史的履歴の関係
ここで重要なのは、構造の成立と歴史的履歴との関係が、単純な因果的系列ではないという点である。
例えば、
時点 t₀:複数の人物による活動。
時点 t₀:規則や役割秩序の形成。
時点 t₁:組織 S の成立。
という時間的な順序が存在するとする。
このとき、組織 S が成立したという事実は、過去の活動が単に時間的に先行していたということだけを意味しない。
その活動の一部が、組織 S の同一性を成立させる構成的依存関係を形成していた場合、その履歴は S の構成的な前史となる。
ここでは、二つの方向を区別する必要がある。
第一は、過去の履歴が後続する構造の成立条件に参与しているという方向である。
第二は、後続する構造の成立によって、その履歴が当該構造の構成的な前史として確定するという方向である。
この二つは、同一の関係を単に逆方向から表現しているわけではない。
前者は、構造の成立を可能にする歴史的な構成的依存関係を示す。
後者は、その依存関係に含まれる過去の履歴の構造相対的な資格が確定することを示す。
歴史的遡及性は、この二つの方向を区別したうえで成立する。
4.通時的構造編入原理
4.1.原理の提示
以上の議論から、歴史的遡及性を成立させる原理を提示できる。
通時的構造編入原理
ある構造 S の同一性が、その成立以前から展開していた特定の履歴に依存している場合、その履歴のうち、S の構造的不変項 K(S) を実現する構成的依存関係に含まれる部分は、S の成立によって、その構造的同一性を支える歴史的な構成条件として確定する。
この原理には、五つの重要な意味がある。
第一に、過去の履歴は、構造の成立以前から実在していなければならない。
第二に、後続する構造は、実在的な構造として成立していなければならない。
第三に、構造に編入されるのは、構造的不変項の実現に関わる履歴だけである。
第四に、その履歴は、構造の同一性条件に実在的な効果を持つ構成的依存関係に参与していなければならない。
第五に、その履歴が構成的な前史であることは、単なる事後的な認識や命名によって成立するのではない。
ここで重要なのは、構造の成立によって過去の出来事そのものが作り出されるわけではないという点である。
過去の出来事は、すでに生じたものとして確定している。
しかし、それが後続する構造の構成的な前史であるという資格は、その構造の成立によって確定する。
4.2.なぜ追加原理が必要なのか
第一論文の構造的個体化原理だけでは、歴史的遡及性を導くことができない。
なぜなら、構造内部の契機が構造によって個体化されることと、構造以前の履歴が構造の構成条件として位置づけられることは異なる問題だからである。
第一論文の原理は、構造 S の内部において、差異的契機が構造項として成立することを説明する。
それに対して、本稿の問題は、構造 S が成立する以前に存在していた履歴が、その構造を成立させる条件としてどのような資格を持つのかということである。
したがって、構造的遡及性から歴史的遡及性を直接導くことはできない。
歴史的遡及性を導くためには、構造の成立範囲を時間的に先行する履歴にまで拡張する原理が必要である。
これが通時的構造編入原理である。
両者の論理的な関係は、次のように整理できる。
- 第一論文:構造内部の個体性と第一性の成立。
- 第二論文:構造の成立以前の履歴の構成的資格の成立。
前者は構造の内部に作用する。
後者は構造の時間的な成立条件に作用する。
したがって、後者は前者とは異なる存在論的作用を持つが、別個の究極的な存在論的基礎を必要とするわけではない。
両者は、同一の構造的不変項 K(S) と構成的依存秩序に基づいている。
4.3.通時的構造編入と構成的依存
通時的構造編入原理において最も重要なのは、過去の履歴が構造の成立にどのような形で参与していたかということである。
ある出来事が後続する構造の成立に影響を与えたというだけでは、その出来事が構造の構成条件であるとは言えない。
必要なのは、その履歴が構造的不変項 K(S) を実現する構成的依存関係に参与していることである。
例えば、組織を設立する際に、創設者の一人が偶然建物を借りたとする。
その行為が組織の設立を可能にしたとしても、建物を借りること自体が、その組織の同一性を構成しているとは限らない。
一方、組織の基本的な規則、目的、意思決定方法および権限配分を形成する活動は、その組織が何であるかを成立させる条件になっている可能性がある。
したがって、構成的依存を判定するためには、ある出来事が構造の原因であったかどうかだけでなく、その出来事が構造的不変項をどのように実現しているかを検討しなければならない。
5.歴史的遡及的構成の成立条件
5.1.反事実的依存だけでは不十分である
ある過去の出来事が後続する構造の成立に関与しているかどうかを検討する際、反事実的な分析は有効である。
例えば、ある人物の活動が存在しなかった場合、同じ組織 S が成立していたかどうかを問うことができる。
もしその活動がなければ、同一の組織 S が成立しなかったとすれば、その活動は構造の同一性にとって重要な条件であった可能性がある。
しかし、反事実的依存だけでは十分ではない。
第一に、ある出来事が後続する構造の原因であったとしても、その構造の同一性を構成しているとは限らない。
例えば、ある人物の偶然の行動が組織の設立を促したとしても、その行動が組織の基本的な活動原理や規則を構成しているとは限らない。
第二に、ある出来事が存在しなくても、別の出来事によって同じ構成的役割が実現される可能性がある。
この場合、その特定の出来事が存在しなかったとしても、同一の構造 S が成立する可能性は残る。
しかし、そのことから、その出来事が構成的ではなかったと直ちに結論することはできない。
例えば、ある組織の創設者が一人で担っていた活動を、別の人物が代わりに実行できたとしても、その活動の内容や機能が組織の同一性条件に関わっている可能性はある。
この場合、特定の人物の活動という個別的な出来事は代替可能であっても、その活動が実現していた構成的役割は不可欠であるかもしれない。
第三に、複数の出来事が同じ構成的な役割を重複して果たしている場合、一つの出来事だけを取り除いても構造の同一性が維持されることがある。
この場合、単純な反事実的依存によっては、構成的な寄与を正しく判定できない。
したがって、必要なのは、単に「その出来事がなければ構造が成立しなかったか」という問いだけではない。
「その出来事またはそれが担っていた構成的役割が、構造的不変項の実現にどのように参与していたのか」という問いである。
5.2.歴史的遡及的構成の五つの条件
以上を踏まえ、歴史的遡及的構成が成立するための条件を五つ提示する。
条件1:過去の履歴の実在性
対象となる出来事や活動は、構造 S の成立以前に実際に存在していなければならない。
単なる伝説、創作された起源、後から作られた物語は、実在する歴史的な構成的前史とは区別される。
これは、過去の履歴を存在論的な説明対象として扱うための基本条件である。
条件2:後続する構造 S の実在性
過去の履歴を構成的な前史として確定するためには、それが関係する構造 S が実際に成立していなければならない。
構造が成立していないにもかかわらず、その構造の構成的な前史だけが存在するということはできない。
ただし、ある構造の成立が計画されていたが実現しなかった場合、その計画や活動自体には別の構造的な同一性が成立しうる。ここで問題にするのは、実際に成立した構造 S に対する資格である。
条件3:構造的不変項 K(S) への構成的参与
過去の履歴は、S の構造的不変項 K(S) を実現する構成的依存関係に参与していなければならない。
単なる因果的影響、時間的先行、偶然的な接触だけでは不十分である。
その履歴が、構造の基本的な規則、役割、関係秩序または同一性条件を成立させることに関わっていなければならない。
条件4:構造的同一性への実在的な効果
過去の履歴の違いが、代替可能な構成経路を考慮したうえで、S の構造的同一性条件に実在的な効果を持っていなければならない。
ただし、ここでいう効果は、個別的な出来事が一つも代替できないことを意味しない。
ある出来事が代替可能であっても、それが担っていた構成的役割が構造の同一性にとって不可欠である場合、その役割を実現した履歴は構成的な前史になりうる。
したがって、個別的な出来事と、その出来事が担う構造的な役割は区別されなければならない。
また、複数の出来事が同じ役割を実現している場合には、一つの出来事だけでなく、それらの組み合わせが構成条件になっている可能性も検討する必要がある。
条件5:事後的認識や命名からの独立
過去の履歴が構成的な前史として成立することは、後からその出来事を重要だと認識したり、特定の名称を与えたりすることだけに依存してはならない。
例えば、組織が自らを正当化するために、特定の歴史的出来事を創設の起源として掲げたとしても、それだけでは構成的な前史が成立したことにはならない。
その出来事が実際に構造的不変項の実現に参与していたかどうかを独立に検討しなければならない。
以上の五条件が満たされる場合、その履歴は後続する構造の構成的な前史として認められる。
5.3.構成的な前史は最小完全な閉包によって決まる
五つの条件を満たす履歴であっても、過去のすべてを構造の構成条件に含める必要はない。
構造 S の同一性を成立させるために必要な履歴だけが、構成的な前史に含まれる。
ここで第一論文の構造的不変項 K(S) と構造の境界 B(S) の概念が重要になる。
K(S) を実現するための構成的依存関係の閉包が B(S) を定めるのであれば、その閉包に含まれる時間的に先行する履歴も、構造の成立条件として認められる。
したがって、歴史的遡及的構成は、構造の構成的閉包を時間的な方向に拡張することで説明できる。
ただし、最小完全な閉包は、必ずしも一つだけ存在するとは限らない。
複数の構成経路が同じ構造的不変項を実現する場合、複数の構成的な前史が存在する可能性がある。
したがって、本理論は、ある構造の歴史的な成立経路が常に一つだけであるとは仮定しない。
重要なのは、複数の経路が存在する場合でも、それぞれが実際に構造的不変項を実現する構成的関係を備えていることである。
また、ある構成的前史に含まれるすべての出来事が、単独で不可欠な条件である必要もない。
複数の出来事が一体となって一つの構成的役割を実現している場合、その集合全体が最小完全な閉包に含まれることがある。
したがって、歴史的遡及性は、単独の起源を特定する理論ではない。
構造の同一性を成立させる構成的依存関係が、実際の履歴のどこまで及んでいるかを明らかにする理論である。
6.因果的依存・基礎づけ・歴史的遡及性
6.1.因果的依存と構成的依存
ここで、歴史的遡及性を現代形而上学における依存関係と比較する必要がある。
まず、因果的依存と構成的依存を区別する。
因果的依存は、ある出来事が別の出来事を生じさせる関係である。
これに対して、構成的依存は、あるものが何であるか、あるいはどのような同一性条件を持つかを成立させる関係である。
例えば、ある組織を設立する際に、創設者の一人が建物を借りたとする。
その行為が組織の設立を可能にしたとしても、建物を借りること自体が、その組織の同一性を構成しているとは限らない。
一方、組織の基本的な規則、目的、意思決定方法および権限配分を決める活動は、その組織が何であるかを成立させる条件になっている可能性がある。
ただし、因果的依存と構成的依存は必ずしも排他的ではない。
ある出来事は、構造を因果的に成立させると同時に、その構造の同一性を構成する条件であることもできる。
したがって、歴史的遡及性の判定では、その出来事が原因であったかどうかだけでなく、構造的不変項の実現にどのように参与していたのかを検討しなければならない。
6.2.通時的基礎づけとの比較
Correia と Merlo は、論文「Cross-Temporal Grounding」において、通時的基礎づけを論じている。
彼らの議論では、現在における過去についての事実が、現在の別の事実によってではなく、時間的に先行する過去の事実によって説明される場合が検討される。
例えば、「カエサルが生きていた」という過去の事実に関する現在の事実は、カエサルが実際に生きていた過去の事実によって説明されうる。
この議論は、存在論的な基礎づけ関係が必ずしも同一時点の事実間に限られないことを示す重要な研究である(Correia and Merlo 2024)。
本稿の歴史的遡及性も、異なる時点に属する事実のあいだの存在論的関係を扱う。
しかし、両者の問題設定は異なる。
通時的基礎づけが、過去についての現在の事実を過去の事実によって説明することを中心に扱うのに対して、本稿が扱うのは、後続する構造の成立によって、その構造にとって何が構成的な前史であるのかが確定するという問題である。
本稿では、過去の出来事と後続する構造の両方を考慮する必要がある。
つまり、単に現在の事実が過去の事実によって基礎づけられるというだけではない。
過去の履歴が、後続する構造の同一性条件を成立させる構成的依存関係に含まれることによって、その構造の構成的な前史として確定する。
したがって、本稿の通時的構造編入原理は、通時的基礎づけと接点を持つが、それと同一の理論ではない。
6.3.関係的変化とケンブリッジ変化
David Weberman は、1999年の論文「Cambridge Changes Revisited: Why Certain Relational Changes Are Indispensable」において、関係的な性質の変化が真正な変化となる場合を検討している。
伝統的な議論では、ある対象の内在的性質が変化せず、他の対象との関係だけが変化した場合、それは対象自身の実在的な変化ではなく、単なるケンブリッジ変化とみなされることがある。
例えば、ある人物の身長が変わらなくても、他の人物が成長すれば、その人物は相対的に背が低くなる。
しかし、この変化によって本人の内在的性質が変わったわけではない。
Weberman は、社会的現象、歴史的出来事、美術作品などのように、関係的な性質が対象の同定に関与する存在者を検討し、関係的な変化が実在的な変化となりうることを論じている(Weberman 1999)。
この議論は、本稿にとって重要である。
なぜなら、本稿も、過去の履歴が後続する構造との関係によって新しい存在論的資格を持つことを主張するからである。
ただし、本稿が主張するのは、あらゆる関係的変化が実在的であるということではない。
重要なのは、その関係が構造の同一性条件を成立させる構成的依存関係であるかどうかである。
単に後続する構造と関係づけられたというだけでは不十分である。
その履歴が、構造的不変項 K(S) の実現に実際に参与していなければならない。
したがって、本稿では、関係的な資格の成立が構造の同一性にとって構成的な意味を持つ場合に限って、歴史的遡及性を認める。
6.4.社会存在論との関係
社会的な存在者の成立をめぐっては、Brian Epstein の『The Ant Trap』(2015)が重要である。
Epstein は、社会的事実や社会的対象の成立を、個人の行為や意図だけに還元することができないと論じる。
また、社会的事実の基礎づけと、それらを成立させる枠組みの設定を区別し、社会的存在者の構成条件を分析している。
特に、grounding と anchoring の区別は、社会的構造が何によって成立し、どのようにその成立条件が設定されるのかを考えるうえで重要である。
本稿も、組織の個体性を、その構成員の単純な集合に還元しない。
組織が何であるかは、構成員の存在だけでなく、役割、規則、活動原理、相互関係などの構成的秩序によって決まる。
ただし、本稿がEpsteinに加える問題は、組織の構成条件が時間的にどこまで遡るのかということである。
つまり、ある組織が成立したとき、それ以前の出来事のうち何がその組織の同一性を構成する歴史的条件になるのかという問題である。
この点で本稿は、社会存在論の問題を通時的な構造の成立へと拡張する。
7.歴史的遡及性の具体例――組織の成立と創設者の活動
7.1.組織の成立以前
ここまでの議論を具体的に検討するため、ある組織 S の成立を考える。
組織 S は、時点 t₁ において正式に成立したとする。
しかし、その組織の成立以前から、複数の人物 A、B、C が活動していた。
彼らは、共同の目的について議論し、活動の規則を形成し、役割を分担し、意思決定の方法を整えていた。
時点 t₀ では、まだ正式な組織 S は成立していない。
しかし、その成立を可能にする活動や関係はすでに展開している。
ここで重要なのは、組織 S が成立する以前から、その組織を成立させる条件の一部が形成されているということである。
ただし、この段階では、それらの活動が最終的にどのような組織の構成的な前史になるのかは、まだ確定していない。
時点 t₁ において組織 S が成立し、その組織の同一性条件が実現すると、過去の活動のうち何がその構成条件であったのかが明らかになる。
7.2.過去の活動と構造的資格
この場合、A の過去の活動は、二つの異なる意味を持つことになる。
第一に、時点 t₀ において実際に行われた活動である。
第二に、時点 t₁ に成立した組織 S の構造的不変項を実現する構成的な前史である。
第一の意味は、A の活動が行われた時点で成立している。
第二の意味は、組織 S が成立し、その活動が S の構成的依存関係に含まれることによって確定する。
ここで重要なのは、A の活動が後から別の活動に変わるわけではないという点である。
変わるのは、A の活動が持つ構造 S に対する歴史的資格である。
もし、A の活動が組織 S の基本的な規範や役割秩序を形成していたのであれば、その活動は S の構成的な前史として位置づけられる。
この関係を、次のように表すことができる。
S(t₁) → H_S(A, t₀)
この表記は、組織 S が成立することによって、A の活動が S の構成的な前史として確定することを意味する。
したがって、A が過去に活動していたという事実と、A の活動が組織 S の構成的な前史であるという資格は、区別されなければならない。
7.3.創設者本人と創設的役割の区別
ここで、さらに重要な区別が必要になる。
それは、創設者という人物と、その人物が担っていた創設的な役割を区別することである。
ある組織の成立以前に、A が基本的な規則の形成や役割秩序の確立を担っていたとする。
しかし、その活動を別の人物 B が代わりに行うことも可能であったとする。
この場合、A という人物の個体性そのものが、組織 S の同一性条件を決定しているとは限らない。
むしろ、A が担っていた規則形成や制度設計という役割が、組織 S の同一性条件に関わっている可能性がある。
したがって、A という人物が創設者であるという歴史的資格と、その人物が担っていた役割が構造の成立条件であるということは区別されなければならない。
この区別を行わなければ、特定の個人の重要性を過大評価し、組織の成立を一人の人物に還元してしまう危険がある。
本理論が問題にするのは、人物の歴史的な偉大さや重要性ではない。
その人物の活動が、後続する構造の同一性を成立させる構成的依存関係に参与しているかどうかである。
7.4.過去のすべてが組織の歴史になるわけではない
ここで、歴史的遡及性の重要な限定が明らかになる。
ある組織の歴史的な前史は、その組織の成立以前に起きたあらゆる出来事の集積ではない。
組織 S が成立するために必要な構成的依存関係に含まれる出来事の集合である。
例えば、創設者 A の人生におけるある出来事が、組織 S の成立に偶然的な影響を与えただけであれば、それは S の構成的な前史とは限らない。
一方、A の活動が S の基本的な規範や役割秩序を実現し、その秩序が S の同一性条件を維持しているのであれば、その活動は構成的な前史として位置づけられる。
したがって、本理論では、歴史的な重要性と存在論的な構成性を同一視しない。
歴史上重要な出来事であっても、特定の構造の同一性を構成していない場合がある。
反対に、一般的な歴史叙述では目立たない活動であっても、特定の構造の成立にとって不可欠な構成条件になっている場合がある。
歴史的な評価と存在論的な構成性は、異なる基準によって判断されなければならない。
8.歴史的第一性――時間的先行性と存在論的優先性の区別
8.1.時間的に先に起きたことは、存在論的に第一なのか
ここで、本理論全体の名称に関わる問題に戻る。
ある出来事が他の出来事よりも時間的に先に起きた場合、その出来事は他の出来事に対して第一なのであろうか。
本稿は、そのような単純な同一視を認めない。
時間的先行性と存在論的優先性は、別の関係だからである。
例えば、ある組織の成立以前に、複数の人物がさまざまな活動を行っていたとする。
そのなかで、最も早く行われた活動が、必ずしも組織の同一性を決定する最も重要な構成条件であるとは限らない。
時間的に早いというだけでは、存在論的な第一性は成立しない。
重要なのは、その活動が後続する構造の不変項をどのように実現し、他の歴史的な構成条件の同一性をどの程度決定しているかである。
したがって、歴史的な第一性も、単純な時間的な順序ではなく、構造的な依存関係によって理解されなければならない。
8.2.時間的に広がった構造内部の第一性
第一論文では、ある構造 S の内部において、A の規定が B の同一性条件を完全かつ非対称的に決定する場合、A が B に対して第一であることを示した。
この原理を、時間的に広がった構造に適用する。
構造 S の歴史的な構成過程を、複数の時間的な契機 h₁、h₂、h₃ から成るものとする。
これらの契機は、単に時間的に並んでいるのではなく、構造的不変項 K(S) を実現する構成的依存関係を形成している。
このとき、ある歴史的契機 h₁ が、特定の規定次元 dₕ において、後続する歴史的契機 h₂ の構造的な役割や同一性条件を決定しているとする。
一方、同じ規定次元において、h₂ が h₁ の同一性条件を同じ意味で決定しているわけではないとする。
この場合、
h₁ ≺_{S,dₕ} h₂
が成立する。
これは、h₁ が h₂ より時間的に先に起きたというだけの意味ではない。
h₁ が S の歴史的な構成秩序の内部において、h₂ の同一性条件を非対称的に決定しているという意味である。
ただし、ここで注意すべきなのは、歴史的な契機が構成的な前史 H_S(t₀) に含まれていることと、その契機が第一性を持つことは別であるという点だ。
構成的な前史に含まれるすべての契機が第一であるわけではない。
第一性が成立するためには、第一論文で定義した非対称的な同一性決定条件が、歴史的な契機のあいだにも成立していなければならない。
8.3.歴史的第一性は、すべての前史に成立するわけではない
以上から、歴史的な第一性には明確な限定が必要である。
ある履歴が構造の構成的な前史であるということは、その履歴が後続する構造の同一性条件に参与していることを意味する。
しかし、それだけでは、その履歴の内部に存在論的な第一性が成立するとは言えない。
例えば、A と B の活動が、どちらも組織 S の基本的な規則を形成するうえで必要であり、両者が相互に規定し合っている場合、どちらか一方が他方に対して第一であるとは限らない。
一方、A の活動によって B の活動が構造的な役割を持つようになり、同じ規定次元において逆方向の決定関係が成立しない場合、A は B に対して第一である可能性がある。
したがって、歴史的な第一性は、通時的構造編入原理から自動的に導かれるものではない。
構成的な前史の内部において、さらに非対称的な同一性決定関係が成立する場合に限って認められる派生的な帰結である。
この限定によって、時間的に古い出来事を無条件に第一のものとみなすことを避けられる。
9.予想される反論と応答
9.1.後続する構造が過去を規定することは逆因果ではないか
第一の反論は、後続する構造が過去の履歴の存在論的資格を確定するならば、未来が過去を変化させることになるのではないかというものである。
しかし、本稿が主張するのは、未来の構造が過去の出来事を因果的に生み出すことではない。
過去の履歴は、すでに起きた出来事として存在している。
後続する構造 S の成立によって確定するのは、その出来事が S の構成的な前史であるという資格である。
したがって、因果の方向を逆転させているわけではない。
過去の履歴が後続する構造の成立条件に参与するという依存関係と、その履歴が構成的な前史として確定するという資格の成立を区別しているのである。
この二つを混同しなければ、逆因果を想定する必要はない。
9.2.これは単なるケンブリッジ変化ではないか
第二の反論は、過去の出来事そのものには何の変化も起きていないのだから、その出来事が構造の構成的な前史になったというのは、単なる関係的な変化にすぎないのではないかというものである。
この問題については、6.3で検討した Weberman の議論が重要になる。
本稿は、関係的な性質の変化がすべて実在的な変化であるとは主張しない。
しかし、関係的な性質が対象の同一性条件に構成的に関与する場合、その関係的な資格は存在論的な意味を持ちうる。
例えば、ある過去の活動が、組織 S の基本的な規則や役割秩序を実現していたとする。
その活動が S の構成的な前史であることは、単に私たちが後からその活動を重要だと評価した結果ではない。
その活動が、実際に S の同一性を成立させる構成的依存関係に参与していたことによって成立する。
したがって、ここで成立するのは、単に外部から付加された関係的な名称ではない。
構造の同一性を成立させる実在的な関係的資格である。
9.3.後から作られた歴史的物語とどう区別できるのか
第三の反論は、ある組織が自らの正当性を説明するために過去の出来事を起源として位置づけた場合、それと本稿の歴史的遡及性をどのように区別するのかというものである。
この問題を解決するためには、事後的な物語と構成的依存関係を区別しなければならない。
例えば、ある組織が、自らの成立を正当化するために特定の歴史的事件を創設の起源として掲げたとする。
しかし、その事件が組織の基本的な規則や役割秩序を成立させることに関与していなかったのであれば、それは歴史的な正当化にすぎない。
一方、その事件や活動が実際に組織の構造的不変項を実現していたのであれば、それは構成的な前史となる。
したがって、歴史的遡及性は、後から語られる歴史的物語の内容ではなく、実在する構成的依存関係によって判断されなければならない。
また、歴史的な証拠が不十分な場合には、構成的な前史が存在すると断定することはできない。
本理論は、あらゆる歴史的叙述の正しさを保証するものではない。
何が構成的な前史であるかを判断するための存在論的条件を示すものである。
9.4.同じ構造が別の歴史から成立した可能性はないのか
第四の反論は、ある構造が別の過去の経路から成立する可能性がある以上、特定の履歴をその構造の構成的な前史とすることはできないのではないかというものである。
この反論は、構成的な前史と唯一の成立原因を混同している。
本稿は、ある構造が一つの歴史的経路からしか成立しえないとは主張しない。
同じ構造的不変項を実現する複数の構成経路が存在する可能性を認める。
ただし、ここでは、同じ種類の構造と、数的に同一の構造を区別しなければならない。
例えば、異なる歴史から同じ種類の組織が成立することは可能である。
しかし、それらが数的に同一の組織であるとは限らない。
特定の組織 S の同一性条件に特定の歴史的連続性が含まれている場合、別の歴史から成立した同型の組織は、別の個体である可能性がある。
逆に、特定の歴史的な出来事が代替可能であり、その役割が別の出来事によって実現されても同一性が維持されるならば、その個別的な出来事は構成的な前史から除外される可能性がある。
したがって、歴史的遡及性は、歴史的経路の唯一性を前提としない。
重要なのは、実際に成立した構造 S の同一性を、どの構成的依存関係が支えているかということである。
9.5.構造的不変項 K(S) の設定自体が循環していないか
第五の反論は、過去の履歴を選別するために K(S) を設定し、その K(S) を説明するために特定の過去の履歴を選別するのであれば、循環論法になるのではないかというものである。
この問題は重要である。
なぜなら、構造的不変項を研究者が恣意的に設定すれば、どのような過去の出来事でも構造の成立条件として位置づけることができてしまうからである。
この循環を避けるためには、K(S) の特定と歴史的履歴の選別を、相互に独立した検討項目として扱わなければならない。
まず、構造 S の同一性条件を、現在の構成的秩序、役割、規則、存続条件および代替可能性から分析する。
この段階では、どの歴史的出来事を重要視するかによって K(S) を恣意的に決めてはならない。
次に、その K(S) を実現する構成的依存関係が、実際にどのような過去の履歴にまで及んでいるのかを検討する。
その際、個別的な出来事の代替可能性、構成的役割、複数の実現経路および過剰決定を考慮する。
最後に、抽出された履歴が、本当に K(S) を実現する構成的依存関係に含まれているかを再検証する。
この過程では、K(S) の特定と H_S(t₀) の特定が相互に修正される可能性はある。
しかし、それは同じ結論を互いに前提する循環論法ではない。
構造の同一性条件と、実際の歴史的な構成過程という、異なる証拠と分析対象を照合する作業である。
したがって、K(S) と H_S(t₀) は、一方を他方の結果に合わせて恣意的に決定するのではなく、それぞれ独立した条件によって制約されなければならない。
9.6.後続する構造によって歴史が目的論的に決定されるのではないか
第六の反論は、後続する構造によって過去の履歴の意味が確定するならば、過去の出来事が最初からその構造の成立を目指していたかのように理解されるのではないかというものである。
しかし、本稿は過去の出来事に未来の目的を認めない。
時点 t₀ における活動は、その時点に存在した条件や選択肢のもとで行われている。
その活動が後に成立する構造 S の構成的な前史となることは、活動が最初から S を目指していたことを意味しない。
後続する構造の成立は、過去の出来事が持っていた当時の目的を変更しない。
それは、その出来事が後続する構造の同一性を実現する条件になっていたことを確定するだけである。
例えば、ある人物が共同体のために行った活動が、当時は特定の制度を実現する意図を持たなかったとしても、その活動が後に成立した制度の構成的な前史となることはありうる。
その活動が後にどのような構造的資格を持つことになったのかと、その活動が当時どのような目的で行われたのかは、異なる問題である。
したがって、本理論は歴史をあらかじめ決定された目的へ向かう過程として理解するものではない。
歴史的な過程の偶然性や複数の可能性を認めながら、実際に成立した構造とその過去の履歴との構成的な関係を説明するものである。
10.中心定理――通時的構造編入定理
10.1.定理の提示
以上の議論を統合すると、本稿の中心定理を提示できる。
定理Ⅱ:通時的構造編入定理
ある構造 S が時点 t₁ に成立し、それ以前の時点 t₀ において実在していた出来事または存在者の履歴 H(t₀) が、その構造の成立に関与しているとする。
次の五つの条件が満たされる場合、H(t₀) のうち、構造的不変項 K(S) を実現する構成的依存関係に含まれる部分は、S の構成的な前史 H_S(t₀) として遡及的に確定する。
第一条件: H(t₀) が実在的な履歴であること。
第二条件: S が時点 t₁ に実在的な構造として成立していること。
第三条件: H(t₀) の一部が、S の構造的不変項 K(S) を実現する構成的依存関係に参与していること。
第四条件: その履歴の違いが、代替可能な構成経路を考慮したうえで、S の構造的同一性条件に実在的な効果を持つこと。
第五条件: その履歴が構成的な前史であるという資格が、事後的な認識や命名だけによって成立しているのではないこと。
この場合、次の関係が成立する。
S(t₁) → H_S(t₀)
したがって、後続する構造 S の成立によって、その構造の同一性を支える歴史的な構成条件が確定する。
10.2.証明
まず、時点 t₀ において、構造 S の成立に関与する存在者または出来事 H(t₀) が実際に存在していたとする。
この時点では、S はまだ構造として成立していない。
したがって、H(t₀) の各契機が、後に成立する S の構成的な前史としてどのような資格を持つのかは、まだ確定していない。
次に、時点 t₁ において、H(t₀) の一部を含む構成的関係によって構造 S が成立するとする。
このとき、S の構造的不変項 K(S) が実現する。
ここで、H(t₀) の内部にある諸契機が、K(S) の実現にどのように参与しているのかを検討することができる。
ただし、H(t₀) のすべてが K(S) の実現に必要であるわけではない。
そのため、構造的不変項を実現する構成的依存関係の閉包に含まれる部分だけが、構成的な前史として認められる。
さらに、反事実的な検討と代替可能性の検討によって、その履歴が S の同一性条件にどのような効果を持っているのかを確認する。
この際、個別的な出来事と、その出来事が担っている構成的役割を区別しなければならない。
特定の出来事が代替可能であれば、その出来事自体は必須ではない可能性がある。
しかし、その出来事が担っていた役割が構造的不変項の実現に不可欠であれば、その役割を実現する履歴は構成的な前史として認められる。
また、その履歴が構成的な前史であるという資格は、後から与えられた名称や歴史的な評価だけによって成立するのではない。
実際の構造的不変項と、それを実現する構成的依存秩序によって成立する。
以上の条件が満たされるとき、H(t₀) のうち、K(S) を実現する構成的依存関係に含まれる部分が、S の構成的な前史として確定する。
この関係は、過去の出来事を後から変更するものではない。
過去の履歴と後続する構造とのあいだに、構造的な同一性を成立させる実在的な関係が確定することを意味する。
したがって、
S(t₁) → H_S(t₀)
が成立する。
以上によって、定理Ⅱが証明された。
10.3.定理の存在論的意味
この定理が示すのは、構造の成立が時間的に先行する履歴の構成的資格を決定しうるということである。
ここで重要なのは、すべての過去が後続する構造によって規定されるわけではないという点である。
規定されるのは、構造的不変項を実現する構成的依存関係に参与する履歴だけである。
したがって、歴史的遡及性は、過去を無制限に現在の構造へ取り込む原理ではない。
構造の同一性条件に基づいて、その構造の成立にとって構成的な前史を確定する原理である。
また、この定理は、過去の出来事が後続する構造によって因果的に変化することを意味しない。
過去の出来事は過去の出来事としてそのまま確定している。
成立するのは、その出来事が後続する構造の成立条件にとって持つ存在論的な資格である。
11.構造的遡及性と歴史的遡及性の統合
11.1.二つの遡及性を統一する共通原理
ここまでの議論によって、二つの遡及性を区別したまま統一することができる。
第一論文で論証した構造的遡及性は、構造 S の成立によって、その内部の項の個体性、同一性、第一性が確定することである。
本稿で論証した歴史的遡及性は、構造 S の成立によって、時間的に先行する履歴のうち、何がその構造の構成的な前史であるのかが確定することである。
両者は、異なる対象に作用している。
しかし、その基本原理は共通している。
それは、構造的不変項 K(S) を実現する構成的依存秩序によって、個体性・同一性・第一性・歴史的資格が成立するという原理である。
構造の内部にある差異的契機は、K(S) を実現する関係秩序によって構造項として個体化される。
また、構造が成立する以前に存在していた履歴は、その不変項を実現する構成的依存関係に含まれることによって、構成的な前史として確定する。
したがって、構造的不変項は、現在の構造内部だけを規定するものではない。
その構造の成立を支えた時間的な履歴にも、その作用範囲を広げることができる。
11.2.構造的個体化と歴史的遡及性の関係
この関係を整理すると、次のようになる。
第一段階:個体化以前の差異
前個体的差異場 Δ に、個体化以前の異質性と差異的規定可能性が存在する。
第二段階:構造の成立
差異的契機が構成的関係によって組織化され、構造 S と構造的不変項 K(S) が成立する。
第三段階:構造内部の個体化
I(S, mᵢ → xᵢ^S)
によって、構造内部の契機が構造項として個体化される。
第四段階:構造内部の第一性
A ≺_{S,d} B
によって、構造内部の非対称的な同一性決定関係から第一性が成立する。
第五段階:歴史的な構成的前史の成立
S(t₁) → H_S(t₀)
によって、構造の成立以前の履歴が、その構造の構成的な前史として確定する。
この五段階は、時間的・因果的に単純な一方向の系列を示すものではない。
それぞれ異なる存在論的関係を示している。
しかし、これらはすべて構造的不変項 K(S) を実現する構成的依存秩序に基づいている。
したがって、個体性、同一性、第一性および歴史的資格は、独立した複数の原理によって説明されるのではなく、構造的不変項を実現する構成的依存秩序によって統一的に説明される。
11.3.最終的な統一定理
以上の二つの論文を統合すると、次の統一定理を提示できる。
定理Ⅲ:第一性の遡及的成立・統一定理
存在者の個体性・同一性・第一性および歴史的な構成的資格は、構造的不変項 K(S) を実現する構成的依存秩序によって統一的に成立する。
その成立には、次の四つの関係がある。
第一に、前個体的差異場 Δ に内在する差異的条件から構造 S が成立すること。
第二に、構造 S によって、その内部の差異的契機が構造項として個体化されること。
第三に、構造内部における非対称的な同一性決定関係によって、特定の規定次元における第一性が成立すること。
第四に、構造 S の成立を支える構成的依存関係が時間的に先行する履歴にまで及ぶ場合、その履歴が構成的な前史として確定すること。
この四つの関係によって、個体化、同一性、第一性および歴史的遡及性は、一つの構造的存在論として統合される。
ただし、本定理は、すべての構造に第一性が存在することや、すべての構造に歴史的な前史が存在することを主張するものではない。
構造内部に非対称的な同一性決定関係が成立しない場合、第一性は成立しない。
また、構造の成立以前の履歴が構成的依存関係を形成していない場合、歴史的な構成的前史は成立しない。
したがって、本定理は、第一性と歴史的遡及性の成立条件を限定したうえで、両者の共通の存在論的根拠を示すものである。
12.結論――個体性・第一性・歴史的資格の統一
本稿では、構造的個体化によって個体性と第一性が成立するという存在論的原理を、時間的・歴史的な次元へ拡張した。
最初に、構造内部の項の個体性が成立することと、時間的に先行する履歴の構成的資格が成立することは、異なる問題であることを示した。
構造が成立することによって、その内部の項の位置や役割が確定するだけでは、過去の履歴のうち何がその構造の成立を支えたのかは説明されない。
そこで、通時的構造編入原理を導入した。
この原理によれば、ある構造 S の同一性が、その成立以前から展開していた特定の履歴に依存している場合、その履歴のうち、構造的不変項 K(S) の実現に必要な構成的依存関係に含まれる部分は、S の成立によって、その構造を支える歴史的な前史として確定する。
さらに、歴史的遡及的構成を成立させる条件として、実在的な歴史的連続性、構造的不変項への構成的参与、構造的同一性への実在的な効果、代替可能性の検討、および事後的認識や命名からの独立を示した。
特に、反事実的依存だけでは構成的関係を判定できないことを明らかにし、個別的な出来事と、それが担う構成的役割を区別する必要性を示した。
この議論によって、歴史的遡及性は、単なる因果的由来や事後的な歴史解釈から区別される。
また、第一論文で確立した構造的遡及性との関係も明らかになった。
構造的遡及性は、構造内部の項の個体性・同一性・第一性を確定する。
歴史的遡及性は、その構造を成立させる時間的に先行する履歴の構成的資格を確定する。
両者は異なる対象に作用するが、その成立を支える原理は共通している。
それは、構造的不変項を実現する構成的依存秩序である。
この原理によって、個体性、第一性、歴史的資格を一つの存在論的体系に統合することができる。
本理論の結論は、次のようにまとめられる。
あるものが何であり、なぜそれ自身として成立し、何に対して第一であるのかは、そのものが構造から独立して存在することによって先に決まるのではない。
また、そのものを成立させる履歴の意味も、時間的に先行しているというだけでは確定しない。
個体性・第一性・歴史的資格は、それらを成立させる構造的不変項と構成的依存秩序によって遡及的に確定する。
ここに「第一性の遡及的成立」の最終的な存在論的意味がある。
本理論が目指しているのは、単に個体より関係を優先することでも、全体を部分より優先することでもない。
個体が何であるか、構造内部で何が第一であるか、そして時間的に先行する履歴のうち何が構成的な前史であるかを、同じ存在論的原理によって説明することである。
したがって、本理論は、個体・関係・構造のいずれか一つを無条件に第一の存在として措定する立場ではない。
むしろ、それらの存在論的な位置づけそのものが、構造的不変項を実現する構成的依存秩序によって成立することを示すものである。
この意味で、「第一性の遡及的成立」は、個体性・同一性・存在論的優先性・歴史的資格を統一的に説明する、階層的かつ通時的な構造的存在論として位置づけられる。
注
注1 本稿は、二論文構成の第二論文として、第一論文「構造的個体化から第一性へ」で提示した概念と論証を前提とする。特に、前個体的差異場 Δ、構造 S、構造的不変項 K(S)、構造の境界 B(S)、構成的関係 Rᶜ、構成関係 C、個体化関係 I、および構造相対的な第一性の定義を参照する。
注2 本稿でいう履歴 H(t₀) は、特定の時点における単独の出来事だけではなく、構造の成立以前に展開していた複数の出来事、活動、関係、制度的形成過程を含む。したがって、歴史的遡及性は、単一の創設行為に限定されない。
注3 S(t₁) → H_S(t₀) の矢印は、後続構造が過去の出来事を因果的に生み出すことを意味しない。構造 S の成立によって、履歴 H(t₀) のうち何が S の構成的な前史であるかが確定するという、構造相対的な資格づけを表している。
注4 反事実的依存を構成的依存の判定に利用する際には、代替可能性、過剰決定、複数の実現経路を考慮する必要がある。特定の出来事が欠けても同じ構造が成立しうる場合、その出来事が担っていた構成的役割まで不要であるとは限らない。
注5 構造的不変項 K(S) は、研究者が任意に設定できるものではない。対象の同一性条件、構成要素の代替可能性、構造の存続条件および構成的依存関係を分析することによって確定されなければならない。
注6 Weberman(1999)の関係的変化論は、社会的現象や歴史的出来事などについて、関係的な属性が実在的な変化に関与する可能性を示す。本稿はその議論を踏まえながら、関係的規定が後続構造の同一性を成立させる構成的前史にまで及ぶ条件を明らかにする。
注7 Correia and Merlo(2024)の通時的基礎づけは、過去についての事実と過去の事実との説明関係を扱う。本稿の歴史的遡及性は、過去の事実と後続構造との構成的関係を扱う点で異なる。両者は時間をまたぐ存在論的説明を認める点で接点を持つが、同一の理論ではない。
注8 本稿は、時間の存在論について、現在主義・永遠主義のいずれかを前提としない。過去の出来事が実際に生じたという歴史的事実と、後続構造に対する構成的資格の成立を区別することが、ここでの主要な論点である。ただし、両者の時間論的な整合性については、それぞれの立場に即した追加的な検討が必要である。
注9 歴史的遡及性は、後続する構造が最初から予定されていたという目的論を意味しない。過去の出来事は当時の条件と選択肢のもとで生じ、その後、実際に成立した構造との関係において構成的な前史として位置づけられる。
注10 歴史的第一性は、歴史的な前史に属するすべての出来事に適用されるものではない。第一論文で定義した構造相対的な同一性決定の非対称性が、特定の規定次元において歴史的契機のあいだに成立する場合に限って適用される。
注11 Epstein(2015)の grounding と anchoring の区別は、社会的構造の成立条件を分析するうえで重要である。本稿はこの区別を踏まえながら、構造の成立以前の履歴が、構造的不変項の実現にどのように参与するかという通時的な問題を追加する。
注12 本稿でいう構成的な前史は、歴史的に重要と評価された出来事の集合ではない。特定の構造 S の同一性条件を実現する構成的依存関係に含まれる履歴である。
参考文献
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